マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問13
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
- Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の履行を受けることを拒んだときは、Aは、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、404号室を保存すれば足りる。
- BがAの債務の履行を受けることを拒んだことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、Bの負担となる。
- Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の履行を受けることを拒んだ場合において、履行の提供があった時以後にAB双方の責めに帰することができない事由によって404号室が滅失したときは、Aは、Bに対し、代金の支払を請求することができない。
- Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の履行を受けることを拒んだ場合において、履行の提供があった時以後にAB双方の責めに帰することができない事由によって404号室が滅失したときは、Bは、Aの債務の履行不能を理由として契約を解除することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
物の移動を表す図として、「A→B」のように簡単なメモを心がけましょう。
正。「自己の財産に対するのと同一の注意」が正肢として登場するのは稀ですが、本肢については民法413条1項の通りです。
なお、以下の規定に出てくるような「善管注意義務」と区別して覚えておきましょう。
【民法644条】
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
正。民法413条2項の通りです。
たとえば、買主Bが売主Aから鍵の引き渡しを拒んでしまったら、売主Aは無駄足となってしまい、交通費などが余計にかかってしまうかもしれません。
そういった費用の増加額は、拒んでしまった買主Bの負担となります。
誤。債権者Bが債務の履行を受けることを拒んだ場合において、履行の提供があった時以後にAB双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者Bの責めに帰すべき事由によるものとみなします(民法413条の2第2項)。
本肢「404号室が滅失したとき」
≒
条文「債務の履行が不能となったとき」
にあたるため、「債権者Bの責めに帰すべき事由によるもの」とみなします。
そうなると、債権者Bは反対給付の履行を拒むことができなくなるので、債権者Aは、債権者Bに対し、代金の支払を"請求することができます"(民法536条2項)。
正。本肢も債権者Bの責めに帰すべき事由によるものとみなします(民法413条の2第2項)。
そうなると、債権者Bは、債務者Aの債務の履行不能を理由として契約を解除することができなくなります(民法543条)。
民法の条文は回りくどく書かれていて分かりづらいかもしれませんが、実生活に当てはめて考えるとごく当たり前のルールであることが分かります。
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02
本問は、債務者が履行期に債務の本旨に従った履行の提供をしたにもかかわらず債権者が受領しなかった場合である受領遅滞の法的効果について問う問題です。
受領遅滞の効果は債権の効力の基本的な話であり、知っておいて当然の話ではありますが、本問に関する限り、常識的に何が衡平かを考えるだけでも正解できます。
受領遅滞の効果は、
①特定物の引渡しを目的とする場合、債務者の注意義務が、善管注意義務から自己の財産に対するのと同一の注意義務に軽減される(民法第413条第1項)。
②履行費用の増加は債権者負担(民法第413条第2項)。
③当事者双方の責に帰することのできない事由で債務が履行不能となった場合、債権者に責を負わせる(民法413条の2第2項)。
というものです。
受領遅滞により債務の履行が完了しないのは債権者のせいですから、その不利益は債権者に負担させるべきであるというのは納得できるでしょう。
「誤っているもの」ではありません。
債務者Aが債務の本旨に従った履行の提供をしたにもかかわらず、債権者Bが履行拒絶した場合、債務者Aの債務の目的物に対する保存義務は、善管注意義務から自己の財産に対するのと同一の注意義務に軽減されます。
民法第413条第1項「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。」
債務者Aが債務の本旨に従って履行の提供をしたのに債権者Bの都合で履行が完了しなかったのですから、履行の提供後は債務者Aの負担を軽減するのが衡平です。
すると、履行拒絶後の債務の目的物の保存について、注意義務を軽減するのは妥当な話であると言えます。
常識的に考えても判ると思います。
なお、「特定物」となっていますが、「種類物」は契約に適合する目的物を履行の時点で調達してあればいいだけなのでそもそも保管について善管注意義務を負わせる必要がありません。
「誤っているもの」ではありません。
債権者Bの履行拒絶により履行の費用が増加した場合、その増加分は債権者Bが負担します。
民法第413条第2項「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。」
債務の履行費用が増加した原因は一体何か?と考えれば債権者Bが履行拒絶をしたことです。
ならば何が衡平かと言えば、履行拒絶した債権者Bに増加した費用を負担させるのが衡平です。
常識的に考えても判ると思います。
「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。
債権者Bの受領遅滞中に、当事者AB双方の責に帰することができない事由で目的物件が滅失して債務の履行が不能になった場合、債権者Bの責に帰すべき事由による履行不能とみなされます。
その結果、履行不能の不利益は債権者Bが負担することになり、債務者Aは代金を請求することができます。
民法第413条の2第2項「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。」
(*)みなす。
本来はそうでない(か又はそうであるかどうか判らない)場合に、法律上は、そうであるものとしてしまい、反証により覆すことを認めないという意味です。
法律上の擬制とも言います。
本肢では、履行不能は債権者Bの責に帰すべき事由によるものでないが、法律上は、債権者Bの責に帰すべき事由によるものとして確定してしまい、反証を認めないということです。
法律上の擬制なので法律上(通常は条文)の根拠が必要です。
法律上の根拠なく「みなす」と言うのは、法律論としてはまったくお話にならない間違いです。
債権者Bの受領遅滞により債務が履行できないのなら、その債務が履行不能になった場合の危険(不利益)は、原則として債権者Bが負担するべきです。
悪いのは債権者Bなのですから。
常識的に考えても判ると思います。
「誤っているもの」ではありません。
受領遅滞中に、当事者AB双方の責に帰すことのできない事由により債務の履行が不能となった場合、債権者Bの責に帰すべき事由によるものとみなされます。
そして、債権者Bの責に帰すべき事由による履行不能の場合、債権者Bは履行不能を理由に契約を解除することができません。
民法第413条の2第2項「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。」
(*)みなす。
本来はそうでない(か又はそうであるかどうか判らない)場合に、法律上は、そうであるものとしてしまい、反証により覆すことを認めないという意味です。
法律上の擬制とも言います。
本肢では、履行不能は債権者Bの責に帰すべき事由によるものでないが、法律上は、債権者Bの責に帰すべき事由によるものとして確定してしまい、反証を認めないということです。
法律上の擬制なので法律上(通常は条文)の根拠が必要です。
法律上の根拠なく「みなす」と言うのは、法律論としてはまったくお話にならない間違いです。
同法第542条第1項「次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
(第2号以下略)」
第543条「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。」
債務者Aの履行の提供に対して債権者Bが拒否したということですから、債権者Bのせいで契約が完遂できない状態になっているわけです。
そこで、当事者ABいずれのせいでもない事情により契約の履行が不可能になったとしたら、それは誰が損失を被るべきか?
契約が終わらない原因を作った債権者Bとであるのが衡平でしょう。
常識的に考えても判ると思います。
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03
誤っている選択肢は、「Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の履行を受けることを拒んだ場合において、履行の提供があった時以後にAB双方の責めに帰することができない事由によって404号室が滅失したときは、Aは、Bに対し、代金の支払を請求することができない。」です。
この問題は、売主Aが404号室を引き渡そうとしたのに、買主Bが受け取りを拒んだ場合のルールを問う問題です。買主が受け取りを拒んだ後に、売主にも買主にも責任のない理由で404号室が滅失した場合、買主Bは代金の支払を拒むことができません。つまり、AはBに対して代金の支払を請求できます。
これは正しい記述です。
Aは売主なので、本来は404号室をBに引き渡す義務があります。
しかし、Aがきちんと引き渡そうとしたのに、Bが受け取りを拒んだ場合は、Aの責任を重く考える必要はありません。
この場合、Aは404号室について、通常よりも軽い注意である自己の財産に対するのと同一の注意をもって保存すれば足ります。民法413条は、債権者が受領を拒む場合、特定物の引渡債務者は履行の提供をした時から引渡しまで、自己の財産に対するのと同一の注意で保存すれば足りると定めています。
これは正しい記述です。
Bが404号室の引渡しを受けることを拒んだために、Aに余計な費用がかかることがあります。
たとえば、引渡しのための準備をやり直す必要が出たり、管理のための費用が増えたりする場合です。
このように、Bが受け取りを拒んだことによって増えた費用は、Bが負担します。民法413条2項も、債権者が履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって履行費用が増えたときは、その増加額を債権者の負担とすると定めています。
これは誤った記述です。
Aが404号室を引き渡そうとしたのに、Bが受け取りを拒んでいます。
その後、AにもBにも責任のない理由で404号室が滅失した場合、Bは代金の支払を拒むことができません。
民法567条では、売主が契約に合った目的物の引渡しを提供したにもかかわらず、買主が受け取りを拒んだ場合、その後に当事者双方の責任ではない理由で目的物が滅失したときも、買主は代金の支払を拒めないとされています。
したがって、AはBに対して代金1,500万円の支払を請求できます。
Bが受け取りを拒んだ後に、AにもBにも責任のない理由で404号室が滅失した場合、Bは「Aが引き渡せなくなったから契約を解除する」と主張することはできません。
この場面では、Aはすでに履行の提供をしています。それをBが受け取らなかったため、その後の滅失についてB側がリスクを負う形になります。
民法567条は、このような場合に、買主は目的物の滅失を理由として契約の解除をすることができず、代金の支払も拒めないとしています。
この問題で誤っているものは、Aは、Bに対し、代金の支払を請求することができないとする記述です。
覚えておくポイントは、売主がきちんと引渡しの準備をして履行の提供をしたのに、買主が受け取りを拒んだ場合、買主側に不利な効果が生じるということです。
具体的には、買主が受け取りを拒んだ後は、売主の保存義務は軽くなり、増えた履行費用は買主の負担になります。
さらに、その後に売主にも買主にも責任のない理由で目的物が滅失しても、買主は契約を解除できず、代金の支払も拒めません。売主Aは、Bに対して代金の支払を請求できます。
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