マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問10
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
- 復旧決議を会議の目的とする集会を招集するときは、当該集会の会日より少なくとも2月前に招集通知を発しなければならない。
- 復旧決議の日から4月を経過したときは、決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。この問いにおいて「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者又は買取指定者(区分所有法第61条第8項に規定する買取指定者をいう。この問いにおいて同じ。)に対して、自己の建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができない。
- 買取指定者が買取代金に係る債務の全部又は一部を弁済しない場合において、決議賛成者(買取指定者となったものを除く。)が買取指定者に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明できないときは、決議賛成者は連帯してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる。
- 各区分所有者が、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができるのは、建物の一部が滅失した日から2年を経過しても復旧決議又は建替え決議がなされなかったときである。
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この過去問の解説 (2件)
01
区分所有法の大規模滅失に関する問題です。
誤。"建替え"決議を会議の目的とする集会を招集するときは、当該集会の会日より少なくとも2月前に招集通知を発しなければなりません(区分所有法62条)。
「建物の価格の2分の1を超える部分が滅失」するほどの大損害が発生しているのに、2ヶ月も待たされるようでは困りますので、通常の集会と同じく"1週間前"の招集通知となります(区分所有法35条)。
誤。「復旧決議の日から」起算して買取請求ができなくなるわけではありません。
買取請求をするか否かを確答すべき旨を書面で催告された決議反対者は、 "催告されてから"4月以上で定められた期間を経過したときは、決議賛成者又は買取指定者に対して、自己の建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができなくなります(区分所有法61条13項)。
正。大規模滅失の復旧決議賛成者全員による合意で買取指定者が指定されているため、責任をもって弁済する必要があります。
ただし、以下のどちらも証明できれば決議賛成者は責任を免れます(区分所有法61条10項)。
買取指定者に…
(1)資力があること
(2)執行が容易であること
本肢では(2)を証明できていないため、決議賛成者は責任を免れることができず、選択肢の内容は正しいと言えます。
誤。各区分所有者が、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができるのは、建物の一部が滅失した日から6月を経過しても復旧決議又は建替え決議がなされなかったときです(区分所有法61条14項)。
復旧・建替えは難解な分野なので、前半の基礎的な分野をまずは固めましょう。
また、復旧・建替え分野を理解しておかないと、団地、被災区分所有法、建替え円滑化法等でさらに苦戦してしまうため、踏ん張りどころです。
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02
正しい選択肢は、【買取指定者が買取代金に係る債務を弁済しない場合に関する記述】です。
この問題は、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合、つまり大規模な滅失があった場合の復旧決議について問う問題です。
令和8年4月1日施行の改正区分所有法では、復旧決議の要件が変わっています。現在は、区分所有者と議決権の各過半数が出席した集会で、出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の賛成により、復旧決議をすることができます。
これは誤った記述です。
復旧決議の集会について、招集通知を少なくとも2月前に出さなければならないわけではありません。
区分所有法では、集会の招集通知は、原則として会日より少なくとも1週間前に発するものとされています。現行法では、会議の目的だけでなく、議案の要領も示す必要があります。
「2月前」という決まりは、主に建替え決議を目的とする集会で問題になるものです。復旧決議についての説明としては正しくありません。
これは誤った記述です。
復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、決議賛成者や買取指定者に対して、自分の建物と敷地に関する権利を時価で買い取るよう請求できる場合があります。
ただし、請求できなくなる基準は、単に「復旧決議の日から4月を経過したとき」ではありません。
復旧決議をした集会の招集者や買取指定者は、決議に賛成しなかった区分所有者に対し、4月以上の期間を定めて、買取請求をするかどうかを答えるよう催告できます。
つまり、重要なのは【復旧決議の日から4月】ではなく、【催告で定められた4月以上の期間】です。
そのため、この記述は誤りです。
これは正しい記述です。
復旧決議に賛成しなかった区分所有者が買取請求をした場合、買取指定者が指定されていれば、その買取指定者が買い取る立場になります。
しかし、買取指定者が買取代金を支払わないと、買取請求をした区分所有者が困ってしまいます。
そこで区分所有法では、買取指定者が代金を支払わない場合、原則として、買取指定者となった者を除く決議賛成者が、連帯して支払責任を負うとされています。
ただし、決議賛成者が、買取指定者には資力があり、強制執行も容易であることを証明できた場合は、連帯責任を負いません。
したがって、この記述は正しいです。
これは誤った記述です。
建物の一部が滅失した場合に、一定期間たっても復旧や建替えなどの方針が決まらないと、区分所有者は不安定な立場に置かれます。
そのため、一定期間内に決議がされなかった場合には、各区分所有者が、他の区分所有者に対して、自己の建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るよう請求できる制度があります。
しかし、この記述の【2年】という部分が誤りです。正しくは、建物の一部が滅失した日から【6月】を経過しても、一定の決議がされなかった場合です。
また、現行法では、建替えだけでなく、建物更新、建物敷地売却、建物取壊し敷地売却、取壊しなどの新しい再生方法も整備されています。
この記述は誤りです。
この問題で正しいものは、【買取指定者が買取代金を支払わない場合、一定の場合に決議賛成者が連帯して責任を負う】という記述です。
覚えておくポイントは、次の3つです。
・復旧決議の招集通知は、建替え決議のように当然に2月前まで必要とされるわけではありません。
・買取請求権については、単に復旧決議の日から4月で消えるのではなく、4月以上の期間を定めた催告が関係します。
・買取指定者が代金を支払わない場合には、決議賛成者が連帯して責任を負うことがあります。
大規模滅失の復旧は、金額も影響も大きい手続です。復旧決議、買取請求、買取指定者の責任を分けて整理すると理解しやすくなります。
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