マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問9

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション内で共同の利益に反する行為を行っている者に対する他の区分所有者全員からの専有部分の使用禁止の請求に関する次の記述のうち、区分所有法、民法及び民事執行法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請求は、共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、行為の差止めを請求されても区分所有者が任意に従わない場合にはじめて認められる。
  • 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対して専有部分の使用禁止を請求する訴えが提起され、専有部分の使用禁止を命じる判決が確定した場合でも、使用禁止を命じられた専有部分の区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸することができる。
  • 専有部分を賃借している占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、その行為のために生じる共同生活上の障害が著しいとしても、当該占有者に対して専有部分の使用禁止を請求することはできない。
  • 確定判決によって専有部分の使用禁止が命じられたにもかかわらず命令に従わない区分所有者に対する強制執行は、命令に従わない期間に応じて一定の額の金銭を他の区分所有者全員に支払わせるという方法によって行うことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

使用禁止請求にスポットを当てた問題ですが、民事執行法からも出題されている点が特徴的です。

選択肢1. 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請求は、共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、行為の差止めを請求されても区分所有者が任意に従わない場合にはじめて認められる。

誤。行為の差止め請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが"困難であるとき"は、区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができます(区分所有法58条)。

よって、必ずしも「軽い請求をした後でないと重い請求ができない」というわけではありません。

選択肢2. 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対して専有部分の使用禁止を請求する訴えが提起され、専有部分の使用禁止を命じる判決が確定した場合でも、使用禁止を命じられた専有部分の区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸することができる。

正。行為の差止め請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、"区分所有者による専有部分の使用の禁止"を請求することができます(区分所有法58条)。

 

上記の通り、禁止されるのはあくまで「区分所有者による専有部分の使用」です。

よって、第三者に賃貸することは問題なくできます

選択肢3. 専有部分を賃借している占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、その行為のために生じる共同生活上の障害が著しいとしても、当該占有者に対して専有部分の使用禁止を請求することはできない。

正。行為の差止め請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、"区分所有者"による専有部分の使用の禁止を請求することができます(区分所有法58条)。

 

したがって、使用禁止を請求できるのは「区分所有者」に対してのみです。

なお、占有者に対して請求できるのは「行為の停止等の請求」「引渡請求」の二つです(区分所有法57,60条)。

選択肢4. 確定判決によって専有部分の使用禁止が命じられたにもかかわらず命令に従わない区分所有者に対する強制執行は、命令に従わない期間に応じて一定の額の金銭を他の区分所有者全員に支払わせるという方法によって行うことができる。

正。作為又は不作為を目的とする債務で強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行います(民事執行法172条)。

まとめ

出題頻度の低い民事執行法からの出題もありますが、常識の範囲内で想像して回答すべき内容です。

また、他の選択肢も基本的な論点なので、試験本番ではいちいち驚かずに正誤判定することが大切です。

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02

本問は、共同利益違反行為者に対して、建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)に定める専有部分の使用禁止の請求についての知識を問う問題です。
共同利益違反行為者に対する措置は重要ですから、3つの類型とその違いをしっかり憶えておきましょう。


共同利益違反行為(おそれも含む)に対して採り得る措置は次の3つがあります。
①義務違反者(区分所有者又は占有者)に対する行為の停止等の訴訟上又は訴訟外の請求
②義務違反者(区分所有者に対する専有部分の訴訟上の使用禁止又は義務違反者(占有者)に対する専有部分の訴訟上の引渡請求
③義務違反者である区分所有者について専有部分の訴訟上の競売請求

占有者とは概ね賃借人のことだと思って構いません。

 

まずは、①共同利益違反行為自体を止めさせる、行為の結果を原状に復させる、おそれの場合には予防措置を執らせるという最も直接的な方法があります。
これは、訴訟による必要がありません。
なんでしたら説得で済むということもあり得なくはない話です。

訴訟によらない限り、集会の決議も不要です。
 

訴訟による場合には、訴訟を提起するということについて集会での普通決議が必要です。

 

区分所有法第57条「区分所有者が第6条第1項に規定する行為【=共同利益違反行為。筆者註】した場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。」
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4 前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為【=共同利益違反行為。筆者註】をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。」

 


次に②義務違反者が区分所有者ならば専有部分の使用禁止を、占有者ならば専有部分の引渡しを請求する方法があります。
これは、専有部分を使用する相手の権利を奪うことですから、まず「共同利益違反行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しい」ことが必要です。
使用禁止も止むを得ないというくらいでないとダメだということです。


また、権利を奪うのですから必ず訴訟によらなければなりません。
そして、訴訟を提起するには集会での出席区分所有者の頭数及び議決権の各3/4以上の特別決議が必要です(なお、訴訟の提起の決議ではなく、その訴訟を追行する者を選ぶ決議は、差止請求訴訟の規定を準用するので普通決議で足ります)。
さらに、訴訟提起の決議に先立って、義務違反者に対して弁明の機会を与えなければなりません

 

同法第58条「前条第1項に規定する場合【=区分所有者が共同利益違反行為をした場合又はする恐れがある場合。筆者註】において、第6条第1項に規定する行為【=共同利益違反行為。筆者註】による区分所有者の共同生活上の障害が著しく前条第1項に規定する請求【=行為の差止め等の請求。筆者註】によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
2 前項の決議は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数でする。
3 第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない
4 前条第3項の規定【=訴訟追行者を選任する集会の決議の規定。筆者註】は、第1項の訴えの提起に準用する。

 

同法第60条「第57条第4項に規定する場合【=占有者が共同利益違反行為をした場合又はする恐れがある場合。筆者註】において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為【=共同利益違反行為。筆者註】による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法【=行為の差止め等の請求その他の法律上の措置。筆者註】によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
2 第57条第3項の規定【=訴訟追行者を選任する集会の決議の規定。筆者註】は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定【=特別決議による旨の規定及び弁明の機会の付与の規定。筆者註】は前項の決議に準用する。
3 第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。

 

なお、占有者に対する引渡し請求の場合、占有者と区分所有者との間の使用契約(一般的には賃貸借ですが、それ以外でも構いません)を解除することが前提になりますので、同契約の両当事者である占有者と区分所有者の両方を共同被告として訴えを提起する必要があります。
そうしないと、訴訟当事者でない者に対しては判決効が及ばないので、被告とならなかった者に解除の効力を主張できないからです。
ちなみに、転貸借があって転借人が義務違反者の場合は転貸借契約だけを解除すれば足りるので、転貸借契約の当事者である転貸人と転借人を共同被告とすれば足ります。
原賃貸借契約を解除する必要はないので、原賃貸人の区分所有者は共同被告にはなりません。

 


最後に③義務違反者が区分所有者である場合に、専有部分の競売請求を請求することができます。
これは、区分所有者の権利を完全に奪ってしまうので、使用禁止等と同様にまず「共同利益違反行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しい」ことが必要です。
また、同じく訴訟によらなければなりません。
そして、訴訟提起の集会決議も同じく出席区分所有者の頭数及び議決権のそれぞれ3/4以上の特別決議です。
さらに、決議に先立つ弁明の機会の付与も同じく必要です。

 

同法第59条「第57条第1項に規定する場合【=区分所有者が共同利益違反行為をした場合又はする恐れがある場合。筆者註】において、第6条第1項に規定する行為【=共同利益違反行為。筆者註】による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法【=行為の差止め等の請求及び専有部分の使用禁止の請求その他の法律上の措置。筆者註】によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2 第57条第3項の規定【=訴訟追行者を選任する集会の決議の規定。筆者註】は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定【=特別決議による旨の規定及び弁明の機会の付与の規定。筆者註】は前項の決議に準用する。
3 第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。」

 

上記の通り、競売は判決確定後6か月以内にやりなさいという規定があります。
6ヶ月もやらずにいて平気ならそもそも競売する必要がなかったってことでしょう?ということです。
また、競売申し立てがあった場合に、区分所有者及び区分所有者から資金提供を受けたりして実質的に区分所有者と同視できるような関係の者は買受けはできません。
元の木阿弥になってしまいます。

 


上記①②③の措置は、①がダメなら②、①も②もダメなら③という関係にあります。
とは言え、実際に①の手段をやってみてダメだったら②というわけではなく、やるまでもなく①はダメそうならば②の手段をいきなり採ることは可能です。
同様に、①も②もやるまでもなくダメそうならいきなり③の手段を採って構いません。
あくまでも、程度の軽い手段で何とかなるならそうしなさいというだけで、初めから無理と分かっている手段を形式的に採る必要まではありません。
なお、①②以外の何らかの法的措置によって障害が除去できるならその措置を採る必要があります。

選択肢1. 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請求は、共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、行為の差止めを請求されても区分所有者が任意に従わない場合にはじめて認められる。

「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。

 

区分所有者の共同利益背反行為に対して専有部分の使用禁止の請求をするには、「共同利益違反行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しい」、つまり、被害が甚大で、かつ、行為の停止等の請求では奏功しないことが必要です。

 

しかし、この「行為の停止等の請求では奏功しない」というのは、冒頭の説明の通り、実際に請求をしたが駄目だったということではなく、やっても見込みがないというだけで十分です。


「行為の差止めを請求されても区分所有者が任意に従わない」というのは現実に請求したのかどうかが微妙な表現ですが、他の肢との関係で現実に請求したが駄目だったという意味と考えるべきでしょう。

 

※「実際に請求されても」とか「請求しが」などと書くべきだと思います。
あまり良い出題ではありません。

 

なお、これも冒頭で解説した通り、本請求は訴訟による必要があります。
また、本請求が認容された場合、専有部分はもちろんのこと、敷地、共用部分及び付属施設の使用も禁止されます。
また、区分所有者本人のみならずその家族の使用も禁止されます。
当然と言えば当然のことでしょう。
敷地、共用部分及び付属施設は、あくまでも区分所有建物の利用のために存在するものであり、その利用と切り離して利用することは想定されていません。
また、家族の利用を認めるのでは骨抜きになるだけというのも判ると思います。

選択肢2. 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対して専有部分の使用禁止を請求する訴えが提起され、専有部分の使用禁止を命じる判決が確定した場合でも、使用禁止を命じられた専有部分の区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸することができる。

「誤っているもの」ではありません。

 

禁止されるのは「使用」です。
賃貸は「使用」ではなく「収益」です。
専有部分の使用禁止というのは所有権に対する強力な制約であり、その範囲はできるだけ限定的であるべきです。
義務違反行為を行っているのは区分所有者なのでその「使用」を禁止すれば当面、義務違反行為は解消すると考えられますから賃貸により第三者に占有させることは直ちに禁止されるものではありません。

選択肢3. 専有部分を賃借している占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、その行為のために生じる共同生活上の障害が著しいとしても、当該占有者に対して専有部分の使用禁止を請求することはできない。

「誤っているもの」ではありません。

 

専有部分の占有者が義務違反行為を行っている場合、当該占有者に対して採れる措置は、使用禁止の請求ではなく、その占有の権原となる契約の解除及び専有部分の引渡しの請求です。

 

冒頭の解説にもある通り、訴訟によることが必要であり、集会の決議は特別決議になります。
また、契約を解除するために当該契約の当事者双方を共同被告として訴えを提起する必要があります。

選択肢4. 確定判決によって専有部分の使用禁止が命じられたにもかかわらず命令に従わない区分所有者に対する強制執行は、命令に従わない期間に応じて一定の額の金銭を他の区分所有者全員に支払わせるという方法によって行うことができる。

「誤っているもの」ではありません。

 

一定の作為又は不作為を命じる判決について代替執行ができない場合にその順守を担保する方法としては、作為又は不作為義務違反について制裁金を科すという方法を取ることができます。
これを間接強制と言います。

 

民事執行法第172条第1項「作為又は不作為を目的とする債務で前条第1項の強制執行【=代替執行。筆者註】ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。」

 


強制執行の方法には、①直接強制②代替執行③間接強制の3つの方法があります。

 

①直接強制とはまさに直接的に債権を実現することです。
いわゆる「与える債務」の給付を直接的に実現することです。
金銭ならば、財産を差押えて換価処分し、金銭を債権者に給付するのが典型です。
債権を差押えて直接取り立てるなどという場合もあります。
物の引き渡しが給付の内容ならば、強制的に物の占有を移転させる処分をします。

 

②代替執行とは、直接強制ができない債権、いわゆる「なす債務」のうち、代替的な作為義務又は不作為義務を実現するために執る手法です。
誰がやっても同じ結果を出せる債務であれば、誰か別の人にやらせて、その費用を債務者に負担させます。
例えば共用部分に区分所有者の誰かが私物を置いていた場合に、それを撤去するのは、債務者自身がやらなくても業者に依頼して撤去した上で費用を債務者に請求しても債権は実現できます。

時々ニュースにもなる行政代執行というのも、行政機関が行政機関の権限で裁判によらずに代替執行をすることです。

 

③間接強制とは、主に非代替的な作為義務、不作為義務に対して、義務違反のたびに制裁金を科すことで、間接的に義務を果たさせるものです。
かつては意思を強制するという点で望ましくないということで、他の方法では解決できない非代替的作為不作為義務に使う最後の手段という扱いでしたが、現在の民事執行法では、代替的作為義務などにも使える通常の選択し得る手段の扱いになっています。

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03

誤っているものは、【共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請求は、共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、行為の差止めを請求されても区分所有者が任意に従わない場合にはじめて認められる。】です。

専有部分の使用禁止の請求は、共同生活上の障害が著しく、差止めなどでは問題を解決できないときに認められる強い手段です。ただし、実際に先に差止めを請求し、それに従わなかった場合でなければ使えない、という決まりではありません。国土交通省の資料でも、差止め請求を経ずに使用禁止請求をすることができる場合があると説明されています。

選択肢1. 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請求は、共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、行為の差止めを請求されても区分所有者が任意に従わない場合にはじめて認められる。

この記述は誤りです。

専有部分の使用禁止の請求は、マンション内で迷惑行為などがあり、他の区分所有者の共同生活に大きな支障が出ている場合に使われる手段です。

ただし、必ず先に差止め請求をして、その人が従わなかったことまで必要、というわけではありません。

大切なのは、【差止めなどの軽い手段では、共同生活の維持が難しいかどうか】です。

たとえば、迷惑行為が非常に悪質で、最初から差止めだけでは問題を解決できないと考えられる場合には、差止めの訴訟を先にしなくても、使用禁止の請求に進めることがあります。

そのため、「任意に従わない場合にはじめて認められる」としている点が誤りです。

選択肢2. 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対して専有部分の使用禁止を請求する訴えが提起され、専有部分の使用禁止を命じる判決が確定した場合でも、使用禁止を命じられた専有部分の区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸することができる。

この記述は正しいです。

使用禁止の判決で禁止されるのは、基本的に【その区分所有者自身が専有部分を使用すること】です。

そのため、使用禁止を命じられた区分所有者が、自分でその部屋を使うことはできません。しかし、第三者に貸して、その第三者が使うことまで当然に禁止されるわけではありません。

法律実務上も、使用禁止判決が出ても、当該区分所有者が第三者に賃貸することは許されると説明されています。

したがって、この記述は適切です。

選択肢3. 専有部分を賃借している占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、その行為のために生じる共同生活上の障害が著しいとしても、当該占有者に対して専有部分の使用禁止を請求することはできない。

この記述は正しいです。

使用禁止の請求は、区分所有者に対する手段です。

賃借人などの占有者が迷惑行為をしている場合には、使用禁止の請求ではなく、行為の停止請求や、専有部分の引渡し請求を検討することになります。

つまり、占有者が悪質な行為をしていても、直接その占有者に対して「専有部分の使用禁止」を請求することはできません。占有者に対しては、区分所有法60条による引渡し請求などが問題になります。

したがって、この記述は適切です。

選択肢4. 確定判決によって専有部分の使用禁止が命じられたにもかかわらず命令に従わない区分所有者に対する強制執行は、命令に従わない期間に応じて一定の額の金銭を他の区分所有者全員に支払わせるという方法によって行うことができる。

この記述は正しいです。

専有部分の使用禁止は、「使ってはいけない」という義務です。これは、無理やり体を動かして実現するようなものではありません。

このような場合には、民事執行法の【間接強制】という方法が使われます。

間接強制とは、命令に従わない人に対して、一定の金銭を支払わせることで、命令に従うように促す方法です。東京地方裁判所の資料でも、間接強制は、判決などで命じられた債務を履行しない場合に、一定額の金銭の支払いを命じて心理的に履行を促す方法と説明されています。

したがって、この記述は適切です。

まとめ

覚えておくポイントは、【使用禁止の請求は、差止めよりも強い手段】だということです。

ただし、必ず先に差止め請求をして、それに従わないことを確認しなければならないわけではありません。差止めでは問題を解決できないほど障害が大きい場合には、使用禁止の請求が認められることがあります。

また、使用禁止の請求の相手は区分所有者です。賃借人などの占有者に対しては、使用禁止ではなく、行為の停止請求や引渡し請求を考えます。

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