マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション内で共同の利益に反する行為を行っている者に対する他の区分所有者全員からの専有部分の使用禁止の請求に関する次の記述のうち、区分所有法、民法及び民事執行法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請求は、共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、行為の差止めを請求されても区分所有者が任意に従わない場合にはじめて認められる。
  • 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対して専有部分の使用禁止を請求する訴えが提起され、専有部分の使用禁止を命じる判決が確定した場合でも、使用禁止を命じられた専有部分の区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸することができる。
  • 専有部分を賃借している占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、その行為のために生じる共同生活上の障害が著しいとしても、当該占有者に対して専有部分の使用禁止を請求することはできない。
  • 確定判決によって専有部分の使用禁止が命じられたにもかかわらず命令に従わない区分所有者に対する強制執行は、命令に従わない期間に応じて一定の額の金銭を他の区分所有者全員に支払わせるという方法によって行うことができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

使用禁止請求にスポットを当てた問題ですが、民事執行法からも出題されている点が特徴的です。

選択肢1. 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請求は、共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、行為の差止めを請求されても区分所有者が任意に従わない場合にはじめて認められる。

誤。行為の差止め請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが"困難であるとき"は、区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができます(区分所有法58条)。

よって、必ずしも「軽い請求をした後でないと重い請求ができない」というわけではありません。

選択肢2. 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対して専有部分の使用禁止を請求する訴えが提起され、専有部分の使用禁止を命じる判決が確定した場合でも、使用禁止を命じられた専有部分の区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸することができる。

正。行為の差止め請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、"区分所有者による専有部分の使用の禁止"を請求することができます(区分所有法58条)。

 

上記の通り、禁止されるのはあくまで「区分所有者による専有部分の使用」です。

よって、第三者に賃貸することは問題なくできます

選択肢3. 専有部分を賃借している占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、その行為のために生じる共同生活上の障害が著しいとしても、当該占有者に対して専有部分の使用禁止を請求することはできない。

正。行為の差止め請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、"区分所有者"による専有部分の使用の禁止を請求することができます(区分所有法58条)。

 

したがって、使用禁止を請求できるのは「区分所有者」に対してのみです。

なお、占有者に対して請求できるのは「行為の停止等の請求」「引渡請求」の二つです(区分所有法57,60条)。

選択肢4. 確定判決によって専有部分の使用禁止が命じられたにもかかわらず命令に従わない区分所有者に対する強制執行は、命令に従わない期間に応じて一定の額の金銭を他の区分所有者全員に支払わせるという方法によって行うことができる。

正。作為又は不作為を目的とする債務で強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行います(民事執行法172条)。

まとめ

出題頻度の低い民事執行法からの出題もありますが、常識の範囲内で想像して回答すべき内容です。

また、他の選択肢も基本的な論点なので、試験本番ではいちいち驚かずに正誤判定することが大切です。

参考になった数49

02

誤っているものは、【共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請求は、共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、行為の差止めを請求されても区分所有者が任意に従わない場合にはじめて認められる。】です。

専有部分の使用禁止の請求は、共同生活上の障害が著しく、差止めなどでは問題を解決できないときに認められる強い手段です。ただし、実際に先に差止めを請求し、それに従わなかった場合でなければ使えない、という決まりではありません。国土交通省の資料でも、差止め請求を経ずに使用禁止請求をすることができる場合があると説明されています。

選択肢1. 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請求は、共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、行為の差止めを請求されても区分所有者が任意に従わない場合にはじめて認められる。

この記述は誤りです。

専有部分の使用禁止の請求は、マンション内で迷惑行為などがあり、他の区分所有者の共同生活に大きな支障が出ている場合に使われる手段です。

ただし、必ず先に差止め請求をして、その人が従わなかったことまで必要、というわけではありません。

大切なのは、【差止めなどの軽い手段では、共同生活の維持が難しいかどうか】です。

たとえば、迷惑行為が非常に悪質で、最初から差止めだけでは問題を解決できないと考えられる場合には、差止めの訴訟を先にしなくても、使用禁止の請求に進めることがあります。

そのため、「任意に従わない場合にはじめて認められる」としている点が誤りです。

選択肢2. 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対して専有部分の使用禁止を請求する訴えが提起され、専有部分の使用禁止を命じる判決が確定した場合でも、使用禁止を命じられた専有部分の区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸することができる。

この記述は正しいです。

使用禁止の判決で禁止されるのは、基本的に【その区分所有者自身が専有部分を使用すること】です。

そのため、使用禁止を命じられた区分所有者が、自分でその部屋を使うことはできません。しかし、第三者に貸して、その第三者が使うことまで当然に禁止されるわけではありません。

法律実務上も、使用禁止判決が出ても、当該区分所有者が第三者に賃貸することは許されると説明されています。

したがって、この記述は適切です。

選択肢3. 専有部分を賃借している占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、その行為のために生じる共同生活上の障害が著しいとしても、当該占有者に対して専有部分の使用禁止を請求することはできない。

この記述は正しいです。

使用禁止の請求は、区分所有者に対する手段です。

賃借人などの占有者が迷惑行為をしている場合には、使用禁止の請求ではなく、行為の停止請求や、専有部分の引渡し請求を検討することになります。

つまり、占有者が悪質な行為をしていても、直接その占有者に対して「専有部分の使用禁止」を請求することはできません。占有者に対しては、区分所有法60条による引渡し請求などが問題になります。

したがって、この記述は適切です。

選択肢4. 確定判決によって専有部分の使用禁止が命じられたにもかかわらず命令に従わない区分所有者に対する強制執行は、命令に従わない期間に応じて一定の額の金銭を他の区分所有者全員に支払わせるという方法によって行うことができる。

この記述は正しいです。

専有部分の使用禁止は、「使ってはいけない」という義務です。これは、無理やり体を動かして実現するようなものではありません。

このような場合には、民事執行法の【間接強制】という方法が使われます。

間接強制とは、命令に従わない人に対して、一定の金銭を支払わせることで、命令に従うように促す方法です。東京地方裁判所の資料でも、間接強制は、判決などで命じられた債務を履行しない場合に、一定額の金銭の支払いを命じて心理的に履行を促す方法と説明されています。

したがって、この記述は適切です。

まとめ

覚えておくポイントは、【使用禁止の請求は、差止めよりも強い手段】だということです。

ただし、必ず先に差止め請求をして、それに従わないことを確認しなければならないわけではありません。差止めでは問題を解決できないほど障害が大きい場合には、使用禁止の請求が認められることがあります。

また、使用禁止の請求の相手は区分所有者です。賃借人などの占有者に対しては、使用禁止ではなく、行為の停止請求や引渡し請求を考えます。

参考になった数0