マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問8
問題文
ア Aが区分所有権をBに譲渡した場合、甲マンションの管理組合は、Aに対してのみならずBに対しても滞納金の支払を請求することができる。
イ 他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、Aの区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができるが、当該決議をするには、あらかじめ、Aに対し、弁明する機会を与えなければならない。
ウ 滞納金に係る債権を担保するためにAが建物に備え付けた動産の上に先取特権が発生し、この先取特権は動産保存の先取特権と同等の優先順位を有する。
エ 区分所有法第7条に基づく先取特権の実行によってその債権の満足を得ることができるとしても、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有法第59条に基づく競売請求をすることができる。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
ア Aが区分所有権をBに譲渡した場合、甲マンションの管理組合は、Aに対してのみならずBに対しても滞納金の支払を請求することができる。
イ 他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、Aの区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができるが、当該決議をするには、あらかじめ、Aに対し、弁明する機会を与えなければならない。
ウ 滞納金に係る債権を担保するためにAが建物に備え付けた動産の上に先取特権が発生し、この先取特権は動産保存の先取特権と同等の優先順位を有する。
エ 区分所有法第7条に基づく先取特権の実行によってその債権の満足を得ることができるとしても、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有法第59条に基づく競売請求をすることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
管理費等の長期滞納が発生しており、管理組合が頭を抱えている状況です。
解決に向かうように、マンション管理士として適切なアドバイスが求められます。
ア Aが区分所有権をBに譲渡した場合、甲マンションの管理組合は、Aに対してのみならずBに対しても滞納金の支払を請求することができる。
正。規約もしくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます(区分所有法7,8条)。
この債権は、区分所有者全員に団体的に帰属しますので、甲マンションの管理組合は、特定承継人であるBに対しても滞納金の支払を請求することができます。
イ 他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、Aの区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができるが、当該決議をするには、あらかじめ、Aに対し、弁明する機会を与えなければならない。
正。なお、義務違反者に対する措置において弁明する機会を与えなくてよいのは、「行為の停止等」のみです(区分所有法57〜60条)。
ウ 滞納金に係る債権を担保するためにAが建物に備え付けた動産の上に先取特権が発生し、この先取特権は動産保存の先取特権と同等の優先順位を有する。
誤。債務者Aが建物に備え付けた動産の上に有する先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなします(区分所有法7条)。
そして、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有します(民法329条)。
よって、「滞納金に係る債権を担保するためにAが建物に備え付けた動産の上に先取特権が発生し、この先取特権は動産保存の先取特権"よりも高い"優先順位を有」します。
エ 区分所有法第7条に基づく先取特権の実行によってその債権の満足を得ることができるとしても、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有法第59条に基づく競売請求をすることができる。
誤。区分所有法第7条に基づく先取特権の実行によってその債権の満足を得ることができる"のであれば"、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有法第59条に基づく競売請求をすること"はできません"。
なぜなら、「他の方法によってその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難で」はなくなったからです(区分所有法59条)。
先取特権は非常に難解なので、過去問演習を繰り返していきましょう。
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02
誤っているものは、二つです。
誤っている記述は、ウとエです。
この問題は、管理費等を滞納した区分所有者に対して、管理組合側がどのような請求や手続をとれるかを問う問題です。ポイントは、滞納管理費は新しい所有者にも請求できること、管理費等には区分所有法上の先取特権があること、そして区分所有権等の競売請求は最後の手段として認められることです。
ア Aが区分所有権をBに譲渡した場合、甲マンションの管理組合は、Aに対してのみならずBに対しても滞納金の支払を請求することができる。
これは正しい記述です。
管理費等を滞納したまま、Aがマンションの部屋をBに売った場合でも、滞納金の支払義務が消えるわけではありません。
Aはもともとの滞納者なので、管理組合はAに請求できます。
また、BはAから区分所有権を引き継いだ人です。このような人を特定承継人といいます。区分所有法では、滞納管理費等の債権は、特定承継人にも請求できるとされています。
そのため、管理組合はAにもBにも滞納金の支払を請求できます。
イ 他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、Aの区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができるが、当該決議をするには、あらかじめ、Aに対し、弁明する機会を与えなければならない。
これは正しい記述です。
管理費等の長期滞納により、マンション全体の管理に大きな支障が出ている場合は、区分所有者全体にとって大きな問題になります。
このような場合、他の方法では共同生活を保つことが難しいときには、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づいて、訴えにより、滞納者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができます。
ただし、これは非常に重い手続です。Aの財産を強制的に売却させることにつながるため、決議の前に、Aに弁明する機会を与えなければなりません。
つまり、Aに事情を説明する機会を与えないまま、いきなり競売請求の決議をすることはできません。
ウ 滞納金に係る債権を担保するためにAが建物に備え付けた動産の上に先取特権が発生し、この先取特権は動産保存の先取特権と同等の優先順位を有する。
これは誤った記述です。
管理費等の滞納金については、区分所有法第7条により、Aの区分所有権や、建物に備え付けた動産などの上に先取特権が認められます。
先取特権とは、簡単にいうと、ほかの債権者よりも優先して支払を受けられる権利です。
しかし、この先取特権の優先順位や効力は、共益費用の先取特権と同じ扱いになります。
問題文では、動産保存の先取特権と同等の優先順位を有するとしていますが、これは違います。
したがって、この記述は誤りです。
エ 区分所有法第7条に基づく先取特権の実行によってその債権の満足を得ることができるとしても、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有法第59条に基づく競売請求をすることができる。
これは誤った記述です。
区分所有法第59条に基づく競売請求は、かなり強い手続です。滞納者の部屋と敷地利用権を強制的に売却させることになるため、簡単には認められません。
この競売請求が認められるには、単に管理費を滞納しているだけでは足りません。
ポイントは、他の方法では区分所有者の共同生活を守ることが難しいことです。
もし、区分所有法第7条の先取特権を実行すれば滞納金を回収できるのであれば、まだ他の方法で解決できる可能性があります。
そのため、先取特権の実行によって債権の満足を得ることができるにもかかわらず、当然に第59条の競売請求ができる、という説明は誤りです。
第59条の競売請求は、ほかの方法では解決が難しい場合の最後の手段と考える必要があります。
覚えておくポイントは、滞納管理費等は、元の区分所有者だけでなく特定承継人にも請求できるという点です。
また、管理費等には区分所有法上の先取特権がありますが、その優先順位は共益費用の先取特権と同じ扱いであり、動産保存の先取特権と同じではありません。
さらに、第59条の競売請求は、滞納者をマンションから排除するような重い手続です。そのため、他の方法では共同生活を守ることが難しい場合に限って認められると整理しておくと理解しやすいです。
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