マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問7
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
- 理事に事故があり理事会に出席できないときはその配偶者に限って理事会に代理出席させることができる旨の規約を定めることができます。
- 理事が数人選任された場合に、別段の定めがないときは、どの理事も管理組合法人を代表することができます。
- 理事の代理権は集会決議や規約によって制限することができ、登記していれば善意の第三者にもその制限を対抗することができます。
- 携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンションの屋上について賃貸借契約を締結した場合、設置料収入については普通法人並みに課税されます。
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この過去問の解説 (2件)
01
「管理組合法人になったらどういうルールになるか」、マンション管理士になったつもりで正しい助言を考えてみましょう。
正。理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができます(区分所有法49条の3)。
よって、本肢のような規約を定めることもできます。
なお、以下の規定と区別して覚えておきましょう。
【標準管理規約53条コメント】
「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定める規約の規定は有効である(以下略)。
正。以下の各規定は区別して覚えておきましょう。
【区分所有法】
26条: 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
47条: 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。
49条:理事は、管理組合法人を代表する。
誤。理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができません(区分所有法49条の2)。
正。法人の有無を問わず、本肢の内容は収益事業の不動産貸付業に該当し、普通法人並みに法人税が課されます。
税務分野が中心の選択肢もあるため、「区分所有法の規定及び判例」によって正誤判定できると言えるのかは若干微妙なところですが、税務分野の論点としては基本的な内容です。
試験本番でいちいち驚かないようにしましょう。
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02
誤っているものは、【理事の代理権は集会決議や規約によって制限することができ、登記していれば善意の第三者にもその制限を対抗することができます。】です。
理事の代理権に制限を加えること自体はできます。しかし、その制限を知らない相手方、つまり善意の第三者には、その制限を主張できません。登記していても、善意の第三者に対抗できるとはいえないため、この記述は誤りです。区分所有法49条の2では、理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できないとされています。
この記述は正しいです。
理事会は、本来は理事本人が出席するのが基本です。しかし、判例では、管理組合法人の規約で、理事が出席できないときに、配偶者や一親等の親族に限って代理出席を認めることは違法ではないと判断されています。
この選択肢は「配偶者に限って」としており、代理出席できる人をかなり限定しています。だれでも代理出席できるわけではなく、一定の身近な人に限っているため、理事会の運営を大きく乱すものとは考えにくいです。
そのため、この助言は適切です。
この記述は正しいです。
管理組合法人では、理事が法人を代表します。理事が複数いる場合、規約や集会決議などで別の定めをしていなければ、それぞれの理事が管理組合法人を代表できます。
たとえば、理事が3人いる場合に、規約で「代表理事は1人だけ」と決めていなければ、原則として各理事が代表権を持つということです。
そのため、この助言は適切です。
この記述は誤りです。
前半の「理事の代理権を制限できる」という部分は、考え方としては間違いではありません。たとえば、代表理事を定めたり、共同代表にしたりすることはできます。
しかし、問題は後半です。区分所有法では、理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できないとされています。
善意の第三者とは、その制限を知らずに取引した相手のことです。
たとえば、管理組合法人の内部では「この理事は一定額以上の契約をしてはいけない」と決めていたとしても、その制限を知らない相手には、原則として「その理事には権限がなかった」と主張できません。
また、この選択肢は「登記していれば対抗できる」としていますが、理事の代理権制限について、そのように扱う規定はありません。
そのため、この助言は誤りです。
この記述は正しいです。
マンションの屋上を携帯電話会社などに貸して、アンテナの設置料を受け取る場合、その収入は単なる管理費収入とは違います。外部の会社に場所を貸して収入を得ているため、法人税法上の収益事業にあたります。
国税庁も、マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合、その収入は収益事業である不動産貸付業に該当するとしています。
管理組合法人は公益法人等とみなされますが、収益事業から生じた所得については課税対象になります。また、法人税率などは普通法人と同様に扱われると説明されています。
そのため、この助言は適切です。
覚えておくポイントは、管理組合法人の理事は、原則として管理組合法人を代表するという点です。
ただし、代表権や代理権に内部的な制限を加えることはできても、その制限を知らない第三者には主張できません。ここがこの問題の中心です。
また、携帯電話基地局の設置料のように、外部の会社にマンションの一部を貸して得る収入は、管理費とは違い、収益事業として課税される点も押さえておくとよいです。
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