マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問6
問題文
次の集会の議事のうち、区分所有法の規定によれば、区分所有者及び議決権の各過半数で決することができるものの組合せとして正しいものはどれか。
ア 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更
イ 規約に別段の定めがない共用部分の管理
ウ 規約で決議に必要な議決権を過半数と定めた場合の共用部分の形状又は効用の著しい変更
エ 建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧
ア 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更
イ 規約に別段の定めがない共用部分の管理
ウ 規約で決議に必要な議決権を過半数と定めた場合の共用部分の形状又は効用の著しい変更
エ 建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次の集会の議事のうち、区分所有法の規定によれば、区分所有者及び議決権の各過半数で決することができるものの組合せとして正しいものはどれか。
ア 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更
イ 規約に別段の定めがない共用部分の管理
ウ 規約で決議に必要な議決権を過半数と定めた場合の共用部分の形状又は効用の著しい変更
エ 建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧
ア 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更
イ 規約に別段の定めがない共用部分の管理
ウ 規約で決議に必要な議決権を過半数と定めた場合の共用部分の形状又は効用の著しい変更
エ 建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧
- アとイ
- イとウ
- ウとエ
- エとア
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この過去問の解説 (2件)
01
普通決議か否か(特別決議、そもそも集会決議不要等)を問う問題です。
なお、肢ア~エについてそれぞれ解説します。
ア 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更
正。共用部分の"軽微"変更にあたるため、普通決議で決することができます(区分所有法18条)。
イ 規約に別段の定めがない共用部分の管理
正。たとえば、共用部分につき損害保険契約を締結することについては普通決議で決することができます(区分所有法18条)。
ウ 規約で決議に必要な議決権を過半数と定めた場合の共用部分の形状又は効用の著しい変更
誤。「共用部分の形状又は効用の著しい変更(重大変更)」において、議決権を規約で変更することは区分所有法違反で無効となってしまうため、4分の3以上の特別決議が必要になります。
なお、「規約で決議に必要な"区分所有者の定数"を過半数と定める」ことはできます(区分所有法17条)。
エ 建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧
誤。「建物の滅失部分の価格の割合が 2分の1を超える場合の共用部分の復旧」は大規模滅失に該当するため、過半数ではなく4分の3以上の特別決議が必要となります(区分所有法61条)。
本問は普通決議か特別決議かの2択に留まっていましたが、「そもそも集会の決議事項ではない」などのパターンも考えられます。
落ち着いて読み解きましょう。
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02
普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数で決する)で議決できるかどうかを問う問題です。
ア(正しい肢です。)
区分所有法第18条第1項では、
"共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。"
とあります。
前条の場合とは、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。」とあり、特別決議ということになります。
「形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更」ですので特別決議ではなく普通決議で議決できます。
イ(正しい肢です。)
区分所有法第18条第2項では、
"前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。"
と規定されています。
「規約に別段の定めがない共用部分の管理」とありますので、普通決議で議決できることとなります。
ウ(誤った肢です。)
区分所有法第17条第1項では、
"共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。"
と規定されています。
「規約で決議に必要な議決権を過半数と定めた場合の共用部分の形状又は効用の著しい変更」となっており、「区分所有者の定数」と「議決数」が逆になっています。
エ(誤った肢です。)
区分所有者第61条第5項では、
"第一項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる"
と、規定されています。
つまり、原則特別決議が必要となります。
「第一項本文に規定する場合」とは、「建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したとき」です。
「建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧」は、原則通り特別決議が必要です。
正しい肢はアとイとなります。
普通決議で議決できるもの
〇〇〇
××××
特別決議(3/4以上)が必要なもの
〇〇〇〇
△△△△△
特別決議(4/5以上)が必要なもの
★★★
などと、ノートに書き出してまとめると良いです。
(仮称)「直前見直しノート」を作り、「試験直前に見直す」と落とさない可能性が増えると思いますよ。
私は、「4/5以上の特別決議」を「超特別決議」と(勝手に)呼んで「特別決議」と区別していました。
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