マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問6

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

次の集会の議事のうち、区分所有法の規定によれば、区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決することができるものの組合せとして正しいものはどれか。

ア  形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更

イ  規約に別段の定めがない共用部分の管理

ウ  規約に別段の定めがない、共用部分の形状又は効用の著しい変更

エ  建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧

令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文を一部修正しました。

<参考>

  • アとイ
  • イとウ
  • ウとエ
  • エとア

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この過去問の解説 (1件)

01

普通決議か否か(特別決議、そもそも集会決議不要等)を問う問題です。

なお、肢ア~エについてそれぞれ解説します。

選択肢1. アとイ

ア  形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更

 

正。共用部分の"軽微"変更にあたるため、普通決議で決することができます(区分所有法18条・39条)。

現行法では、普通決議は、原則として出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決します。
 

選択肢2. イとウ

イ  規約に別段の定めがない共用部分の管理

正。たとえば、共用部分につき損害保険契約を締結することについては普通決議で決することができます(区分所有法18条・39条)。

そのため、肢イは普通決議で決することができる事項です。

 

選択肢3. ウとエ

ウ  規約に別段の定めがない、共用部分の形状又は効用の著しい変更

 

誤。「共用部分の形状又は効用の著しい変更(重大変更)」にあたるため、普通決議では決することができません。

この場合は、区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上による決議が必要です(区分所有法17条)。

選択肢4. エとア

エ  建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧

誤。「建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧」は大規模滅失に該当するため、普通決議では決することができません。

現行法では、区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上による決議が必要です(区分所有法61条)。

まとめ

本問は普通決議か特別決議かの2択に留まっていましたが、「そもそも集会の決議事項ではない」などのパターンも考えられます。

また、現行法では、普通決議や特別決議の要件が改正前と変わっている点にも注意が必要です。

落ち着いて読み解きましょう。

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