マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問4
問題文
ア 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任することができるが、区分所有者以外の者を管理者に選任することもできる。
イ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があっても、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものでなければ、その解任を裁判所に請求することができない。
ウ 集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合において、当該規約に解任の定めがない場合であっても、理事会決議で理事長の職を解き理事とすることは、当該規約に違反するとはいえない。
エ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
ア 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任することができるが、区分所有者以外の者を管理者に選任することもできる。
イ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があっても、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものでなければ、その解任を裁判所に請求することができない。
ウ 集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合において、当該規約に解任の定めがない場合であっても、理事会決議で理事長の職を解き理事とすることは、当該規約に違反するとはいえない。
エ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
区分所有法と判例を元に回答する問題ではありますが、『標準管理規約』と絡めて覚えておくと理解しやすいです。
なお、肢ア~エについてそれぞれ解説します。
ア 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任することができるが、区分所有者以外の者を管理者に選任することもできる。
正。なお、「規約に別段の定めが」あるパターンとして『標準管理規約』では、管理者(理事長)は最終的に区分所有者(組合員)のうちから選任することになります(標準管理規約30,35,38条)。
イ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があっても、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものでなければ、その解任を裁判所に請求することができない。
誤。管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができます(区分所有法25条)。
以下の規定と区別しましょう。
【区分所有法34条】
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。
ウ 集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合において、当該規約に解任の定めがない場合であっても、理事会決議で理事長の職を解き理事とすることは、当該規約に違反するとはいえない。
正。肢アで解説した「組合員→理事長」をより詳しく説明したのが本肢の内容です。
集会で直接選任したのは「理事」であって、「理事長(管理者)」ではありません。
したがって、理事長を平理事に降格させた本肢の内容は規約に違反しません(最判平29.12.18)。
なお、『標準管理規約』にも詳しく記載されています。
【標準管理規約51条コメント】
理事の互選により選任された理事長、副理事長及び会計担当理事については、本項に基づき、理事の過半数の一致によりその職を解くことができる。
ただし、その理事としての地位については、第35条第2項及び第48条 第二号に基づき、総会の決議を経なければその職を解くことができない。
エ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
正。なお、『標準管理規約』においては以下のように規定されており、「その職務」の一端が垣間見えます。
【標準管理規約67条】
敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、理事長は、理事会の決議を経て、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置を講ずることができる。
「区分所有法の規定及び判例」の問題解説に『標準管理規約』を活用するのには、以下の背景があります。
まず、建物を区分けして所有する人たちのために、「区分所有法」という大まかなことを決めた法律ができました。
さらに、より細かな決めごとについては「規約」というルールブックを各マンションで独自に作ることができます。
とは言え、一から決めごとを作るのは大変なので、ルール作りの参考として「標準管理規約」という雛形が用意されています。
したがって、抽象的に規定された区分所有法を理解するには、より具体的に規定された標準管理規約の理解を深めることが非常に効果的です。
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02
区分所有法の管理者の選任及び解任と管理者の権限に関する問題です。
誤りです。
アは正しいです。
区分所有法第二十五条一項により、『区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。』とあります。
この管理者は区分所有者でなければならないわけではなく、自然人でも法人でも問題ありません。
イは誤りです。
区分所有法第二十五条二項により、『管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。』とあり、集会の決議は必要なく区分所有者は一人でも裁判所に解任の請求をすることが出来ます。
ウは正しいです。
判例によれば、集会で複数の理事を選任し理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合、理事の互選で選任された理事長につき、理事の過半数の一致により理事長の職を解くことが出来ると解するのが相当であるとなっています。
そのため当該規約に違反するとは言えません。
エは正しいです。
区分所有法第二十六条四項により、『管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。』とあります。
誤りです。
正しいです。
ア・ウ・エが正しく、正しいものは3つです。
誤りです。
この問題は区分所有法の他に判例も理解している必要があります。
しかし、大事な判例なのでしっかり理解しておきましょう。
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03
本問は、区分所有建物における管理者の選解任及び権限に関して、建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)及び判例の基本的な知識を問う問題です。
各肢相互の関連は薄い上に個数問題なので正確な知識が必要です。
しかしながら基本的な知識なので、知っていて当然というレベルです。
アは「正しいもの」です。
管理者は、区分所有者である必要はありません。
区分所有法第25条第1項「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。」
特に管理者の資格についての規定はありません。
なお、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)には、マンション管理業者を管理者としている(管理業者管理方式)の場合を想定した規定があります。
管理業者は一般論としては、管理業者に管理事務を委託するマンションの区分所有者ではないのが普通です(区分所有者であっても構いませんが)。
管理適正化法第73条第1項「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約又は当該契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
(各号略)」
その場合の、標準管理者事務委託契約書が国土交通省のウェブサイトにあります。
建設産業・不動産業:「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」の策定・改正について(令和7年12月12日) - 国土交通省
この標準管理者事務委託契約書は、2025年(令和7年)12月に新たに策定されたものです。
2026年(令和8年)度試験の出題範囲についてはマンション管理センターからの発表待ちですが、ほぼ間違いなく試験範囲に入ると思います。
初年度からそれほど難しい出題はないと思いますが、全体に目を通すくらいのことはしておいた方が良いと思います。
イは「正しいもの」ではありません。
管理者の解任を裁判所に請求することができるのは、「各」区分所有者、つまり、一人一人の区分所有者です。
区分所有法第25条第2項「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。」
ウは「正しいもの」です。
理事長の選任について、理事会での理事の互選による旨の定めがあるが解任についての規定がない場合、一般論としては、理事会での互選による理事長の選任を定める旨の規定の趣旨として解任も可能と解するのが判例です。
最判平成29年12月18日裁判例結果詳細 | 最高裁判所
「本件規約は,理事長を区分所有法に定める管理者とし(43条2項),役員である理事に理事長等を含むものとした上(40条1項),役員の選任及び解任について総会の決議を経なければならない(53条13号)とする一方で,理事は,組合員のうちから総会で選任し(40条2項),その互選により理事長を選任する(同条3項)としている。これは,理事長を理事が就く役職の1つと位置付けた上,総会で選任された理事に対し,原則として,その互選により理事長の職に就く者を定めることを委ねるものと解される。そうすると,このような定めは,理事の互選により選任された理事長について理事の過半数の一致により理事長の職を解き,別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨と解するのが,本件規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致するというべきである。本件規約において役員の解任が総会の決議事項とされていることは,上記のように解する妨げにはならない。
(略)したがって,上記(略)のような定めがある規約を有する上告人においては,理事の互選により選任された理事長につき,本件規約40条3項に基づいて,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができると解するのが相当である。 」
この事案を受けて標準管理規約も、単に「選任する」となっていたものが「選任し、又は解任する」と改訂されました。
エは「正しいもの」です。
管理者は区分所有法では規約又は集会の決議を前提として訴訟当事者すなわち原告又は被告となることができます。
区分所有法第26条第4項「管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。」
ちなみに、管理組合法人の場合は管理組合法人自身が訴訟当事者となります。
実際の訴訟追行は代表者が行うのですが、原則は各理事が個別に管理組合を代表します。
通常は例外である共同代表、代表理事を置くのが普通です。
いずれにしろ管理者は存在しないので、管理者が訴訟当事者となることはありません。
以上、「正しいもの」はアウエの3つです。
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