マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問7
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
- 区分所有者は、規約又は集会の決議により、集会の議事について書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
- 区分所有者全員の承諾を得て電磁的方法による決議をした場合に、その決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
- 電磁的方法による決議をする場合には、電磁的方法による回答の期日とされている日より少なくとも3週間前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発しなければならない。
- 区分所有者全員の電磁的方法による合意があったときは、電磁的方法による決議があったものとみなされ、その決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1 正しいです。区分所有法39条3項の定めの通り、区分所有者は、規約又は集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができます。
2 正しいです。区分所有法45条3項の定めの通り、規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができます。
3 誤りです。区分所有法35条1項の定めの通り、回答の期日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません。
4 正しいです。区分所有法45条3項の通り、この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。そして、この決議は、集会の決議と同一の効力を有します。
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02
電磁的方法による議決権行使又は決議に関する基本的な出題です。
区分所有法39条3項によると、「区分所有者は、規約又は集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によつて議決権を行使することができる。」とされているので正しいです。
区分所有法45条1項により、「区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。」とされ、同条3項により、「区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。」とされているので正しいです。
区分所有法35条1項により、「集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。」とされ、同法45条5項により、「集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。」とされています。
つまり、少なくとも3週間前という部分が誤りです。数字に関する出題については、本試験直前に正確に暗記をしてください。
区分所有法45条3項によると、「区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。」とされているので正しいです。
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03
区分所有法から「電磁的方法」という一つの論点を取り上げた問題です。
正。区分所有者は、規約又は集会の決議により、
書面による議決権の行使に代えて、
電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)
によって議決権を行使することができます(区分所有法39条3項)。
正。この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、
区分所有者全員の承諾があるときは、
書面又は電磁的方法による決議をすることができます(区分所有法45条1項)。
誤。集会の招集の通知は、
会日より少なくとも1週間前に、
会議の目的たる事項を示して、
各区分所有者に発しなければなりません(区分所有法35条1項)。
また、集会に関する規定は、
書面又は電磁的方法による決議について準用します(区分所有法45条5項)。
正。この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、
区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、
書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます(区分所有法45条2項)。
そして、この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有します(区分所有法45条3項)。
要するに、
区分所有者全員の書面or電磁的合意
≒書面or電磁的決議
≒集会決議
ということです。
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