マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問6
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
- 建物の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定めることができるのは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び共用部分とされた附属の建物の管理又は使用に関する事項に限られる。
- 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。)により、これを作成しなければならない。
- 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、構造上一部の区分所有者の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする旨の規約を設定することができる。
- 管理者がいる場合、規約に定めることにより、管理者が指名した者を規約の保管者とすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
規約に関する過去問レベルの基本的な出題です。
区分所有法30条1項によると、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、区分所有法に定めるもののほか、規約で定めることができる。」とされています。専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び共用部分とされた附属の建物の管理又は使用に関する事項に限られるという部分が誤りです。
つまり、規約で定める事項には、専有部分も含まれます。
区分所有法30条5項によると「規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。」とされているので正しいです。
区分所有法32条によると、「最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約共用部分、規約敷地、専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止の別段の規約、専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止に関する区分所有者が数個の専有部分を有するときの敷地利用権の割合の別段の規約を設定することができる。」とされています。
したがって、構造上一部の区分所有者の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする旨の規約を設定することができるという部分は、当該条文に規定されていないので誤りです。
区分所有法33条1項によると、「規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。」とされています。
つまり、規約に定めることにより、管理者が指名した者を規約の保管者とすることができるという部分が誤りです。管理者がいるときは、管理者が規約を保管することになります。
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02
正解は2です。
1 誤りです。区分所有法30条1項の定めの通り、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる、とあります。規約事項を共用部分に関する事項に限定していますが、専有部分も規約で定めることも可能であるため、敷地もその対象となります。
2 正しいです。区分所有法30条5項の定めの通り、規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。)により、これを作成しなければならないとあるためです。
3 誤りです。区分所有法32条の定めの通り、最初に建物の専有部分の全部を所有する者が、公正証書により設定することができる規約事項は、規約共用部分、規約敷地、専有部分と敷地利用権の分離処分、区分所有者が数個の専有部分を所有する場合の敷地利用権の割合に限られているためです。
4 誤りです。区分所有法33条1項の定めの通り、規約は、管理者が保管しなければなりません。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければなりません。
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03
規約に関する出題です。
誤。建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、
規約で定めることができます(区分所有法30条1項)。
なお、「共用部分」とは、
専有部分以外の建物の部分、
専有部分に属しない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいいます(区分所有法2条4項)。
「建物」ときたら上記の共用部分に限らず、
専有部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定めることもできます(区分所有法2条3項)。
仮に専有部分に関する規約を定められないとなると、
深夜のピアノ演奏を禁止することができなくなってしまいます。
正。区分所有法30条5項の通りです。
なお、「法務省令」というのは区分所有法施行規則を指しており、
実際に「電磁的記録」について定められています(区分所有法施行規則1条)。
誤。最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、
公正証書により、以下の規約を設定することができます(区分所有法32条)。
(1)規約共用部分
(2)規約敷地
(3)専有部分と敷地利用権の分離処分
(4)区分所有者が数個の専有部分を所有するときの各専有部分に係る敷地利用権の割合
上記の通り、「構造上一部の区分所有者の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする旨」はどれにも当てはまりません。
誤。たしかに、管理者がないときは、
建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならないとされていますが、
管理者がいるのであれば、
規約は管理者が保管しなければなりません(区分所有法33条1項)。
区分所有法に基づいて規約が作成されますが、
一から作るのは非常に大変であるため、
「標準管理規約」という雛形が用意されています。
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