マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問49

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア  マンション管理士は、5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた者(この問いにおいて「登録講習機関」という。)が行う講習を受けなければならず、これに違反したときは、国土交通大臣は、その登録を取り消すことができる。
イ  マンション管理士の登録を取り消された者は、取消しの通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)に返納しなければならない。
ウ  マンション管理士が登録証の交付を受けようとするときは、交付の申請前6月以内に行われる登録講習機関が行う講習を受講しなければならない。
エ  マンション管理士の試験に合格した者であっても、偽りその他不正の手段により管理業務主任者の登録を受け、その登録を取り消された者は、当該取消しの日から2年を経過しなければ、マンション管理士の登録を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)

01

マンション管理士に関する問題です。

なお、肢ア〜エについてそれぞれ解説します。

選択肢1. 一つ

ア  マンション管理士は、5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた者(この問いにおいて「登録講習機関」という。)が行う講習を受けなければならず、これに違反したときは、国土交通大臣は、その登録を取り消すことができる。

 

正。マンション管理士は、5年ごとに登録講習機関が行う講習を受けなければなりません(マンション管理適正化法41条、同法施行規則41条)。

 

国土交通大臣は、マンション管理士が上記の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができます(マンション管理適正化法33条2項)。

選択肢2. 二つ

イ  マンション管理士の登録を取り消された者は、取消しの通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)に返納しなければならない。

 

正。マンション管理適正化法施行規則30条2項の通りです。

登録を取り消された者に「マンション管理士」を名乗らせないよう速やかな対応が規定されています。

選択肢3. 三つ

ウ  マンション管理士が登録証の交付を受けようとするときは、交付の申請前6月以内に行われる登録講習機関が行う講習を受講しなければならない。

 

誤。管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習で交付の申請の日前6月以内に行われるものを受けなければなりません(マンション管理適正化法60条2項)。

 

上記と異なり、国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者にマンション管理士登録証を交付します(マンション管理適正化法31条)。

 

管理業務主任者には重要事項説明等の独占業務があるため、管理業務主任者証の交付について慎重を期していると言えます。

選択肢4. 四つ

エ  マンション管理士の試験に合格した者であっても、偽りその他不正の手段により管理業務主任者の登録を受け、その登録を取り消された者は、当該取消しの日から2年を経過しなければ、マンション管理士の登録を受けることができない。 

 

正。マンション管理適正化法30条1項4号の通りです。

「偽りその他不正の手段により管理業務主任者の登録を受け、その登録を取り消され」てしまうような人間は、マンション管理士として相応しくないということです。

上記の取消しの日から2年は反省する必要があります。

まとめ

管理業務主任者とマンション管理士、それぞれのルール等を入れ替えて引っ掛ける問題が多いです。

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02

マンション管理士に関する法令のポイントを踏まえて、各記述を検討すると次のとおりです。

選択肢1. 一つ

マンション管理士は5年ごとに登録講習機関が実施する法定講習を受講しなければならず、受講義務に違反すると登録取消し等の処分を受けることがある。
→ 正しい(法41条・33条2項) 

選択肢2. 二つ

登録を取り消された者は、通知を受けた日から10日以内に登録証を返納しなければならない。
→ 正しい(施行規則30条2項)

選択肢3. 三つ

登録証の交付申請を行うには、申請日前6か月以内に講習を受講しなければならない。
→ 誤り
この6か月以内講習要件は管理業務主任者証の交付・更新に関する規定であり、マンション管理士登録証には課せられていません。 

選択肢4. 四つ

偽りその他不正の手段で管理業務主任者登録を受け、その登録を取り消された者は、取消しの日から2年間はマンション管理士の登録を受けられない。
→ 正しい(法24条2項欠格事由・第65条関係) 

まとめ

以上より、正しい記述は3つである。

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03

本問は、マンション管理士の登録にまつわるマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)の手続き規定に関する知識を問う問題です。
必要な時に調べれば十分な話で貴重な記憶容量を消費してまで憶えておく実用的な意味はほとんどない(実際、司法試験などではこの手の問題は一切出ません)本当にどうでもいい話なのですが、なぜか必ずと言っていいほど申請にまつわる手続き規定は出題されます。
時間をかける価値はないのでなるべく労力を割かずに、欠格条項を中心に手続き全体を見渡しておけば十分だと思います。
 

なお、欠格期間の2年という数字は念のため憶えておいた方が良いと思います。

個数問題なのですべての肢について判断しないと正解が出せないので厄介ではあります。

 


アは「正しいもの」です。

 

マンション管理士は、登録講習機関が行う講習を5年ごとに受ける義務があります。
この講習を受けなかった場合、マンション管理士は登録の取り消し処分を受けることがあります

 

管理適正化法第33条第2項「国土交通大臣は、マンション管理士が第40条、第41条又は第42条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。」

 

同法第41条「マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第41条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。」

 

同法施行規則第41条「法第41条の国土交通省令で定める期間は、5年とする。」

 

講習義務違反に対する処分は、登録取消し又は名称使用停止です。

 


イは「正しいもの」です。

 

マンション管理士は登録を取り消された場合、取消通知を受けた日から10日以内に登録証を返納しなければなりません。

 

管理適正化法施行規則第30条「法第33条の規定によりマンション管理士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。」

 


ウは「正しいもの」ではありません。

 

「マンション管理士となる資格を有する者」は、国土交通大臣の登録を受けることができます。
そして国土交通大臣の登録を受ければマンション管理士登録証の交付を受けられます。
講習の受講は登録証交付の要件にはなっていません(5年ごとの講習受講は登録維持の要件ではあります)。

 

管理適正化法第30条第1項柱書本文「マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。」

 

管理適正化法第31条「国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に前条第2項に規定する事項を記載したマンション管理士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。」

 


ちなみに申請6か月前以内の講習の受講義務があるのは試験合格から1年超経過した者が管理業務主任者証の交付を申請する場合です。

 

管理適正化法第60条第2項「管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、(略)「登録講習機関」(略)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(略)で交付の申請の日前6月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。」

 


エは「正しいもの」です。

 

マンション管理士試験に合格した者は、マンション管理士となる資格があります。

 

管理適正化法第6条「マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。」

 

そして、資格を有する者は登録を受けることができますが、一定の欠格事由に該当する場合、登録を受けることができません。その一つとして、不正登録を理由に管理業務主任者登録を取り消されてから2年を経過していないというものがあります。

 

同法第30条第1項「マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
(第1号なし第3号略)
四 第65条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより第59条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(第5号以下略)」

 

同法第65条「国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない
(第1号略)
二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(第3号以下略)」

 


参考にマンション管理士の欠格条項を整理しておきます。

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
管理適正化法違反の罪で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
不正に登録を受けたことでマンション管理士の登録を取り消された日から
信用失墜行為、講習受講義務懈怠又は守秘義務違反によりマンション管理士の登録を取り消された日から
不正登録等により管理業務主任者の登録を取り消された日から
不正登録等により管理業の登録を取り消された日から
2年経っていない

⑦業務を適正に行えない心身の故障

 

①②③④⑦は大体どの国家資格にもほぼ同じ規定があります(期間は異なる場合があります)。
⑤⑥については、他の国家資格でも類似の資格同士で制限されることがよくあります。
例えば公認会計士登録を抹消されてから3年(少し長いです)経過しない者は税理士になれないなど。

 

管理適正化法第30条第1項「マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
三 第33条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
四 第65条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより第59条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
五 第83条第2号又は第3号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。次章において同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの)
六 心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」

 

 

以上により「正しいもの」はアイエの3つです。

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