マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問50
問題文
マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法(この問いにおいて「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ただし、当該マンション管理業者は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いないものとする。
ア マンション管理業者は、法第72条に定める重要事項を記載した書面を作成するときは、マンション管理士をして、当該書面に記名させなければならない。
イ マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したとき、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合には、法第73条に定める契約成立時の書面を交付する必要はない。
ウ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等(当該マンション管理業者を除く。)が置かれているときは、毎月、当該管理者等に対し、法第77条に定める管理事務の報告を行わなければならない。
エ マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法(この問いにおいて「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ただし、当該マンション管理業者は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いないものとする。
ア マンション管理業者は、法第72条に定める重要事項を記載した書面を作成するときは、マンション管理士をして、当該書面に記名させなければならない。
イ マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したとき、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合には、法第73条に定める契約成立時の書面を交付する必要はない。
ウ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等(当該マンション管理業者を除く。)が置かれているときは、毎月、当該管理者等に対し、法第77条に定める管理事務の報告を行わなければならない。
エ マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文を一部修正しました。
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この過去問の解説 (3件)
01
マンション管理業者の業務に関する問題です。
なお、肢ア〜エについてそれぞれ解説します。
ア マンション管理業者は、法第72条に定める重要事項を記載した書面を作成するときは、マンション管理士をして、当該書面に記名させなければならない。
誤。マンション管理業者は、法第72条に定める重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければなりません(マンション管理適正化法72条5項)。
なお、マンション管理士とは、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいいます(マンション管理適正化法2条5号)。
つまり、マンション管理士は、管理組合や区分所有者等を支援する専門家です。一方、重要事項を記載した書面に記名するのは、マンション管理業者の業務に関わる管理業務主任者です。
イ マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したとき、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合には、法第73条に定める契約成立時の書面を交付する必要はない。
誤。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等※に対し、遅滞なく、法第73条に定める契約成立時の書面を交付しなければなりません(マンション管理適正化法73条1項)。
【※例外:管理者以外に書面交付するパターン】
(1)当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合
(2)当該管理組合に管理者等が置かれていない場合
↓
(1)又は(2)の場合、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して交付必要
特に(1)のように、マンション管理業者が管理者に選任されているときこそ、区分所有者全員によるチェック体制が必要であるため、上記のような規定が設けられています。
ウ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等(当該マンション管理業者を除く。)が置かれているときは、毎月、当該管理者等に対し、法第77条に定める管理事務の報告を行わなければならない。
誤。マンション管理業者は、法第77条の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければなりません(マンション管理適正化法施行規則88条1項)。
本肢は、管理者等から当該マンション管理業者を除く形になっています。この場合でも、法第77条に定める管理事務の報告を「毎月」行わなければならないわけではありません。
なお、毎月交付が必要なのは、管理事務の報告書ではなく、次の書面です(マンション管理適正化法施行規則87条5項)。
【管理組合の収支状況について】
マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければなりません。
つまり、管理事務の報告と、毎月の収支状況に関する書面の交付は別のものです。
エ マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
正。マンション管理適正化法79条の通りです。
なお、本肢の具体的な書類は以下の通りです(マンション管理適正化法施行規則90条1項)。
【業務状況調書等】
(1)①業務状況調書※受託組合数などが記載
②貸借対照表
③損益計算書
又は
(2)(1)に代わる書面
マンション管理士にとっては不得手な論点ですが、ほとんどの受験生が管理業務主任者と同時受験しているため、たとえ個数問題でも正解しておきたい基本論点です。
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02
マンション管理業者が守らなければいけないルールについて、正しい説明がいくつあるかを確かめます。
マンション管理業者は、「重要事項の書面を作るときにマンション管理士に記名させる必要がある」という説明です。
これは誤りです。
書面に記名するのは「マンション管理士」ではなく、「管理業務主任者」という別の資格を持つ人です。
管理業者自身が管理者であれば、「契約成立時に渡すべき書面は必要ない」という説明です。
これは誤りです。
管理業者自身が管理者であっても、契約成立時の書面は必ず渡す必要があります。
管理業者は、当該マンション管理業者以外の管理者等が置かれている場合、「毎月、管理事務の報告をしなければならない」という説明です。
これは誤りです。
法律では報告は「年に1回以上」と決まっていて、「毎月」の報告までは義務づけられていません。
管理事務の報告は、管理組合に対して、管理業者がどのように管理事務を行っているかを知らせるためのものです。報告は管理業務主任者を通じて行う必要がありますが、「毎月」としている点が誤りです。
管理業者は、「業務や財産の状況を書いた書類を事務所に置き、関係者から求められれば見せなければいけない」という説明です。
これは正しいです。
法律で事務所ごとに書類を置いて、関係者がいつでも確認できるようにしなければいけません。
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03
本問は、マンション管理業者の義務についてマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)の条文知識を網羅的に問う問題です。
マンション管理士自身は管理業をするものではありませんが、管理業者のことを何も知らないでは管理組合に対する助言等ができませんから仕事になりません。
この程度は当然知っていなければならない知識です。
アは「正しいもの」ではありません。
マンション管理業者が管理適正化法第72条書面に記名させなければならないのは管理業務主任者です。
管理業務主任者は通常は管理業者の使用人などであって専門的知識を有する資格者です。
管理業務主任者は管理業者の使用人などとして管理業者の一定の業務を行うために存在するのです。
一方、マンション管理士は管理組合及びマンション管理業者から独立した第三者であり、マンション管理業者の使用人又は下請けではありません。
管理適正化法第72条第5項「マンション管理業者は、第1項から第3項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。」
もっとも、この書面に記名する管理業務主任者は「専任」である必要はありません。
なお、昔は、記名「押印」でした。
しかし、押印廃止の流れを受けて令和3年改正により押印は廃止になりました。
余談ですが、マンション管理士の実際の仕事は資格がなくてもできます。
マンション管理士の資格は名称独占資格であり、マンション管理士を名乗れるだけの資格です(調理師免許と同じです)。
イは「正しいもの」ではありません。
マンション管理業者が管理組合の管理者等である場合に、当該管理組合から管理事務の受託契約をしたときは、管理者等である自分自身に73条書面を交付するのは無意味です。
ですから、その場合には代わりに「全区分所有者」に対して交付する必要があります。
書面交付の必要がないわけではありません。
管理適正化法第73条第1項「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約又は当該契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
(各号略)」
ウは「正しいもの」ではありません。
マンション管理業者が管理事務を受託している管理組合に管理者等が置かれている場合、当該管理者が管理業者自身であるときを除いて、管理業者は管理者に対して「事業年度終了後、遅滞なく」その受託管理事務に関する報告をする義務があります。
すなわち、毎月ではなく、年に1回の報告で足ります。
管理適正化法第77条第1項「マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているとき(次項に規定するときを除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。」
管理適正化法施行規則第88条第1項「マンション管理業者は、法第77条第1項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
一 報告の対象となる期間
二 管理組合の会計の収入及び支出の状況
三 前二号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項」
ありていに言って、毎月報告をするのは管理業者にとって負担が大き過ぎます。
マンション管理は基本的には平和であって毎月劇的な何かが起こるものでもありませんからそんなに頻繁な報告が必要になることはありません。
エは「正しいもの」です。
マンション管理業者は、自らの業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、業務に係る関係者の請求に応じて閲覧させなければなりません。
管理適正化法第79条「マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。」
マンション管理業者の業務及び財産の状況というのは、管理委託契約の相手方である管理組合をはじめ、関係者にとっては重大な関心事です。
業務及び財産状況に問題がないことを確認するために、書類を作成し事務所に備え置いて閲覧の用に供することを義務付けるのは、関係者保護の手段として理解できると思います。
以上、「正しいもの」はエ一つです。
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