マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問35
問題文
甲マンション管理組合の消費税に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。ただし、「収益事業」とは法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条第1項に規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンション管理組合の消費税に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。ただし、「収益事業」とは法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条第1項に規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。
- 適格請求書発行事業者(いわゆるインボイスを発行する事業者)でない甲マンション管理組合は、収益事業を行っているため法人税の納税義務が生じるが、消費税は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるため納税義務が免除される。
- 甲マンション管理組合が適格請求書発行事業者となった場合は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の納税義務が免除されない。
- 適格請求書発行事業者となった甲マンション管理組合に対して、組合員が支払う管理費には消費税が課されないが、組合員が支払う甲マンション敷地内の駐輪場使用料には消費税が課される。
- 適格請求書発行事業者となった甲マンション管理組合は、組合員以外の第三者に会議室を貸した場合の賃貸料収入には消費税が課されるが、甲マンション敷地内に電柱を建てさせた場合の敷地料収入には消費税が課されない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
毎年1問程度出題される税務分野からの問題です。
適切。事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除します(消費税法9条1項)。
適切。例外として、適格請求書発行事業者については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の納税義務は免除されません(消費税法9条1項)。
不適切。適格請求書発行事業者となった甲マンション管理組合に対しても、組合員が支払う管理費には消費税は課されませんし、組合員が支払う甲マンション敷地内の駐輪場使用料にも消費税は課されません。
適切。組合員以外の第三者に会議室のような「建物」を貸した場合の賃貸料収入には消費税が課されますが、敷地内に電柱を建てさせた場合の敷地料収入には消費税が課されません。
日々経年劣化していく建物とは異なり、「土地は消費しない」という考え方から、「土地」の譲渡や貸付はそもそも消費税の課税の対象となりません。
2023年10月から導入されたインボイス制度からの出題です。
最新の法改正やトレンドにアンテナを張りましょう。
参考になった数45
この解説の修正を提案する
02
適切でない記述は、
「適格請求書発行事業者となった甲マンション管理組合に対して、組合員が支払う管理費には消費税が課されないが、組合員が支払う甲マンション敷地内の駐輪場使用料には消費税が課される。」
です。
マンション管理組合が組合員から受け取る管理費は、組合内部の費用負担であり、消費税の課税対象にはなりません。また、組合員が敷地内の駐輪場を使うために支払う使用料も、基本的には組合内部の費用負担と考えられ、消費税の課税対象にはなりません。国税庁も、マンション管理組合が組合員から受け取る管理費や駐車場使用料は、組合員との内部関係に基づくものとして課税対象外になると説明しています。
この記述は適切です。
マンション管理組合であっても、たとえば外部の人に駐車場や会議室を貸すなど、収益事業を行っていれば、法人税が問題になることがあります。
一方、消費税については、原則として、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば、納税義務が免除されます。国税庁も、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者について、一定の場合を除き、消費税の納税義務が免除されると説明しています。
本肢では、甲マンション管理組合は適格請求書発行事業者ではなく、基準期間の課税売上高も1,000万円以下です。
そのため、消費税の納税義務が免除されるという説明は適切です。
この記述は適切です。
適格請求書発行事業者とは、インボイスを発行できる事業者のことです。
通常は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務が免除されることがあります。
しかし、適格請求書発行事業者として登録している場合は別です。国税庁は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、納税義務は免除されないと説明しています。
そのため、この記述は適切です。
この記述は適切ではありません。
組合員が支払う管理費は、マンション管理組合の内部で、建物の管理に必要な費用を負担しているものです。そのため、消費税の課税対象にはなりません。
また、組合員が敷地内の駐輪場を使うために支払う使用料も、組合員と管理組合との内部関係に基づくものと考えられます。
国税庁は、マンション管理組合が組合員である区分所有者から受け取る駐車場使用料について、管理組合と組合員との内部関係に基づくものとして、消費税の課税対象外になると説明しています。
駐輪場使用料も、同じように組合員が敷地内施設を利用するための内部的な負担と考えられます。
したがって、管理費には消費税が課されないが、組合員が支払う敷地内の駐輪場使用料には消費税が課される、という説明は誤りです。
この記述は適切です。
組合員以外の第三者に会議室を貸して料金を受け取る場合は、管理組合の内部関係ではありません。外部の人に施設を貸して対価を受け取る取引なので、消費税の課税対象になります。
一方、マンション敷地内に電柱を建てさせ、その敷地料を受け取る場合は、土地の貸付けに当たります。消費税では、土地の貸付けは原則として非課税です。
国税庁も、電柱の敷地の使用料は土地の貸付けに該当し、消費税は非課税になると説明しています。
そのため、この記述は適切です。
覚えておくポイントは、マンション管理組合の収入がすべて消費税の対象になるわけではないという点です。
組合員から受け取る管理費や、組合員が敷地内施設を使うための使用料は、基本的に組合内部の費用負担と考えられるため、消費税の課税対象にはなりません。
一方、組合員以外の第三者に会議室を貸すなど、外部の人にサービスを提供して対価を受け取る場合は、消費税の課税対象になります。
また、適格請求書発行事業者になると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の納税義務は免除されません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
本問は、消費税法関する基礎的な知識、特に、課税取引と納税義務者に関する知識を問う問題です。
消費税については、
①免税事業者と課税事業者の区別基準
②不課税取引、非課税取引、課税取引の区別
程度は憶えておきましょう。
①については、
(1)適格請求書発行事業者は免税事業者になれません。
(2)適格請求書発行事業者でない事業者は、基準期間の課税売上高で免税事業者となるかどうかが決まります。
基準期間とは、大雑把に前々期の事業期間のことです(*)。
課税売上高は1,000万円超です。
例外として、大雑把に前期の事業期間の前半(特定期間と言います)だけで課税売上高が1,000万円超になっていれば課税事業者になります。
さらに例外の例外として、特定期間の給与等支払額が1,000万円以下であれば免税事業者にな「れ」ます(判定基準は任意に選べます)。
程度を憶えておけば良いと思います。
(*)2年前の課税売上高で判断するのですが、なぜ2年前かと言うと、当年度はまだ売上高が未確定であり、前年についても決算が終わっているとは限らないので、確実に決算が済んでいる2年前を基準期間にしているだけです。
ですから、前年度の前半(特定期間と言います)ですでに課税売上高が1000万円を超えていれば、前年度の売上高が未確定でもほぼ間違いなく課税事業者となるので例外として当年度において課税事業者となります。
②については、
(1)不課税取引とは、対価性がないのでそもそも消費税の課税対象にならない取引です。
代表例は、管理費等、駐車場等の専用使用部分の使用料などです。
管理組合の雇っている従業員の給料なども不課税です(所得税は課税されます)。
(2)非課税取引とは、本来は消費税の課税対象だが、政策的に課税対象外となる取引です。
代表例は、預金利息(所得税が課税されます)、共用部分に係る火災保険料等、大規模修繕のための借入金の利息などがあります。
1か月以上の期間の住宅の貸付け、土地の譲渡及び1か月以上の期間の土地の貸付け(ただし、施設利用としての土地の利用、例えば平面駐車場の貸付けなどは除きます)も非課税です。
(3)課税取引は、消費税の課税対象となる取引であり、組合員以外の第三者に対して貸し付けている施設等の使用料、例えば余った駐車場を、組合員以外に時間貸ししているなどです。
また、共用部の水道光熱費や管理会社に支払う委託報酬なども課税対象になります。
程度を憶えれば良いでしょう。
なお、人格のない社団(法人化していない一般的な管理組合は概ねこれです)は、消費税法の適用に関しては基本的にみなし法人となります。
消費税法第3条「人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(略)の規定を適用する。」
「適切でないもの」ではありません。
いわゆるインボイス不発行事業者については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者になり、消費税の納税義務がありません。
消費税法第9条第1項本文「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。」
なお、例外として特定期間(大雑把に前事業年度前半)の課税売上高が1,000万円を超えている場合は、当年度において課税事業者となります。
その点において本肢は厳密には「適切でないもの」と言えなくもありません。
他にもっと明らかに「適切でないもの」があるのでそちらを選ぶべきですが、問題の出来としてはあまりよくありません。
同項ただし書「ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
同法第9条の2第1項「(略)法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、当該(略)法人(略)のうち、当該(略)法人のその事業年度に係る特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるときは、当該(略)法人のその事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第1項本文の規定は、適用しない。」
同条第4項「前三項に規定する特定期間とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。
(第1号略)
二 その事業年度の前事業年度(7月以下であるものその他の政令で定めるもの(次号において「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人 当該前事業年度開始の日以後6月の期間
(第3号略)」
さらに例外の例外として、特定期間内の給与支払額等を当該特定期間の課税売上高とすることができるので、その額が1,000万円以下であれば、免税事業者となることができます。
同条第3項「国外事業者以外の事業者が第1項の規定を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該事業者が第1項の特定期間中に支払つた所得税法第231条第1項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額をもつて、第1項の特定期間における課税売上高とすることができる。」
「適切でないもの」ではありません。
いわゆるインボイス発行事業者は常に課税事業者です。
消費税法第9条第1項本文かっこ書に「適格請求書発行事業者を除く」とあります。
消費税法第9条第1項本文「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。」
ぶっちゃけて言ってしまえばインボイス制度というのは、消費税を確実に徴収するために作った制度です。
「適切でないもの」です。よってこの肢が正解です。
まず本肢前段は正しく、管理組合の管理運営に充てる管理費は不課税です。
本肢後段は誤りです。
駐輪場使用料は、大雑把に言えばその駐輪場が住人のためのものであり組合員から使用料を徴収している場合には不課税となります。
例えば貸駐輪場経営をして組合員でない部外者から使用料を取っているような場合には課税取引になります。
その区別なく一律に課税されるとしている本肢は誤りです。
これは、管理組合が免税事業者かどうかという話ではなく、何が不課税取引かという話です。
不課税取引による収入は課税売上高にならないので管理組合が課税事業者であろうと免税事業者であろうと、当該取引に係る収入には消費税の納税義務は生じません。
「適切でないもの」ではありません。
会議室を組合員でない部外者に貸し付けた使用料は課税取引であり、いわゆるインボイス発行事業者である本肢管理組合には、課税売上高に関わらず消費税の納税義務が生じます。
土地の譲渡及び1か月以上の期間の土地又は居住用建物の貸付けは消費税非課税取引です。
電柱用に敷地を賃貸するのは通常は1か月以上の期間の土地の貸付けであり、その賃貸料収入は非課税です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問34)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問36)へ