マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問33
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
- A棟からD棟の4棟からなる団地型マンションの団地共用部分である集会所がA棟内にある場合、当該集会所の改修工事費は、A棟修繕積立金から支出する。
- A棟からD棟の4棟からなる団地型マンションの駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、各棟の住戸の戸数に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
- 複合用途型マンションにおいて、1階店舗のショーウィンドーのガラスが台風による飛来物で破損し、店舗の使用に支障が生じた場合、当該店舗を所有する区分所有者は、理事会の承認なしに破損したものと同様の仕様のガラスに取替えることができる。
- 複合用途型マンションの使用細則で定めた店舗の営業時間を超過して営業しているテナントに対し、管理組合の店舗部会は、勧告、指示、警告を行うことができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
『標準管理規約』の団地型と複合用途型のそれぞれから出題されています。
不適切。管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕等、特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができます(標準管理規約団地型28条1項1号)。
本肢のようにたとえA棟内にある集会所であっても、団地共用部分であれば団地修繕積立金から取り崩すことになります。
不適切。駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てます(標準管理規約団地型31条)。
適切。窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとします(標準管理規約複合用途型7条2項3号)。
そのため、区分所有者は、原則として敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができません。
ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、単独で保存行為を行うことができます(標準管理規約複合用途型21条3項)。
例えば、台風等で住戸の窓ガラスが割れた場合に、専有部分への雨の吹き込みを防ぐため、割れたものと同様の仕様の窓ガラスに張り替えるというようなケースが該当します(標準管理規約複合用途型21条関係コメント8)。
不適切。区分所有者等が、法令、規約又は使用細則等に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができます(標準管理規約複合用途型72条1項)。
住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではないため、本肢のような権限は店舗部会にはありません(標準管理規約複合用途型60条関係コメント1)。
本問を真に理解するためには『標準管理規約(単棟型)』を、単棟型を理解するためには区分所有法を併せて理解する必要があります。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
02
標準管理規約の団地型や複合用途型を敬遠される方がいらっしゃると思いますが、差をつけるチャンスです。
不適切な肢です。
標準管理規約団地型29条第1項では、
"管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。"と規定されています。
同条同項の各号では、
「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」
「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」
などの時に取り崩すことができるとされています。
団地共用部分である「当該集会所の改修工事費」は「各棟修繕積立金」からではなく、「団地修繕積立金」から取り崩すこととなります。
したがって不適切な肢となります。
不適切な肢です。
標準管理規約団地型31条では、
"駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。"と規定されています。
選択肢では「各棟の住戸の戸数に応じて」となっており、赤字下線部分「団地建物所有者の土地の共有持分」と用語を入れ替えています。
したがって不適切な肢となります。
適切な肢です。
標準管理規約複合用途型21条第3項において
"区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。"と規定されています。
これに関連した標準管理規約複合用途型21条コメント⑧で、
"第3項ただし書は、例えば、台風等で住戸の窓ガラスが割れた場合に、専有部分への雨の吹き込みを防ぐため、割れたものと同様の仕様の窓ガラスに張り替えるというようなケースが該当する。また、第5項は、区分所有法第19条に基づき、規約で別段の定めをするものである。"とされています。
コメント⑧の例がまさに選択肢のケースと一緒で、本来理事長に申請しないといけない保存行為につき、実施に緊急を要するものであるときとして承認なしに同様の仕様の窓ガラスに張り替えることができることとなります。
したがって適切な肢であり、正答となります。
不適切な肢です。
標準管理規約複合用途型第72条第1項において、
"区分所有者、その同居人若しくは店舗勤務者又は専有部分の貸与を受けた者、その同居人若しくは店舗勤務者(以下「区分所有者等」という。) が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 "と規定されています。
「その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる」のは「理事長」であり、「管理組合の店舗部会」ではありません。
したがって不適切な肢となります。
団地型・複合用途型については、単棟型との違いをきちんと把握する必要がありますが、苦手な方との差をつけるチャンスです。
答練を繰り返して正しい知識を身につけましょう。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問34)へ