マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問29
問題文
ア 小型犬を飼育している賃借人は、「ペット飼育細則改定の件」が議題になっている総会で意見を述べる旨あらかじめ理事長に通知すれば、理事会の承認なしに総会に出席して意見を述べることができます。
イ 理事長は、共用部分に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、理事会の承認を経なければ区分所有者を代理することができません。
ウ 窓ガラスの断熱性能を向上させる改良工事について区分所有者が自己の責任と負担で行う旨を理事長に申請してきた場合、管理組合が当該工事を速やかに実施できないときは、理事会は、理事の過半数の承諾があれば書面又は電磁的方法による決議で承認・不承認を決めることができます。
エ 集中豪雨により、窓が開いたままの専有部分が水浸しになり、放置すると下階にも重大な影響が出るおそれがある場合、理事長は、理事会の決議なしにその専有部分に立ち入ることができます。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
ア 小型犬を飼育している賃借人は、「ペット飼育細則改定の件」が議題になっている総会で意見を述べる旨あらかじめ理事長に通知すれば、理事会の承認なしに総会に出席して意見を述べることができます。
イ 理事長は、共用部分に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、理事会の承認を経なければ区分所有者を代理することができません。
ウ 窓ガラスの断熱性能を向上させる改良工事について区分所有者が自己の責任と負担で行う旨を理事長に申請してきた場合、管理組合が当該工事を速やかに実施できないときは、理事会は、理事の過半数の承諾があれば書面又は電磁的方法による決議で承認・不承認を決めることができます。
エ 集中豪雨により、窓が開いたままの専有部分が水浸しになり、放置すると下階にも重大な影響が出るおそれがある場合、理事長は、理事会の決議なしにその専有部分に立ち入ることができます。
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この過去問の解説 (2件)
01
理事会及び理事長の権限等に関して、マンション管理士としてどう意見すべきかが問われています。
なお、肢ア〜エについてそれぞれ解説します。
ア 小型犬を飼育している賃借人は、「ペット飼育細則改定の件」が議題になっている総会で意見を述べる旨あらかじめ理事長に通知すれば、理事会の承認なしに総会に出席して意見を述べることができます。
適切。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができます。
この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければなりません(標準管理規約45条2項)。
上記の手順を踏んでいる本肢は正しいです。
イ 理事長は、共用部分に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、理事会の承認を経なければ区分所有者を代理することができません。
不適切。区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認します(標準管理規約24条1項)。
そして理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理します(標準管理規約24条2項)。
上記に「理事会の承認」を経る必要はありません。
ウ 窓ガラスの断熱性能を向上させる改良工事について区分所有者が自己の責任と負担で行う旨を理事長に申請してきた場合、管理組合が当該工事を速やかに実施できないときは、理事会は、理事の過半数の承諾があれば書面又は電磁的方法による決議で承認・不承認を決めることができます。
適切。原則として、共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとします(標準管理規約22条1項)。
しかし、区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができます(標準管理規約22条2項)。
そして、理事会は、理事長宛に申請された上記の工事に関する承認又は不承認を決議することになります(標準管理規約54条1項)。
エ 集中豪雨により、窓が開いたままの専有部分が水浸しになり、放置すると下階にも重大な影響が出るおそれがある場合、理事長は、理事会の決議なしにその専有部分に立ち入ることができます。
適切。理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入ることができます(標準管理規約23条4項)。
上記に「理事会の決議」は必要ありません。
個数問題ではありますが、いずれも頻出の論点です。
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02
適切なものは、三つです。
適切なのは、ア、ウ、エです。
この問題では、賃借人が総会で意見を述べられる場合、理事長が保険金を請求・受領できる場合、窓ガラス等の改良工事を区分所有者が行う場合、緊急時に理事長が専有部分へ立ち入れる場合を整理する必要があります。
ア 小型犬を飼育している賃借人は、「ペット飼育細則改定の件」が議題になっている総会で意見を述べる旨あらかじめ理事長に通知すれば、理事会の承認なしに総会に出席して意見を述べることができます。
これは適切な記述です。
賃借人は、区分所有者から部屋を借りて住んでいる人なので、標準管理規約上の占有者にあたります。
標準管理規約では、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有している人は、会議の目的について利害関係がある場合、総会に出席して意見を述べることができます。この場合、あらかじめ理事長へ通知する必要があります。標準管理規約45条2項は、占有者が利害関係を有する場合に総会で意見を述べられることを定めています。
ペット飼育細則の改定は、小型犬を飼っている賃借人の生活に直接関係します。そのため、利害関係があるといえます。
また、この場合は標準管理規約45条2項に基づく出席です。理事会が必要と認めた者として出席する場合ではないため、理事会の承認は不要です。
イ 理事長は、共用部分に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、理事会の承認を経なければ区分所有者を代理することができません。
これは不適切な記述です。
共用部分等に関する損害保険契約について、理事長は、保険金等の請求と受領について、区分所有者や旧区分所有者を代理します。これは、標準管理規約上、理事長に認められている権限です。
理事会の決議が必要になるのは、保険金等の請求や受領そのものではなく、保険金等に関して訴訟を起こすなど、法的措置をとる場合です。標準管理規約24条の2第2項では、理事長が訴訟その他の法的措置をとる場合に理事会の決議が必要とされています。
したがって、保険金の請求と受領について、理事会の承認を経なければ代理できない、という部分が誤りです。
ウ 窓ガラスの断熱性能を向上させる改良工事について区分所有者が自己の責任と負担で行う旨を理事長に申請してきた場合、管理組合が当該工事を速やかに実施できないときは、理事会は、理事の過半数の承諾があれば書面又は電磁的方法による決議で承認・不承認を決めることができます。
これは適切な記述です。
窓枠や窓ガラスなどの開口部は、各住戸に付いていても共用部分にあたる部分です。そのため、防犯、防音、断熱などの性能を高める改良工事は、原則として管理組合が計画修繕として行います。
ただし、管理組合がその工事を速やかに実施できない場合、区分所有者は、あらかじめ理事長に申請し、承認を受けることで、自己の責任と負担で工事を実施できます。標準管理規約22条2項にその定めがあります。
そして、標準管理規約では、第17条、第21条、第22条に定める承認又は不承認は、理事会の決議事項とされています。また、この承認又は不承認については、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法による決議で行うことができます。
したがって、この記述は適切です。
エ 集中豪雨により、窓が開いたままの専有部分が水浸しになり、放置すると下階にも重大な影響が出るおそれがある場合、理事長は、理事会の決議なしにその専有部分に立ち入ることができます。
これは適切な記述です。
通常、他人が管理する専有部分に入るには、必要な手続が必要です。
しかし、災害や事故などが発生し、すぐに専有部分に立ち入らなければ、共用部分や他の専有部分に重大な影響が出るおそれがある場合があります。このような緊急時には、理事長は、その専有部分に立ち入ることができます。標準管理規約23条4項は、災害・事故等の緊急時に、理事長が専有部分等へ立ち入ることができると定めています。
本肢では、集中豪雨により室内が水浸しになり、放置すると下階にも重大な影響が出るおそれがあります。そのため、緊急性があります。
したがって、理事長は、理事会の決議なしにその専有部分に立ち入ることができます。
覚えておくポイントは、次のとおりです。
・賃借人などの占有者でも、総会の議題について利害関係がある場合は、あらかじめ理事長に通知すれば、総会で意見を述べることができます。
・理事長は、共用部分等に関する保険金等の請求と受領について、区分所有者を代理できます。理事会の決議が必要になるのは、訴訟などの法的措置をとる場合です。
・窓ガラスの断熱改良工事は、原則として管理組合が行います。ただし、管理組合が速やかに実施できない場合は、区分所有者が申請し、承認を受けて自己負担で行うことができます。
・集中豪雨などの緊急時に、放置すると下階などに重大な影響が出るおそれがある場合、理事長は理事会の決議なしに専有部分へ立ち入ることができます。
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