マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問28

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成やそれらの計画等に必要な経費の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
  • マンション敷地売却決議を行うための総会の招集に係る費用は、管理費から充当することができる。
  • 建替えに係る合意形成の前提として必要な修繕・改修と建替えとの比較検討に要する費用を、建替えに反対している者が負担した金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。
  • マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第2項第1号から第3号の特定要除却認定を受ける状態にあるかどうかを調査するための費用を、マンション敷地売却に反対している者が負担した金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。
  • 区分所有法第62条第1項の建替え決議後において、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第9条のマンション建替組合の設立に係る定款及び事業計画を定めるための費用を、管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する分の金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

建物の建替え及びマンション敷地売却は、「建替え等」といいます(標準管理規約28条1項4号)。

選択肢1. マンション敷地売却決議を行うための総会の招集に係る費用は、管理費から充当することができる。

適切。マンション敷地売却決議を行うための総会の招集に係る費用は、たとえば、総会資料の印刷代や発送料などで、「管理組合の運営に要する費用」であると言えます。

そうした費用は通常総会と同様に管理費から充当することができます(標準管理規約27条10号)。

本肢は以下の規定との混同を狙っていると考えられますので、区別しましょう。

 

修繕積立金から充当できるもの】

建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査(標準管理規約28条1項4号)

選択肢2. 建替えに係る合意形成の前提として必要な修繕・改修と建替えとの比較検討に要する費用を、建替えに反対している者が負担した金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。

適切。「建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査」のような特別の管理に要する経費に充当する場合に限って、修繕積立金から取り崩すことができます(標準管理規約28条1項4号)。

 

この調査は建替え決議のに行われるものであるため、調査費用は建替えに反対している者が負担した金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができます。

選択肢3. マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第2項第1号から第3号の特定要除却認定を受ける状態にあるかどうかを調査するための費用を、マンション敷地売却に反対している者が負担した金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。

適切。別肢に同じく、本肢の調査も「建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査」に該当します(標準管理規約28条1項4号)。

 

また、本肢の調査も敷地売却決議のに行われるものであるため、調査費用は敷地売却に反対している者が負担した金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができます。

選択肢4. 区分所有法第62条第1項の建替え決議後において、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第9条のマンション建替組合の設立に係る定款及び事業計画を定めるための費用を、管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する分の金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。

不適切。区分所有法第62条第1項の建替え決議後であっても、円滑化法9条のマンション建替組合の設立の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができます。

まとめ

建替えや敷地売却の手順を把握しておくとより解きやすくなるため、円滑化法や被災区分所有法を復習するきっかけにしましょう。

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02

標準管理規約からの設問です。

 

「適切でない」肢を選ぶ問題なので、「適切でない」を〇で囲うか下線を引いて、正誤の取り違いをしないように注意しましょう。

選択肢1. マンション敷地売却決議を行うための総会の招集に係る費用は、管理費から充当することができる。

適切な肢です。

 

標準管理規約第27条では、

"管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。

十 管理組合の運営に要する費用"と規定されています。

 

マンション敷地売却決議を行うための総会の招集に係る費用」は、「管理組合の運営に要する費用」と考えられております。

このため、適切な肢となります。

選択肢2. 建替えに係る合意形成の前提として必要な修繕・改修と建替えとの比較検討に要する費用を、建替えに反対している者が負担した金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。

適切な肢です。

 

標準管理規約第28条第1項では、

"管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。"と規定されており、その第4号に"建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査"とあります。

 

建替えに係る合意形成の前提として必要な修繕・改修と建替えとの比較検討に要する費用」なので、建替えへの賛成・反対についての合意形成前提のための費用なので、反対者が負担した金額も修繕積立金を取り崩すことができるとされています。

 

したがって適切な肢となります。

選択肢3. マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第2項第1号から第3号の特定要除却認定を受ける状態にあるかどうかを調査するための費用を、マンション敷地売却に反対している者が負担した金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。

適切な肢です。

 

標準管理規約第28条第1項では、

"管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。"と規定されており、その第4号に"建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査"とあります。

 

特定要除却認定を受ける状態にあるかどうかを調査するための費用」については、建替えへの賛成・反対についての判断材料にするためのものであり、賛成・反対の合意形成前に行うものなので、反対者が負担した金額も修繕積立金から取り崩すことができます。

 

したがって適切な肢となります。

選択肢4. 区分所有法第62条第1項の建替え決議後において、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第9条のマンション建替組合の設立に係る定款及び事業計画を定めるための費用を、管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する分の金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。

不適切な肢です。

 

標準管理規約第28条2項では、

"前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。"と規定されています。

 

選択肢「管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する分の金額も含めて」に対し、赤字下線部分「管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として」が異なっています。

 

したがって、不適切な肢であり、正答となります。

まとめ

賛成・反対の合意形成前の調査であるか、形成後であるかで結論が異なる肢が見られました。

 

また、不適切な肢を選ぶ問題なので、正誤の選択を間違わないようにしましょう。

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