マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問27
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
- 機械式立体駐車場を撤去し、そこに平面駐車場を設けるには、区分所有者全員の賛成が必要である。
- 管理組合と駐車場使用契約を締結している区分所有者が他に転居し、その専有部分に新たに入居してきた第三者は、当該契約に基づき、自ら所有する車両のために、駐車場を使用することができる。
- 空いている駐車場に無断で駐車し続けている近隣住民に対し、管理組合は、区分所有法第57条に基づいてその無断駐車に対する法的措置を採ることはできない。
- 管理組合との駐車場使用契約に基づき平面駐車場の所定の区画に駐車していた車両が盗難にあった場合、管理組合は責任を負わなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「駐車場」という一つの題材で、区分所有法と標準管理規約を横断的に理解しておく必要があります。
不適切。集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事(充電設備の設置工事等他の工事に伴って行われる場合も含む。)などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは特別多数決議により、実施可能と考えられます(標準管理規約47条関係コメント6ク)。
したがって、区分所有者全員の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決します(標準管理規約47条3項)。
なお、以下の通り民法に「全員」の同意が必要なものもありますが、区分所有法のような特別法や、規約のような特約に定めがある場合はそれらが優先されるので、混同しないように注意しましょう。
【民法251条1項】
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができない。
不適切。区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失います(標準管理規約15条3項)。
したがって、本肢の第三者は改めて契約を巻き直す必要があります。
適切。区分所有者又は占有者が、共同の利益に反する行為をした場合には、他の区分所有者の全員は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができます(区分所有法57条1,4項)。
しかし、本肢の近隣住民は区分所有者でも占有者でもないため、区分所有法57条に基づく法的措置を採ることはできません。
不適切。車両の保管責任については、管理組合が負わない旨を駐車場使用契約又は駐車場使用細則に規定することが望ましいです(標準管理規約15条関係コメント7)。
したがって、必ずしも管理組合が責任を負うわけではありません。
何十台も停まっている車両のトラブルの責任を毎回負っていては、管理組合の財政を圧迫してしまいます。
通常の試験問題はある程度条文のまとまりで構成されているので、本問のような出題形式の対策は容易ではありません。
まずは基礎知識を抑えることが大切ですが、時勢を捉えた題材の深掘りは有効かもしれません。
たとえば、コロナ禍の試験では「電磁的●●」の題材で横断的な問題が多数出題されました。
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02
適切な選択肢は「空いている駐車場に無断で駐車し続けている近隣住民に対し、管理組合は、区分所有法第57条に基づいてその無断駐車に対する法的措置を採ることはできない。」です。
区分所有法第57条は、主に区分所有者や占有者が共同の利益に反する行為をした場合に使う規定です。近隣住民は、マンションの区分所有者でも占有者でもないため、この条文に基づく請求の相手にはなりません。区分所有法第57条は、共同の利益に反する行為の停止などを請求できる規定ですが、対象は区分所有者などに限られます。
これは不適切な記述です。
機械式立体駐車場を撤去して平面駐車場にする工事は、敷地や共用部分等の変更にあたる可能性があります。しかし、だからといって区分所有者全員の賛成が必要になるわけではありません。
現行の標準管理規約では、敷地及び共用部分等の変更のうち、形や働きの大きな変更を伴うものは、一定の出席要件を満たしたうえで、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決します。つまり、必要なのは全員の賛成ではなく、総会での特別な多数決です。
したがって、「区分所有者全員の賛成が必要である」とする点が誤りです。
これは不適切な記述です。
標準管理規約では、管理組合は駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約によって使用させることができます。
しかし、区分所有者がその専有部分を他の区分所有者や第三者に譲渡したり貸したりしたときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失います。
そのため、新たに入居してきた第三者が、前の区分所有者の契約をそのまま使って駐車場を使用することはできません。駐車場を使うには、管理規約や使用細則に従って、改めて手続をする必要があります。
これは適切な記述です。
区分所有法第57条は、区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合に、その行為の停止や結果の除去などを求めるための規定です。また、占有者についても一定の場合に同じように扱われます。
しかし、本肢の相手は近隣住民です。近隣住民は、そのマンションの区分所有者でも、専有部分を借りて住んでいる占有者でもありません。
そのため、管理組合は、その近隣住民に対して、区分所有法第57条に基づく法的措置を採ることはできません。
ただし、何もできないという意味ではありません。無断駐車に対しては、所有権や占有権に基づく妨害排除請求、不法行為に基づく損害賠償請求など、民法上の対応を検討することになります。
これは不適切な記述です。
駐車場使用契約は、基本的には駐車する場所を使わせる契約です。管理組合が、そこに置かれた車両を預かって保管する契約とは限りません。
標準管理規約のコメントでも、車両の保管責任については、管理組合が負わない旨を駐車場使用契約又は駐車場使用細則に定めることが望ましいとされています。
そのため、車両が盗難にあったからといって、管理組合が当然に責任を負うわけではありません。管理組合に管理上の落ち度があるなど、特別な事情がある場合は別ですが、「必ず責任を負う」とはいえません。
この問題では、マンションの駐車場について、駐車場使用契約の効力、共用部分等の変更、無断駐車への対応、車両盗難時の責任を分けて考えることが大切です。
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