マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問26
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
- 専門委員会に組合員以外の外部の専門家を参加させることができる。
- 外部専門家を役員として選任できる規約を定め、組合員ではないマンション管理士が理事長に就任している場合において、管理組合が、当該理事長に管理計画認定を受けるための作業の委託をし、その契約を締結するには、監事又は当該理事長以外の理事が管理組合を代表しなければならない。
- 管理組合が、管理組合の運営その他のマンション管理に関し継続的に相談をするために、マンション管理士との間で顧問契約を締結することは、総会決議を経なくても理事会決議で決定できる事項である。
- マンション管理士が役員に就任している場合において、当該マンション管理士が自己又は第三者のために管理組合と取引するときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
区分所有法と標準管理規約を複合的に考える選択肢があります。
適切。専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものです。
必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む。)の参加を求めることもできます(標準管理規約55条関係コメント2)。
適切。管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しません。
この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表します(標準管理規約38条6項)。
本肢の委託費をなるべく安く抑えたい管理組合と、なるべく高値で引き受けたい理事長(マンション管理士)との利益が相反してしまうためです。
不適切。その他管理組合の業務に関する重要事項については、総会の決議を経なければなりません(標準管理規約48条17号)。
「管理組合の運営その他のマンション管理に関し継続的に相談をするために、マンション管理士との間で顧問契約を締結する」ことは、管理組合運営に大きく関わるため、理事会決議で決定できるような事項ではありません。
適切。役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(標準管理規約37条の2第1号)。
利益相反取引を防止するための規定で、マンション管理士が役員に就任している場合も同様です。
なお、外部専門家を管理者(役員)に選任することについては、区分所有法と標準管理規約でそれぞれ異なっているので、区別しておきましょう。
区分所有法:管理者は区分所有者でなくともよい(25条)。
標準管理規約:原則は「役員は区分所有者でなければならない(30,35条)」としているが、例外として「外部専門家を役員として選任できることとする場合」の規定を別途設けている(35〜36条)。
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02
マンション管理士などの専門家が役員等で管理組合に参加している場合の設問です。
また、「適切でない肢」を選ぶ問題なので、問題文「適切でない」を〇で囲うか下線を引いて逆にならないように注意しましょう。
正しい肢です。
標準管理規約55条関係コメント②では、
"専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものである。必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む。)の参加を求めることもできる。"とされています。
したがって、専門委員会への外部専門家の参加は、もちろん可能であり、正しい肢となります。
正しい肢です。
標準管理規約第38条6項では、
"管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。"と規定されています。
選択肢内に「管理組合が、当該理事長に管理計画認定を受けるための作業の委託をし」とあり、理事長が管理組合を代表して理事長に委託すると、利益相反行為となってしまいます。
この場合は標準管理規約通り、理事長は代表権を有しません。監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表することになります。
したがって、正しい肢となります。
適切な肢ではありません。
標準管理規約第48条では、
"次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一(省略)
二(省略)
・
・
十七 その他管理組合の業務に関する重要事項"と規定されています。
「マンション管理士との間で顧問契約を締結すること」は、「その他管理組合の業務に関する重要事項」に該当すると考えられており、理事会決議ではなく、総会決議が必要となります。
適切な肢でないため、この肢が正答となります。
正しい肢です。」
標準管理規約第37条の2では、
"役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二 (省略)"と規定されています。
標準管理規約第37条の2第1号の通りであり、正しい肢となります。
マンションは区分所有者みんなの大切な財産であり、その運営に外部専門家が入ることは望ましいことです。
しかし、外部専門家が管理組合を代表する権限がある理事長などに就任すると利益相反の問題が発生することが比較的多くあります。
仮に外部専門家の理事長に自己の利益を図る目的がなく、管理組合に実害がなかったとしても、管理組合に損害が発生する可能性がある以上は、利益相反の規定を入れておく必要があります。
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