マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問26
問題文
マンションの管理組合において専門家を活用する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの管理組合において専門家を活用する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- 専門委員会に組合員以外の外部の専門家を参加させることができる。
- 外部専門家を役員として選任できる規約を定め、組合員ではないマンション管理士が理事長に就任している場合において、管理組合が、当該理事長に管理計画認定を受けるための作業の委託をし、その契約を締結するには、監事又は当該理事長以外の理事が管理組合を代表しなければならない。
- 管理組合が、管理組合の運営その他のマンション管理に関し継続的に相談をするために、マンション管理士との間で顧問契約を締結することは、総会決議を経なくても理事会決議で決定できる事項である。
- マンション管理士が役員に就任している場合において、当該マンション管理士が自己又は第三者のために管理組合と取引するときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
区分所有法と標準管理規約を複合的に考える選択肢があります。
適切。専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものです。
必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む。)の参加を求めることもできます(標準管理規約55条関係コメント2)。
適切。管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しません。
この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表します(標準管理規約38条6項)。
本肢の委託費をなるべく安く抑えたい管理組合と、なるべく高値で引き受けたい理事長(マンション管理士)との利益が相反してしまうためです。
不適切。その他管理組合の業務に関する重要事項については、総会の決議を経なければなりません(標準管理規約48条17号)。
「管理組合の運営その他のマンション管理に関し継続的に相談をするために、マンション管理士との間で顧問契約を締結する」ことは、管理組合運営に大きく関わるため、理事会決議で決定できるような事項ではありません。
適切。役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(標準管理規約37条の2第1号)。
利益相反取引を防止するための規定で、マンション管理士が役員に就任している場合も同様です。
なお、外部専門家を管理者(役員)に選任することについては、区分所有法と標準管理規約でそれぞれ異なっているので、区別しておきましょう。
区分所有法:管理者は区分所有者でなくともよい(25条)。
標準管理規約:原則は「役員は区分所有者でなければならない(30,35条)」としているが、例外として「外部専門家を役員として選任できることとする場合」の規定を別途設けている(35〜36条)。
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02
本問は、理事会の権限、利益相反取引、専門委員会の設置という組合及び理事会の業務に関する雑多な知識を問う問題です。
専門家の活用と言ってはいますが専門家であることに特に意味のない肢もありますから、実質的には、特に専門家の活用に限った話ではありません。
その意味で統一的テーマがある出題ではなく、雑多な知識問題と捉える方が適正です。
すると知っているかどうかだけの勝負になりますが、ほとんど基本的な知識なので取りこぼしは避けたいところです。
「適切でないもの」ではありません。
専門委員会に組合員以外の専門家を参加させることは可能です。
標準管理規約(単棟型)コメント第55条関係「② 専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるもので
ある。必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む。)の参加を求めることもできる。」
組合員に専門的知見があるとは限りませんから、専門委員会の検討を充実させる意味で外部の専門家を招聘するというのは合理的な判断と言えます。
「適切でないもの」ではありません。
理事長と管理組合が業務委託契約を締結するのですから、利益相反取引(直接取引)になります。
この場合、理事長は管理組合を代表することができません。
監事又は他の理事が管理組合を代表します。
標準管理規約(単棟型)第38条第6項「 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。」
同コメント第37条の2関係 「役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。
とりわけ、外部の専門家の役員就任を可能とする選択肢を設けたことに伴い、このようなおそれのある取引に対する規制の必要性が高くなっている。(略)
管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は当該理事以外の理事が管理組合を代表する旨を規定する(第38条第6項)こととしている。」
なお、管理組合法人について、
建物の区分所有等に関する法律第51条「管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。」
という規定があります。
「適切でないもの」です。よってこの肢が正解です。
管理組合がマンション管理士と顧問契約を締結することは、理事会の議決事項ではなく、総会の議決事項です。
標準管理規約(単棟型)第48条「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
(第1号ないし第16号略)
十八 その他管理組合の業務に関する重要事項」
基本的に理事会の議決事項は、経常的な業務とその業務に係る訴訟等の手続きが中心です。
顧問契約の締結は経常的業務ではありません。
また、顧問契約は委任又は準委任を含む継続的な契約であり、同条第17号に定める管理会社との管理委託契約とも性質に違いがありません。
従って、業務に関する重要事項として理事会ではなく総会で決議すべき事項です。
「適切でないもの」ではありません。
マンション管理士であるか否かに関わらず、役員が管理組合と取引をする場合には、理事会において当該取引の重要事項について開示して承認を得なければなりません。
標準管理規約(単棟型)第37条の2「役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
(第2号略)」
同コメント第37条の2関係「役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。
とりわけ、外部の専門家の役員就任を可能とする選択肢を設けたことに伴い、このようなおそれのある取引に対する規制の必要性が高くなっている。
そこで、役員が、利益相反取引(直接取引又は間接取引)を行おうとする場合には、理事会で当該取引につき重要な事実を開示し、承認を受けなければならないことを定めるものである。」
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03
適切でない記述は、「管理組合が、管理組合の運営その他のマンション管理に関し継続的に相談をするために、マンション管理士との間で顧問契約を締結することは、総会決議を経なくても理事会決議で決定できる事項である。」です。
標準管理規約では、管理組合がマンション管理士などの専門家に相談や助言を求めることは認められています。ただし、継続的な顧問契約を結ぶことは、管理組合の業務に関する重要事項に当たるため、理事会だけで決めるのではなく、総会決議が必要と考えます。国土交通省が示す令和7年改正の標準管理規約でも、第34条で専門家の活用を認め、第48条で「その他管理組合の業務に関する重要事項」は総会決議事項とされています。
この記述は適切です。
専門委員会とは、大規模修繕工事や管理上の特定の課題について、詳しく調べたり検討したりするための委員会です。
標準管理規約では、理事会は、その責任と権限の範囲内で専門委員会を設置し、特定の課題を調査または検討させることができます。また、コメントでは、専門委員会は組合員を中心に構成されますが、必要に応じて、組合員以外の専門的知識を持つ人の参加を求めることもできるとされています。
そのため、外部の専門家を参加させることは可能です。
この記述は適切です。
標準管理規約では、外部専門家を役員として選任できる形にする場合、組合員以外の人を理事や監事に選任することができます。つまり、組合員ではないマンション管理士が理事長になることもあり得ます。
ただし、その理事長自身に仕事を委託して契約を結ぶ場合、管理組合と理事長の利益がぶつかる関係になります。これを利益相反といいます。
標準管理規約では、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は代表権を持たず、監事または理事長以外の理事が管理組合を代表するとされています。
そのため、この記述は適切です。
この記述は不適切です。
マンション管理士に相談したり、助言を求めたりすること自体は認められています。標準管理規約第34条でも、管理組合は、マンション管理士などの専門家に対して、相談、助言、指導その他の援助を求めることができるとされています。
しかし、継続的な顧問契約を結ぶ場合は、単発の相談よりも管理組合への影響が大きくなります。費用の支出も続き、管理組合の運営方針にも関わります。
標準管理規約第48条では、その他管理組合の業務に関する重要事項は、総会の決議を経なければならないとされています。
そのため、マンション管理士との継続的な顧問契約を、総会決議を経ずに理事会だけで決められるとする点が誤りです。
この記述は適切です。
マンション管理士が役員になっている場合でも、その人が自分の利益のため、または第三者の利益のために管理組合と取引をする場合には、注意が必要です。
たとえば、役員であるマンション管理士が、自分自身に業務を委託させるような場合は、管理組合にとって公平な取引かどうかを確認する必要があります。
標準管理規約第37条の2では、役員が自己または第三者のために管理組合と取引しようとするときは、理事会で重要な事実を開示し、承認を受けなければならないとされています。
そのため、この記述は適切です。
覚えておくポイントは、外部専門家を活用すること自体は認められているという点です。
マンション管理士、弁護士、建築士などの専門家に相談することは、管理組合の運営を助けるために有効です。
ただし、専門家と継続的な顧問契約を結ぶ場合や、役員である専門家と取引をする場合は、管理組合に大きな影響があります。
そのため、継続的な顧問契約は総会決議が必要であり、役員との取引では利益相反に注意し、重要な事実を開示して承認を受ける必要があります。
この問題では、マンション管理士との顧問契約を「総会決議を経なくても理事会決議だけで決められる」としている記述が、適切ではありません。
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