マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問25
問題文
居住者の高齢化が進んでいるマンションに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。ただし、当該マンションの管理規約は、令和7年10月17日改正のマンション標準管理規約(単棟型)のうち、外部専門家を役員として選任できる規定を採用していない内容と同一であるものとする。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
居住者の高齢化が進んでいるマンションに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。ただし、当該マンションの管理規約は、令和7年10月17日改正のマンション標準管理規約(単棟型)のうち、外部専門家を役員として選任できる規定を採用していない内容と同一であるものとする。
※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合わせて、元となる設問文及び解答選択肢を一部修正しました。
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住戸を単独で所有している高齢の組合員に代わって、区分所有者ではない同居の配偶者が理事又は監事となることができる。
- 共用部分のバリアフリー化を図るため、建物の基本的構造部分の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は、総会における普通決議により実施することができる。
- 区分所有者が従前の浴室をリフォームして高齢者仕様のユニットバスを設置しようとするときは、あらかじめ理事長の承認を得ることなく、当該設置工事を実施することができる。
- 住戸を単独で所有し、単身で居住している高齢の組合員が総会に出席できないときは、外部に居住している孫を代理人として議決権を行使することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
リード文にあるマンションの規約が「もし『標準管理規約』と同じだったら」という設定の問題です。
住戸を単独で所有している高齢の組合員に代わって、区分所有者ではない同居の配偶者が理事又は監事となることができる。
不適切。外部専門家を役員として選任できることとしていない標準管理規約では、理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任します(標準管理規約35条2項)。
本肢では、住戸を単独で所有しているのは高齢の組合員本人です。そのため、同居している配偶者は、その住戸の区分所有者ではなく、通常は組合員に当たりません。
したがって、区分所有者ではない同居の配偶者が、配偶者というだけで理事又は監事となることはできません。
なお、現行の標準管理規約36条の2では、役員となることができない者として、破産者で復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられ一定期間を経過しない者、暴力団員等が定められています。
適切。階段は共用部分に当たるため、階段にスロープを併設したり、手すりを追加したりする工事は、共用部分に関する工事です。
ただし、本肢では、建物の基本的構造部分の加工を伴わないとされています。そのため、建物の形や働きを大きく変える工事ではなく、普通決議により実施可能と考えられます(標準管理規約47条関係コメント8ア)。
一方で、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりしてエレベーターを新たに設置する工事は、より大きな変更になります。このようなバリアフリー化の工事は、標準管理規約47条4項1号ロに該当し、一定の定足数を満たした総会で、出席組合員及びその議決権の各3分の2以上の賛成により実施可能と考えられます。
不適切。区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替えであって、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ理事長に申請し、書面による承認を受けなければなりません(標準管理規約17条1項)。
また、電磁的方法が利用可能な管理組合では、書面又は電磁的方法による承認を受ける形になります。
「修繕等」の具体例としては、床のフローリング、ユニットバスの設置、主要構造部に直接取り付けるエアコンの設置、配管の枝管や配線の枝線の取付け・取替え、間取りの変更等が挙げられます(標準管理規約17条関係コメント2)。
本肢のように、高齢者仕様のユニットバスを設置する工事も、共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがあります。そのため、あらかじめ理事長の承認を受けることが必要です。
不適切。組合員が代理人によって議決権を行使しようとする場合、その代理人は、標準管理規約46条5項各号に掲げる者でなければなりません。
代理人になれる者は、次のとおりです。
一 その組合員の配偶者又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
四 国内管理人
本肢の孫は二親等の親族です。また、外部に居住しているため、「その組合員の住戸に同居する親族」にも当たりません。
したがって、外部に居住している孫を代理人として議決権を行使することはできません。
ただし、総会に出席できない場合でも、標準管理規約に従い、書面によって議決権を行使する方法はあります。
いずれの選択肢も、マンション管理士試験で出題されやすい論点です。
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02
適切な選択肢は「共用部分のバリアフリー化を図るため、建物の基本的構造部分の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は、総会における普通決議により実施することができる。」です。
マンションの共用部分を変更する工事でも、建物の形や働きを大きく変えない軽い変更であれば、普通決議で実施できます。階段にスロープを併設したり、手すりを追加したりする工事は、建物の基本的構造部分を加工しないものであれば、通常は軽い変更として扱われます。
住戸を単独で所有している高齢の組合員に代わって、区分所有者ではない同居の配偶者が理事又は監事となることができる。
これは不適切な記述です。
このマンションの管理規約では、外部専門家を役員として選任できる規定を採用していません。そのため、理事や監事は、原則として組合員のうちから選ばれます。
住戸を単独で所有しているのが高齢の組合員本人である場合、同居している配偶者は、その住戸の区分所有者ではありません。つまり、通常は組合員ではありません。
したがって、区分所有者ではない配偶者が、配偶者というだけで理事又は監事になることはできません。
これは適切な記述です。
階段は共用部分にあたります。そのため、階段にスロープを併設したり、手すりを追加したりする工事は、共用部分に関する工事です。
ただし、この選択肢では、建物の基本的構造部分の加工を伴わないとされています。つまり、建物を大きく壊したり、構造に大きな影響を与えたりする工事ではありません。
このような工事は、共用部分の形や働きを大きく変えるものではないため、普通決議で実施できます。
高齢者が安全に移動しやすくするためのバリアフリー工事であっても、工事の内容によって必要な決議は変わります。この選択肢のように、軽い変更にとどまる場合は普通決議で足ります。
これは不適切な記述です。
浴室は専有部分の中にあるため、一見すると自由に工事できるように思えます。しかし、浴室のリフォームでは、配管、防水、床、壁、騒音、振動などが関係します。そのため、共用部分や他の住戸に影響を与えるおそれがあります。
標準管理規約では、専有部分の修繕や模様替えなどを行う場合でも、共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがあるときは、あらかじめ理事長に申請し、書面による承認を受ける必要があります。
高齢者仕様のユニットバスにする目的がよいものであっても、手続を省略して工事をしてよいわけではありません。
これは不適切な記述です。
標準管理規約では、総会で代理人になれる人の範囲が決められています。
代理人になれるのは、たとえば、配偶者、一親等の親族、その住戸に同居する親族、他の組合員、国内管理人などです。
孫は二親等の親族です。また、この選択肢では、孫は外部に居住しているため、「その住戸に同居する親族」にもあたりません。
したがって、外部に住んでいる孫を代理人として、総会で議決権を行使させることはできません。
ただし、本人が総会に出席できない場合でも、書面によって議決権を行使する方法などは考えられます。
この問題では、高齢化が進むマンションで起こりやすい場面について、管理規約上のルールを確認することが大切です。
覚えておくポイントは、役員になれる人、工事に必要な承認、総会の代理人の範囲です。
外部専門家を役員にできる規定を採用していない管理規約では、理事や監事は原則として組合員から選ばれます。そのため、区分所有者ではない同居の配偶者は、当然には役員になれません。
共用部分のバリアフリー工事でも、建物の基本的構造部分を加工せず、形や働きを大きく変えない工事であれば、普通決議で実施できます。
浴室のリフォームのように専有部分内の工事であっても、共用部分や他の住戸に影響するおそれがある場合は、理事長への申請と書面による承認が必要です。
総会の代理人になれる人は、管理規約で決められた範囲に限られます。外部に住んでいる孫は、標準管理規約上の代理人の範囲には入りません。
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