マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問17

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンションの301号室を所有するAが管理費を滞納したまま死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • Aが死亡した際に、その相続人のあることが明らかでないときは、甲マンションの管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。
  • Aの相続財産の清算人が選任されたときは、清算人は、家庭裁判所の許可を得なければ甲マンションの301号室を売却することはできない。
  • Aの相続財産の清算人が選任されたときは、清算人は、甲マンションの管理組合に対しAが生前に滞納した管理費を直ちに支払わなければならない。
  • Aが死亡した際に、その相続人はあるが、その所在が明らかでないときは、甲マンションの管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の管理人の選任を請求することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

甲マンション管理組合にとっては若干ヒヤヒヤする状況であることをイメージしましょう。

選択肢1. Aが死亡した際に、その相続人のあることが明らかでないときは、甲マンションの管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。

正。相続人のあることが明らかでない場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければなりません(民法952条)。

したがって、「利害関係人」にあたる甲マンション管理組合は本肢の通りに請求することができます。

選択肢2. Aの相続財産の清算人が選任されたときは、清算人は、家庭裁判所の許可を得なければ甲マンションの301号室を売却することはできない。

正。相続財産の清算人は、以下の権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができます(民法28,103,953条)。

 

【民法103条に規定する権限】

(1)保存行為

(2) 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

 

「甲マンションの301号室を売却すること」は上記の権限を超える行為にあたるため、本肢は正しいです。

選択肢3. Aの相続財産の清算人が選任されたときは、清算人は、甲マンションの管理組合に対しAが生前に滞納した管理費を直ちに支払わなければならない。

誤。まず、相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければなりません(民法952条2項)。

 

上記の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません(民法957条)。

 

本肢の甲マンション管理組合は「相続債権者」にあたるため、まずは上記の公告を行うことになります。

したがって、清算人は、甲マンションの管理組合に対しAが生前に滞納した管理費を"直ちに"支払う必要はありません。

選択肢4. Aが死亡した際に、その相続人はあるが、その所在が明らかでないときは、甲マンションの管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の管理人の選任を請求することができる。

正。家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができます(民法897条の2)。

 

利害関係人→甲マンション管理組合

いつでも→Aの相続人が所在不明でも本肢の請求可

まとめ

本問の論点が出題されたことは滅多にないですが、落ち着いて考えれば何となくで正解できる問われ方です。

試験本番で問われても焦らないことが大切です。

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02

本問は、相続人の存否又は所在が不明の場合の手続きの入口部分に関する初歩知識を問う問題です。
非常に初歩的な知識ですが、細かいといえば細かい話ではあります。


相続人不存在の場合の、債務処理は手続き的には会社の清算と似た部分があります。
会社の清算に比べれば債権者平等の要請は強くないので規律としては緩いですが、請求があったというだけで債務を弁済する必要はない(理想論としてはしない方が良い)ということは憶えておいて良いと思います。

 

本問に関する限りは、一番怪しい肢はどれかという選び方でも解けます。
基礎知識と常識的な判断力を試している問題だと思います。

選択肢1. Aが死亡した際に、その相続人のあることが明らかでないときは、甲マンションの管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。

「誤っているもの」ではありません。

 

相続人の存否が不明な場合、被相続人の債権者である甲マンション管理組合は利害関係人として、相続財産の清算人の選任を請求をすることができます。

 

民法第951条「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。」


同法第952条第1項「前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。」

 

選任請求に対しては、相続人の存否が不明である限り家庭裁判所は必ず清算人を選任します。

選択肢2. Aの相続財産の清算人が選任されたときは、清算人は、家庭裁判所の許可を得なければ甲マンションの301号室を売却することはできない。

「誤っているもの」ではありません。

 

相続財産の清算人は、保存行為及び目的物又は目的たる権利の性質を変えない範囲での利用又は改良を目的とする行為をする権限しかありません。
相続財産法人に帰属する不動産の売却(処分)には、家庭裁判所の許可が必要です。

 

民法第953条「第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。」

 

同法第28条前段「管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。」

 

同法第103条「権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」

 

要するに相続財産の維持管理の最低限の行為しかできないということです。

選択肢3. Aの相続財産の清算人が選任されたときは、清算人は、甲マンションの管理組合に対しAが生前に滞納した管理費を直ちに支払わなければならない。

「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。

 

相続財産の清算人は、被相続人の債権者に対して、2か月以上の期間を定めて請求の申出をすべき旨の公告を行いますが、その期間内は債務者に対する弁済を拒むことができます
従って、請求があっても「直ちに」支払う必要はありません。

 

本問では、相続財産の清算人選任の申立てを行ったのが甲マンション管理組合であり、同管理組合が債権者であることは清算人に知れている可能性があるので、公告とは別に同管理組合に対して申出の催告が必要ですが、いずれにしろ、請求の申出期間内は弁済の義務がないことに変わりはありません。

 

民法第957条「第952条第2項の公告(相続財産の清算人の選任及び相続人の権利主張をすべき旨の公告。筆者註)があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。

2 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。」

 

同法第928条「限定承認者は、前条第1項の期間(第957条第2項では準用していないので第957条第1項の期間。筆者註)の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。」

選択肢4. Aが死亡した際に、その相続人はあるが、その所在が明らかでないときは、甲マンションの管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の管理人の選任を請求することができる。

「誤っているもの」ではありません。

 

相続人があることは判明しているが所在が不明な場合には、利害関係人は、家庭裁判所に対して相続財産の管理人を選任することを請求できます。
甲マンション管理組合は、被相続人の債権者ですから利害関係人に当たります。

 

民法第897条の2第1項本文「家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。」

 

相続人がいることは判明していても所在不明の場合には相続財産を管理する者がいませんから、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求により、相続財産の保存のために必要な処置をとることができます。
その一つとして相続財産の管理人の選任がありますが、どのような処置を選ぶかは家庭裁判所の裁量です。


利害関係人である甲マンション管理組合は、相続財産の管理人の選任を請求はできますが、家庭裁判所が請求通りに選任するかどうかは一応別問題です。

その点、要件を満たす限り必ず選任しなければならない清算人とは異なります。
実際には、相続人の所在が判明しない限りはほぼ間違いなく管理人を選任するとは思いますが。

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03

誤っているものは、【Aの相続財産の清算人が選任されたときは、清算人は、甲マンションの管理組合に対しAが生前に滞納した管理費を直ちに支払わなければならない。】です。

相続人がいるかどうか明らかでない場合、家庭裁判所は申立てにより相続財産清算人を選任します。管理組合は、滞納管理費の債権者として利害関係人に当たるため、申立てをすることができます。裁判所も、相続財産清算人は、被相続人の債権者などに対して債務を支払うなどして清算を行うと説明しています。

ただし、清算人が選任されたからといって、すぐに管理組合へ支払うわけではありません。相続債権者や受遺者に対して、請求を申し出るよう公告するなど、法律で決められた手続を進めてから弁済します。民法957条でも、相続財産清算人は相続債権者などに対し、一定期間内に請求の申出をするよう公告するとされています。

選択肢1. Aが死亡した際に、その相続人のあることが明らかでないときは、甲マンションの管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。

この記述は正しいです。

Aが管理費を滞納したまま死亡し、相続人がいるかどうか分からない場合、Aの財産をそのまま放置すると、管理費の回収が進めにくくなります。

このような場合、家庭裁判所は、利害関係人などの請求により、相続財産清算人を選任します。

管理組合は、Aに対して滞納管理費の請求権を持っています。そのため、管理組合は、債権者として利害関係人に当たります。

裁判所も、相続人の存在・不存在が明らかでないときは、家庭裁判所が申立てにより相続財産清算人を選任し、申立人には被相続人の債権者などの利害関係人が含まれると説明しています。

したがって、この記述は適切です。

選択肢2. Aの相続財産の清算人が選任されたときは、清算人は、家庭裁判所の許可を得なければ甲マンションの301号室を売却することはできない。

この記述は正しいです。

相続財産清算人は、Aの相続財産を管理し、必要に応じて清算を進めます。

しかし、マンションの301号室の売却は、財産を大きく変える行為です。単なる保存や管理を超えるため、清算人が自由に売却できるわけではありません。

相続財産清算人には不在者財産管理人に関する規定が準用され、権限を超える行為をするには家庭裁判所の許可が必要です。民法953条は、相続財産清算人に民法27条から29条までの規定を準用すると定めています。

したがって、301号室を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です。

選択肢3. Aの相続財産の清算人が選任されたときは、清算人は、甲マンションの管理組合に対しAが生前に滞納した管理費を直ちに支払わなければならない。

この記述は誤りです。

管理組合は、Aが生前に滞納した管理費について、相続財産に対する債権者になります。

しかし、相続財産清算人が選任されたからといって、管理組合だけにすぐ支払うわけではありません。

相続財産清算人は、まず相続人を探す公告や、相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告など、法律で決められた手続を進めます。

そのうえで、債権者からの申出を確認し、相続財産の内容や他の債権者との関係も見ながら弁済します。

つまり、管理組合が滞納管理費を請求できる立場にあることと、清算人が直ちに支払わなければならないことは別です。

そのため、この記述が誤りです。

選択肢4. Aが死亡した際に、その相続人はあるが、その所在が明らかでないときは、甲マンションの管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の管理人の選任を請求することができる。

この記述は正しいです。

相続人がいることは分かっているものの、その所在が分からない場合は、「相続人がいない場合」とは扱いが異なります。

相続人がいない、またはいるかどうか明らかでない場合には、相続財産清算人の問題になります。

一方、相続人はいるが行方が分からず、財産の管理ができない場合には、相続財産の管理人や不在者財産管理人の制度が問題になります。

裁判所も、不在者財産管理人について、従来の住所や居所を去り、簡単に戻る見込みのない人に財産管理人がいない場合、利害関係人や検察官の申立てにより選任できると説明しています。申立人には、債権者などの利害関係人が含まれます。

管理組合は滞納管理費の債権者として利害関係を持つため、家庭裁判所に財産管理人の選任を求めることができます。

したがって、この記述は適切です。

まとめ

覚えておくポイントは、相続人がいるかどうか分からない場合と、相続人はいるが所在が分からない場合を分けることです。

相続人がいるかどうか明らかでない場合は、相続財産清算人の選任が問題になります。

相続人はいるが所在が分からない場合は、財産管理人の選任が問題になります。

また、管理組合は滞納管理費の債権者なので、これらの申立てをする利害関係人になり得ます。

ただし、相続財産清算人が選任されても、管理組合に対して直ちに滞納管理費を支払うわけではありません。公告などの手続を経て、他の債権者との関係も整理したうえで弁済されます。

今回の問題では、「清算人が選任されたらすぐに支払う」としている点が誤りです。

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