マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問15

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問題

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンションの202号室を所有するAが、202号室をBに賃貸して引き渡し、その後、Bが、Aの承諾を得て202号室をCに転貸して引き渡した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • Aは、AB間の賃貸借に基づいてBがAに対して負う債務の範囲を限度として、Cに対し、BC間の転貸借に基づいてCがBに支払うべき賃料をAに直接支払うよう請求することができる。
  • 202号室が修繕を要する状態になった場合には、Cは、Aに対し、修繕義務の履行を請求することができる。
  • Cは、202号室についてBの負担に属する必要費を支出したときは、Bに対し、直ちにその償還を請求することができる。
  • Bの債務不履行によってAB間の賃貸借契約が解除された場合には、Aは、Cに対し、202号室の明渡しを請求することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

A→B→C

のような図を書いて整理しましょう。

選択肢1. Aは、AB間の賃貸借に基づいてBがAに対して負う債務の範囲を限度として、Cに対し、BC間の転貸借に基づいてCがBに支払うべき賃料をAに直接支払うよう請求することができる。

正。賃借人Bが適法に賃借物を転貸したときは、転借人Cは、賃貸人Aと賃借人Bとの間の賃貸借に基づく賃借人Bの債務の範囲を限度として、賃貸人Aに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負います(民法613条1項)。

よって、賃貸人Aは転借人Cに対し、本肢のように請求することができます。

選択肢2. 202号室が修繕を要する状態になった場合には、Cは、Aに対し、修繕義務の履行を請求することができる。

誤。202号室が修繕を要する状態になった場合には、転借人Cは、"転貸人B"に対し、修繕義務の履行を請求することができます(民法607条の2)。

転借人Cはたしかに「転貸借に基づく債務を直接履行する"義務"」を負ってはいますが、修繕義務の履行を請求する"権利"はありません(民法613条1項)。

選択肢3. Cは、202号室についてBの負担に属する必要費を支出したときは、Bに対し、直ちにその償還を請求することができる。

正。賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができます(民法608条1項)。

この規定は転貸借関係においても同様です。

選択肢4. Bの債務不履行によってAB間の賃貸借契約が解除された場合には、Aは、Cに対し、202号室の明渡しを請求することができる。

正。賃借人Bが適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人Aは、賃借人Bとの間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人Cに対抗することができません

ただし、その解除の当時、賃貸人Aが賃借人Bの債務不履行による解除権を有していたときは、転借人Cに対抗することができます(民法613条3項)。

よって、賃貸人Aは転借人Cに対し、202号室の明渡しを請求することができます(最判昭37.3.29)。

 

転借人Cが一見気の毒に思えますが、債務不履行に陥るような賃借人(転貸人)Bから又借りしていたことに落ち度があったと判断され、賃貸人Aの保護を優先するという趣旨の規定です。

まとめ

誰を守ろうとしているルールなのかをイメージしながら解くことを心がけましょう。

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02

本問は転貸借の基本的な条文知識を問う問題です。
転貸借は原賃貸借を前提とするものですが、単独で見れば賃貸借に他なりません。
ですから、基本的には賃貸借の規律がそのまま当てはまります。


一部に、原賃貸人又は転借人の保護のための規定があります。
①原賃貸人は転借人に(特に賃料について)直接履行請求ができる(逆はない)。
②転借人は原賃貸借契約の合意解除によっては転借物の専有権原を失わない。
という二つを憶えておくだけで概ね十分でしょう。

 

なお、当然ですが、転貸借が有効であるためには原賃貸人の承諾が必要です。

選択肢1. Aは、AB間の賃貸借に基づいてBがAに対して負う債務の範囲を限度として、Cに対し、BC間の転貸借に基づいてCがBに支払うべき賃料をAに直接支払うよう請求することができる。

「誤っているもの」ではありません。

 

原賃貸人Aの承諾を得て原賃借人(転貸人)Bが転借人Cに対して転貸を行った場合、Cは、原賃借人(転貸人)Bが原賃貸人Aに対して負う債務を限度として原賃貸人Aに対して転貸借契約上の債務を履行する義務を負います。

 

民法第613条第1項前段「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。」

選択肢2. 202号室が修繕を要する状態になった場合には、Cは、Aに対し、修繕義務の履行を請求することができる。

「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。

 

転借人Cは原賃貸人Aに対して転貸借上の債務の履行義務を負いますが、逆に、原賃貸人Aは転借人Cに対しては賃貸借契約上の債務の履行義務を負いません
したがって、転借人Cは原賃貸人Aに対して直接修繕義務の履行を請求することはできず、原賃借人(転貸人)Bに対して修繕を請求することになります。

転借人Cが賃貸人Aに対して直接請求何かを請求できるということは民法には規定されていません。

選択肢3. Cは、202号室についてBの負担に属する必要費を支出したときは、Bに対し、直ちにその償還を請求することができる。

「誤っているもの」ではありません。

 

転借人Cが転貸の目的物について原賃借人(転貸人)Bが負担すべき必要費を支出した時は、原賃借人(転貸人)Bに対して直ちにその償還を求めることができます。
 

民法第608条第1項「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。」

 

転貸借というのは賃貸借の一種であり、単に賃借人が別の誰かとの賃貸借により目的物を借りているというだけの話です。
ですから、転貸借そのものには賃貸借の規律がそのまま当てはまります。

選択肢4. Bの債務不履行によってAB間の賃貸借契約が解除された場合には、Aは、Cに対し、202号室の明渡しを請求することができる。

「誤っているもの」ではありません。

 

BC間の転貸借の前提となるAB間の賃貸借契約が債務不履行により解除されると、転借人Cは占有権原を失い、原賃貸人AはCに対して賃貸の目的物件の明け渡しを請求することができます。

 

民法第613条第3項「賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。」

 

理屈から言えば、BC間の転貸借契約はAB間の賃貸借契約の上に成り立っているので、賃貸借契約が効力を失えば、転貸借契約も効力を失うのが筋です(親亀こければ子亀もこけるのです)。
 

しかし、筋論をそのまま押し通すと、転借人Cの保護に欠けることになります。
そこで、AB間の賃貸借契約が合意による場合には、信義則上、原賃貸人Aは賃貸借契約の終了をもって転借人Cに対抗できないというのが本項の趣旨です。
 

しかし、AB間の賃貸借契約が原賃借人(転貸人)Bの債務不履行によるものであれば、原賃貸人Aに不利益を押し付けることはできません。
ですから、その場合には、賃貸借契約の終了をもって転借人C対抗することができます。

 

なお、ただし書きの趣旨は、形式的には合意解除であったとしても、実際には債務不履行解除である場合を想定したものです。
債務不履行で解除できる場合でも、合意解除の体裁を執ることはあります。

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03

誤っているものは、【202号室が修繕を要する状態になった場合には、Cは、Aに対し、修繕義務の履行を請求することができる。】です。

Aは202号室の所有者であり、Bに貸している賃貸人です。一方、CはBから借りている転借人です。Aが転貸を承諾していても、AとCの間に直接の賃貸借契約ができるわけではありません。

そのため、CはAに対して一定の義務を負うことはありますが、Aに対して当然に修繕を求める権利を持つわけではありません。民法613条は、適法な転貸の場合、転借人は賃貸人に対して直接に義務を負うと定めていますが、転借人が賃貸人に対して直接の権利を持つとは定めていません。

選択肢1. Aは、AB間の賃貸借に基づいてBがAに対して負う債務の範囲を限度として、Cに対し、BC間の転貸借に基づいてCがBに支払うべき賃料をAに直接支払うよう請求することができる。

この記述は正しいです。

BはAから202号室を借りています。そして、Aの承諾を得て、BがCに202号室を転貸しています。

このように適法な転貸がある場合、CはAに対して直接に義務を負います。

ただし、CがAに対して負う義務は、BがAに対して負う債務の範囲を限度とします。つまり、AがCに請求できるのは、AB間の賃貸借でBがAに負う債務の範囲内です。

たとえば、BがAに支払う賃料が月10万円で、CがBに支払う転貸料が月12万円である場合、AがCに直接請求できるのは、原則として月10万円までです。

そのため、この記述は適切です。民法613条1項は、転借人が、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うと定めています。

 

選択肢2. 202号室が修繕を要する状態になった場合には、Cは、Aに対し、修繕義務の履行を請求することができる。

この記述は誤りです。

202号室をCに貸しているのはBです。したがって、Cに対して賃貸人としての立場にあるのはBです。

AはBに対する賃貸人ですが、Cに対する直接の賃貸人ではありません。

そのため、202号室に修繕が必要になった場合、Cが修繕義務の履行を求める相手は、原則としてBです。CがAに対して直接「修繕してください」と請求できるわけではありません。

民法606条1項は、賃貸人が賃貸物の使用・収益に必要な修繕をする義務を負うと定めています。また、民法607条の2では、一定の場合に賃借人が自分で修繕できることも定められています。ここでいう賃貸人と賃借人の関係は、Cから見るとBとの関係です。

したがって、この記述が誤りです。

選択肢3. Cは、202号室についてBの負担に属する必要費を支出したときは、Bに対し、直ちにその償還を請求することができる。

この記述は正しいです。

必要費とは、借りている物を使い続けるために必要な費用のことです。

たとえば、雨漏りを止めるための修理費や、水道設備の故障を直すための費用などが、必要費に当たることがあります。

CはBから202号室を借りています。そのため、CがBの負担に属する必要費を支出した場合、CはBに対して、すぐにその費用を返すよう請求できます。

民法608条1項は、賃借人が賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対して直ちに償還を請求できると定めています。BC間で見ると、Bが賃貸人、Cが賃借人です。

そのため、この記述は適切です。

選択肢4. Bの債務不履行によってAB間の賃貸借契約が解除された場合には、Aは、Cに対し、202号室の明渡しを請求することができる。

この記述は正しいです。

Bが家賃を支払わないなど、Bの債務不履行によってAB間の賃貸借契約が解除された場合、Bが202号室を使う権利はなくなります。

Cの転貸借は、BがAから借りていることを前提に成り立っています。そのため、土台となるAB間の賃貸借が、Bの債務不履行によって解除された場合には、AはCに対して202号室の明渡しを求めることができます。

民法613条3項は、AとBが合意で賃貸借を解除しても、そのことをCに対抗できないと定めています。ただし、解除の時点で、AがBの債務不履行を理由に解除できる状態だった場合は別です。

また、判例上も、賃借人の債務不履行により原賃貸借が解除された場合、賃貸人が転借人に目的物の返還を請求すると、転貸借は履行不能により終了するとされています。

そのため、この記述は適切です。

まとめ

覚えておくポイントは、【転借人Cは、賃貸人Aに対して義務を負うことはあるが、当然にAへ権利を請求できるわけではない】という点です。

AはCに対して、一定の範囲で賃料の直接支払いを求めることができます。

一方で、Cが修繕を求める相手は、原則として、Cに部屋を貸しているBです。

また、Bの債務不履行によってAB間の賃貸借が解除された場合、転貸借の土台がなくなるため、AはCに明渡しを求めることができます。

今回の問題では、A・B・Cの関係を、次のように分けて考えると整理しやすいです。

・AとBの関係は、賃貸借です。

・BとCの関係は、転貸借です。

・AとCの関係は、直接の賃貸借ではありません。ただし、民法613条により、CはAに対して一定の直接義務を負います。

この違いを押さえることが大切です。

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