マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問14
問題文
甲マンションの101号室を所有者Aから賃借したBが、その不注意により風呂の浴槽から溢水(いっすい)させて同室内の床を水浸しにしたため、床の修繕が必要になった場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、101号室は契約の内容に適合していない点はなかったものとする。
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンションの101号室を所有者Aから賃借したBが、その不注意により風呂の浴槽から溢水(いっすい)させて同室内の床を水浸しにしたため、床の修繕が必要になった場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、101号室は契約の内容に適合していない点はなかったものとする。
-
Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、その損害賠償請求権は、Bの溢水(いっすい)によって床の修繕が必要になったことをAが知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。
- Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、Bがこれに応じないときは、Aは、BがAに差し入れた敷金を損害賠償債務の弁済に充てることができる。
- BがAに床の修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときには、Bは自らその修繕をすることができる。
-
不注意により風呂の浴槽から溢水(いっすい)させた者がBではなく、Bの同居の配偶者Cであった場合には、Aに対し、Cが損害賠償責任を負うとともに、Bも損害賠償責任を負う。
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この過去問の解説 (3件)
01
A所有の部屋にBが賃借して住んでいる、そのような様子がイメージできるように簡単な図をメモして状況を整理しましょう。
Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、その損害賠償請求権は、Bの溢水(いっすい)によって床の修繕が必要になったことをAが知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。
誤。AB間は賃貸借の契約関係で結ばれているため、「一般の債権」の時効が適用されます。
債権者Aが権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しない場合には、債権は時効によって消滅します(民法166条1項)。
「3年間」というのは不法行為の時効が適用される場合の規定ですので、区別して覚えましょう。
正。賃貸人Aは、賃借人Bが賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができます(民法622条の2第2項)。
正。次に掲げるとき、賃借人Bはその修繕をすることができます(民法607条の2)。
1.(1)賃借人Bが賃貸人Aに修繕が必要である旨を通知したとき
かつ
(2)賃貸人Aがその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人Aが相当の期間内に必要な修繕をしないとき
または
2.急迫の事情があるとき
本肢は(1)に該当するので、まずは賃貸人に相談し、対応してもらえなかったら賃借人で自力解決できるという流れをイメージしましょう。
不注意により風呂の浴槽から溢水(いっすい)させた者がBではなく、Bの同居の配偶者Cであった場合には、Aに対し、Cが損害賠償責任を負うとともに、Bも損害賠償責任を負う。
正。賃借人Bは債務不履行で、同居の配偶者Cは不法行為で、それぞれ賃貸人Aに対する損害賠償責任を負うことになります(民法415,709条)。
賃貸借という一つのテーマの中でいずれも基礎知識ではありますが、民法の様々な論点から出題された複合的な問題といえます。
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02
本問は、債務不履行責任の基礎知識について問う問題ですが、周辺知識として不法行為責任などの知識も必要です。
もっとも、内容的には割と常識で考えても解けるレベルでかなり易しい問題です。
一応、明らかにおかしい肢がない場合には数字のある肢が怪しいという解答テクニックが通用する問題ですが、そもそもそんなテクニックを使わなくても常識で解けます。
Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、その損害賠償請求権は、Bの溢水(いっすい)によって床の修繕が必要になったことをAが知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。
「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。
賃借人Bが賃貸人Aに対して負担する損害賠償義務は、賃貸借契約上の義務違反を原因とする債務不履行責任に基づくものです。
債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、3年ではなく賃貸人Aがその事実を知った時から5年です。
民法第166条第1項「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
(第2号略)」
「誤っているもの」ではありません。
そもそも敷金とは、賃貸借において賃借人Bが賃貸人Aに対して負担する金銭債務を担保する目的で交付されるものです。
であれば、賃貸借の目的物を賃借人Bが利用する際に、過失によって目的物を棄損した場合の債務不履行責任に基づく損害賠償についても当然に担保されます。
民法第622条の2第2項前段「賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。」
したがって、別途損害の補填が行われないのであれば、賃貸人Aは損害賠償に敷金を充当することができます。
なおこれは、「できる」だけなのでやらなくても構いません。
また、賃借人Bには敷金を弁済に充当してくれという権利はありません(同条同項後段)。
つまり、充当するかしないかは賃貸人が自由に決めることができます。
「誤っているもの」ではありません。
賃借物に修繕が必要な場合に、賃貸人Aが相当の期間内に修繕しないときは、賃借人Bは自ら修繕することができます。
民法第607条の2「賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕
をしないとき。
(第2号略)」
これは、損傷が賃借人Bの故意又は過失によるものであったとしても同様です。
賃借人Bは、特約がない限り、原則として勝手に修理するわけにはいきません。
賃借物はあくまでも賃貸人Aの物であり、その修理は基本的にはAが行うものです。
とは言え、賃借人Bの過失による賃借物の棄損について賃貸人Aは修繕義務を負いません。
同法606条第1項「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。」
しかし、修繕義務を負わないことと、現実に必要な修理を誰が行うべきかは別の問題です。
賃貸人Aにしても勝手に修繕されるのを良しとはしないのが通常です。
修繕義務の「義務」とは「費用を負担する」という意味だと思えば良いでしょう。
不注意により風呂の浴槽から溢水(いっすい)させた者がBではなく、Bの同居の配偶者Cであった場合には、Aに対し、Cが損害賠償責任を負うとともに、Bも損害賠償責任を負う。
「誤っているもの」ではありません。
賃借人Bの同居人CはAとは直接の賃貸借契約関係がありません。
したがってその行為による損害については、債務不履行責任ではなく不法行為として賠償責任を負います。
民法第709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
これは問題ないでしょう。
では、賃借人Bの責任はどうなのかと言えば、同居人Cは履行補助者であり、履行補助者の過失により賃借人Bにも債務不履行責任が生じます。
民法第415条第1項本文「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」
なお、賃借人B及び同居人Cそれぞれの損害賠償債務は、法律上の根拠は異なりますが、不真正連帯債務となります。
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03
誤っている選択肢は、「Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、その損害賠償請求権は、Bの溢水によって床の修繕が必要になったことをAが知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。」です。
この問題は、賃借人Bの不注意によって、借りている部屋の床に修繕が必要になった場合の責任を問う問題です。AとBの間には賃貸借契約があるため、AのBに対する損害賠償請求は、基本的に契約に基づく責任として考えます。そのため、「3年間」ではなく、原則として権利を行使できることを知った時から5年間が問題になります。民法166条は、債権が「権利を行使できることを知った時から5年間」行使されない場合などに時効で消滅すると定めています。
Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、その損害賠償請求権は、Bの溢水(いっすい)によって床の修繕が必要になったことをAが知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。
これは誤った記述です。
BはAから101号室を借りています。そのため、Bには、借りている部屋をきちんと使い、必要な注意を払う義務があります。
Bの不注意で風呂の浴槽から水をあふれさせ、床の修繕が必要になった場合、AはBに対して損害賠償を請求できます。
しかし、この請求は、AとBの間の賃貸借契約に基づく損害賠償請求として考えるのが基本です。そのため、時効期間は「3年間」ではありません。
「3年間」は、不法行為による損害賠償請求で出てくる期間です。本問では、AとBの間に賃貸借契約があるため、契約上の責任として、原則として権利を行使できることを知った時から5年間と考えます。
したがって、この記述は誤りです。
これは正しい記述です。
敷金は、賃料の未払いなど、賃貸借契約から生じる金銭債務を担保するために、借主が貸主に預けるお金です。
Bの不注意によって床の修繕費が発生し、Bがその損害賠償に応じない場合、Aは、Bから預かっている敷金をその支払いに充てることができます。
民法622条の2第2項でも、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭債務を履行しないときは、賃貸人が敷金をその弁済に充てることができるとされています。
これは正しい記述です。
民法では、賃借物の修繕が必要な場合に、賃借人が賃貸人に修繕の必要を知らせたにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に修繕をしないときは、賃借人が自ら修繕できるとされています。
本問では、BがAに床の修繕が必要であることを知らせています。それでもAが相当の期間内に必要な修繕をしない場合、Bは自分で修繕することができます。
ただし、本問ではBの不注意によって修繕が必要になっています。そのため、Bが自分で修繕できるとしても、修繕費を当然にAへ請求できるという意味ではありません。賃貸人は、賃貸物の使用に必要な修繕をする義務を負いますが、賃借人の責任で修繕が必要になった場合は、その例外になります。
不注意により風呂の浴槽から溢水(いっすい)させた者がBではなく、Bの同居の配偶者Cであった場合には、Aに対し、Cが損害賠償責任を負うとともに、Bも損害賠償責任を負う。
これは正しい記述です。
Cが不注意で水をあふれさせ、床に損害を与えた場合、CはAに対して不法行為による損害賠償責任を負います。
また、BはAとの賃貸借契約に基づき、101号室を適切に使用する義務を負っています。Bの同居の配偶者Cは、Bが部屋を使ううえで一緒に生活している人です。そのため、Cの過失は、Bの賃貸借契約上の責任にも関係します。
したがって、Cが直接損害を与えた場合でも、Aに対してCだけでなく、Bも損害賠償責任を負うことになります。
この問題で誤っているものは、損害賠償請求権が、Aが知った時から3年間で時効消滅するとする記述です。
覚えておくポイントは、契約関係がある場合は、まず契約上の責任として考えるということです。
AとBは賃貸借契約で結ばれているため、Bの不注意による床の損傷について、AはBに対して契約に基づく損害賠償を請求できます。この場合、「3年」ではなく、原則として権利を行使できることを知った時から5年という民法166条のルールを使います。
また、Bが損害賠償に応じない場合、Aは敷金をその支払いに充てることができます。さらに、貸主が必要な修繕をしない場合には、借主が自ら修繕できる場合があります。
この問題では、契約責任は5年、不法行為の3年と混同しないことが大切です。
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