マンション管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問1
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
- 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。
- 区分所有者には、集会の開催、規約の設定、管理者の選任が義務付けられるわけではないが、これらを行う場合には、区分所有法の定めるところによる。
- 一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな一部共用部分の管理は、当然に一部共用部分を共用する区分所有者の団体で行う。
- 一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者は、全員で、土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成する。
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この過去問の解説 (3件)
01
(団地)管理組合を絡めた問題ですが、どの選択肢も容易に正誤判断すべき論点です。
正。区分所有法3条に規定されているため、「3条の団体」「区分所有者の団体」などと呼ばれており、『標準管理規約』では「管理組合」を指しています。
類似の論点として、過去には「共用部分は、当然に管理の対象である。」という選択肢が正肢として出題されたこともあるため、"当然に"というキーワードですぐに誤肢と判断してしまわないよう注意が必要です。
正。「集会の開催、規約の設定、管理者の選任いずれも"義務付けられ"ているのでは?」という揺さぶりをかけるための選択肢です。
規約の設定と管理者の選任はそれぞれ「〜ことができる」と規定されているので、"義務付けられ"てはいません(区分所有法30条、25条)。
また、集会の開催については、「管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。」と規定されているため、"義務付けられ"ているのは区分所有者ではなく管理者に対してです(同法34条)。
よって、正しい選択肢です。
誤。一部共用部分の具体例としては、タワーマンションの高低層階専用エレベーターなどが考えられます。
たしかに、その設備のためだけに一部管理組合が管理するのが原則ではありますが、「当然に」管理しなければいけないわけではありません。
なお、条文では、「一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの、または区分所有者全員の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う」とあります(区分所有法16,30,31条)
よって、誤った選択肢です。
正。肢1とほとんど同様の論点であり、団地となってもルールは大きく変わりません。
なお、世間一般では「団地」と聞くと5階建て程度の公営住宅が思い浮かびますが、区分所有法では定義が異なるため、要注意です。
戸建、分譲マンション、ワンオーナーの賃貸アパートなど、建物自体に特に制限はありません。
条文と選択肢を読み解くと、団地内の戸建建物所有者を含む「全員で、(中略)専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成」することになるため、よくイメージしておきましょう(区分所有法65条)。
区分所有法の基本をよく理解したうえで、団地の勉強に進みましょう。
今回は比較的簡単でしたが、区分所有法の基本とは異なる団地の規定を出題することが多いです。
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02
この問題は区分所有者の団体に関する問題です。
共用部分と一部共用部分の違いについて理解しましょう。
正しいです。
区分所有法三条により、区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び付属設備の管理を行うための団体を構成します。
正しいです。
区分所有者には集会の開催、規約の設定、管理者の選任が義務付けられてはいません。
ただし、【この法律(区分所有法)の定めるところにより】集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くとこが【できる】とされています。
誤りです。
区分所有法三条に『一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする』とあります。
したがって、一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな一部共用部分の管理は当然に一部共用部分を共用する区分所有者の団体で行うわけではないことになります。
区分所有法第十六条で、一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものなどの場合は区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行うとあります。
正しいです。
区分所有法第六十五条に、一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者は、全員で、土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが出来るとあります。
この問題は区分所有法の基礎的な内容ですのでしっかり理解するようにしましょう。
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03
本問は、建物の区分所有等に関する法律(以下区分所有法)の管理組合の初歩的な知識を問う問題です。
知らないではお話にならないというレベルなので、しっかり押さえておきましょう。
初歩の初歩の知識として、管理組合は区分所有法の要件を満たせば「当然に」成立するということは理解しておきましょう。
何も届出とか要りません。
法定の要件を満たせば当然に管理組合は成立します。
当然に成立するのですが、その団体が実際に活動するかどうかはまた別の問題です。
活動しない休眠団体とでも言うべき事例もなくはありません。
それは実体として存在していないに等しいのではないかと言われればその通りではあります。
つまり、法律上は当然に存在するとしても、実体的な活動がなければ事実上又は実質的には存在していないのと変わらないのは確かです。
区分所有法第3条「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。」
「団体を構成し」は「できる」に係ってはいません。
つまり、「当然に構成する」のです。
なお、一棟の区分所有建物に成立する管理組合は、区分所有法第3条を根拠とするので「3条団体」とも呼ばれます。
※と言いますか、法律的にはむしろ3条団体の方が正確な言い方です。
区分所有法には(法人でない)「管理組合」は出てきません。
建物等を管理するための区分所有者全員の団体(3条団体)を何と呼ぶかは法律的にはどうでもいいことなのです。
ただ、法人化した場合には、何の団体かを明らかにするために「管理組合法人」という呼称を使うので、こちらは区分所有法に定義があります。
これは団地管理組合も同じで、
区分所有法第65条「一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」
こちらも「団体を構成し」は「できる」に係っていません。
「誤っているもの」ではありません。
区分所有者は、建物、敷地、付属施設を管理するための団体を全員で構成します。
この団体を通常は管理組合と呼びます。
区分所有法第3条前段「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」
冒頭で説明したとおり、区分所有建物には必ず3条団体が存在します。
「誤っているもの」ではありません。
管理組合(3条団体)が、集会を開催し、規約を設定し、管理者を選任することそのものは義務ではありません。
しかし、実際に行うとなった場合には、区分所有法に従う必要があります。
区分所有法第3条前段「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」
「この法律の定めるところにより~できる」となっています。
ですから、集会を開く等、管理組合として活動をするかどうかは自由ですが、する以上は区分所有法に従わなければなりません。
「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。
一部の共有者のみの共用に供される部分であっても、その一部の共有者のみの団体が当然に管理することにはなりません。
一部共有部分の管理が、一部共有部分を共有しない区分所有者も含めた区分所有者全員の利害に関係する場合は、一部共用部分の共有者だけに勝手に決めさせるわけにはいきません。
利害関係のある他の区分所有者を無視するわけにはいかないのは、当然でしょう。
この場合には、区分所有者全員で管理する必要があります。
区分所有法第16条「一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。」
区分所有者全員の利害に関係するもの以外に、規約で定めることもできることはついでに憶えておきましょう。
誤っているもの」ではありません。
本肢は区分所有法第65条に定める団地管理組合の成立要件の規定そのままです。
区分所有法第65条「一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」
建物が複数存在して、土地又は付属施設が共有というのが団地管理組合が成立する要件です。
土地又は付属施設でつながっている関係なので、その共有関係によって団地関係は重畳的に複数存在するというのは基礎知識なのでついでに憶えておいてください。
例えば、ABCの3つの建物があって、ABCが土地を共有、ABが甲道路を共有、BCが乙道路を共有、ABが駐車場を共有、ACが集会場を共有、という場合、それぞれについて別個の計6個の団地関係が成立します。
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