マンション管理士 過去問
令和4年度(2022年)
問30
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
- 組合員が総会において議決権を行使する場合、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって行使することは認められていない。
- 電磁的記録で作成された議事録の閲覧請求があったときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものを請求者の自宅において閲覧させることとなる。
- あらかじめ管理規約でWEB会議システム等を用いて総会が開催できる旨定めている場合に限り、当該方法により総会を開催することができる。
- 住戸が売買されて組合員の変動が生じた場合の組合員の資格の得喪の届出は、電磁的方法により行うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
標準管理規約(単棟型)に関する出題です。重要な分野ですので、理解を深める勉強をすると良いと思います。
標準管理規約(単棟型)46条4項により、「組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。」とされ、同条7項により、「組合員は、4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。」とされます。
つまり、「書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって行使することは認められていない。」という部分が、適切ではありません。
標準管理規約(単棟型)49条5項により、「理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録の保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」とされます。
つまり、「請求者の自宅において閲覧させることとなる。」という部分が、適切ではありません。
標準管理規約(単棟型)43条1項により、「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前) までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。」とされます。
つまり、「あらかじめ管理規約でWEB会議システム等を用いて総会が開催できる旨定めている場合に限り、当該方法により総会を開催することができる。」ということではないので、適切ではありません。
標準管理規約(単棟型)31条により、「新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面又は電磁的方法により管理組合に届け出なければならない。」とされるので、適切です。
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02
この問題は、ITを活用した管理組合の運営や手続きに関する記述の中で、標準管理規約に基づいた場合に、適切なものを選ぶ問題です。
適切でない
標準管理規約によれば、組合員が総会において議決権を行使する場合、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって行使することが認められている場合があります。これは、ITを活用した運営の効率化を図るための規定です。
適切でない
電磁的記録で作成された議事録の閲覧請求があったとき、紙面または出力装置の映像面に表示する方法により表示したものを請求者に提供することが一般的です。請求者の自宅での閲覧を強制する規定は通常含まれません。
適切でない
標準管理規約によれば、WEB会議システム等を用いて総会を開催する場合の手続きが規定されており、あらかじめ管理規約でその旨を定めている場合に限るという規定は含まれていません。
適切
標準管理規約によれば、新たに組合員の資格を取得しまたは喪失した者は、直ちにその旨を書面又は電磁的方法により管理組合に届け出なければならないとされています。
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03
標準管理規約から、ITを活用した管理組合の運営や手続きに関する問題です。
不適切
議決権は、書面又は代理人によって行使することができます(標準管理規約46条4項)。
上記の書面によるものに代えて、
電磁的方法によってすることができるので、
本肢は不適切です(標準管理規約46条8項)。
不適切
理事長は、議事録を保管し、
組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、
議事録の閲覧をさせなければなりません(標準管理規約49条5項)。
議事録が電磁的記録で作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものを当該議事録の保管場所で閲覧させるのが原則です(標準管理規約49条5項括弧書)。
なお、この場合において、
閲覧につき、
相当の日時、場所等を指定することができます(標準管理規約49条5項)。
したがって、必ずしも請求者の自宅において閲覧させる必要はないので、
本肢は不適切です。
不適切
たしかに、総会を招集するには、
少なくとも会議を開く日の2週間前までに、
会議の日時、
場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)、
目的及び議案の要領を示して、
組合員に通知を発しなければなりません(標準管理規約43条1項)。
しかし、あらかじめ管理規約でWEB会議システム等を用いて総会が開催できる旨定めていなくとも、
当該方法により総会を開催することはできます。
よって、本肢は不適切です。
適切
新たに組合員の資格を取得し、
又は喪失した者は、
直ちにその旨を書面又は電磁的方法により管理組合に届け出なければなりません(標準管理規約31条1項)。
したがって、住戸が売買されて組合員の変動が生じた場合の組合員の資格の得喪の届出は、
電磁的方法により行うことができるので、
本肢は適切です。
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