マンション管理士 過去問
令和4年度(2022年)
問29

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問題

マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンション103号室については、当該住戸に居住しているAと、外部に居住しているBの共有となっている。また、総会に先立ち、あらかじめBを議決権行使者とする理事長への届出がなされている。この場合において、総会運営における103号室の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
  • Bが通知先としてその住所を管理組合に届け出ていない場合には、総会の招集の通知は103号室あてに発することで、招集手続として有効である。
  • A及びBがともに総会を欠席したが、Aが議決権行使書を提出していた場合には、定足数の確認においては、103号室の組合員を「出席」と扱ってよい。
  • Aが総会に出席し、Bが議決権行使書を提出していた場合には、Aの総会の場での賛否の意思表示にかかわらず、Bが提出した議決権行使書の内容を、103号室の賛否とする。
  • 甲マンションの他の組合員Cを代理人として議決権を行使しようとする場合には、Bを委任者、Cを受任者とする委任状を作成し、理事長に提出する必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、甲マンション103号室がAとBの共有であり、Bが議決権行使者として届出がされている場合に、総会運営における103号室の取扱いに関する記述の中で、標準管理規約に基づいた場合に、適切でないものを選ぶ問題です。

選択肢1. Bが通知先としてその住所を管理組合に届け出ていない場合には、総会の招集の通知は103号室あてに発することで、招集手続として有効である。

適切

Bが通知先としてその住所を管理組合に届け出ていない場合には、総会の招集の通知は103号室あてに発することで、招集手続として有効です。これは、通知先の住所が明示されていない場合、その住戸の住所が通知の送付先とされるためです。

選択肢2. A及びBがともに総会を欠席したが、Aが議決権行使書を提出していた場合には、定足数の確認においては、103号室の組合員を「出席」と扱ってよい。

適切でない

Bが議決権行使者として届出がされている場合、Aが議決権行使書を提出しても、それは無効とされます。この場合、103号室の組合員は「欠席」と扱われるべきです。

選択肢3. Aが総会に出席し、Bが議決権行使書を提出していた場合には、Aの総会の場での賛否の意思表示にかかわらず、Bが提出した議決権行使書の内容を、103号室の賛否とする。

適切

Aが総会に出席し、Bが議決権行使書を提出していた場合には、Aの総会の場での賛否の意思表示にかかわらず、Bが提出した議決権行使書の内容を、103号室の賛否とします。これは、Bが議決権行使者として届出がされているため、Bの意思が優先されるとされているからです。

選択肢4. 甲マンションの他の組合員Cを代理人として議決権を行使しようとする場合には、Bを委任者、Cを受任者とする委任状を作成し、理事長に提出する必要がある。

適切

甲マンションの他の組合員Cを代理人として議決権を行使しようとする場合には、Bを委任者、Cを受任者とする委任状を作成し、理事長に提出する必要があります。これは、議決権の代理行使には、明確な委任の証明が必要であるためです。

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02

 標準管理規約(単棟型)に関する出題です。重要な分野ですので、理解を深める勉強をすると良いと思います。

選択肢1. Bが通知先としてその住所を管理組合に届け出ていない場合には、総会の招集の通知は103号室あてに発することで、招集手続として有効である。

 標準管理規約(単棟型)43条1項により、「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前) までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。」とされ、同条2項により、「前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。」とされるので、適切です。

選択肢2. A及びBがともに総会を欠席したが、Aが議決権行使書を提出していた場合には、定足数の確認においては、103号室の組合員を「出席」と扱ってよい。

 標準管理規約(単棟型)46条2項により、「住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。」とされ、同条3項により、「前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。」とされます。

  つまり、「Aが議決権行使書を提出していた場合には、定足数の確認においては、103号室の組合員を出席と扱ってよい。」という部分が、適切ではありません。

選択肢3. Aが総会に出席し、Bが議決権行使書を提出していた場合には、Aの総会の場での賛否の意思表示にかかわらず、Bが提出した議決権行使書の内容を、103号室の賛否とする。

 標準管理規約(単棟型)46条2項により、「住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。」とされ、同条3項により、「前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。」とされるので、適切です。

選択肢4. 甲マンションの他の組合員Cを代理人として議決権を行使しようとする場合には、Bを委任者、Cを受任者とする委任状を作成し、理事長に提出する必要がある。

 標準管理規約(単棟型)46条5項により、「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、①その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族、➁その組合員の住戸に同居する親族、③他の組合員でなければならない。」とされ、同条関係コメント⑥により、「書面による議決権の行使とは、総会には出席しないで、総会の開催前に各議案ごとの賛否を記載した書面(いわゆる議決権行使書)を総会の招集者に提出することである。他方、代理人による議決権の行使とは、代理権を証する書面(いわゆる委任状。電磁的方法による提出が利用可能な場合は、電磁的方法を含む。)によって、組合員本人から授権を受けた代理人が総会に出席して議決権を行使することである。 このように、議決権行使書と委任状は、いずれも組合員本人が総会に出席せずに議決権の行使をする方法であるが、議決権行使書による場合は組合員自らが主体的に賛否の意思決定をするのに対し、委任状による場合は賛否の意思決定を代理人に委ねるという点で性格が大きく異なるものであ る。そもそも総会が管理組合の最高の意思決定機関であることを考えると、 組合員本人が自ら出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが望ましいのはもちろんである。しかし、やむを得ず総会に出席できない場合であっても、組合員の意思を総会に直接反映させる観点からは、議決権行使書によって組合員本人が自ら賛否の意思表示をすることが望ましく、そのためには、総会の招集の通知において議案の内容があらかじめなるべく明確に示されることが重要であることに留意が必要である。」とされるので、適切です。

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03

夫婦でペアローンを組んだ後にAとBが別居することになってしまったり、

被相続人と同居していたAが外部居住のBと共同相続することになったり等、

様々なケースが考えられます。

自分にとって身近な具体例をイメージしましょう。

選択肢1. Bが通知先としてその住所を管理組合に届け出ていない場合には、総会の招集の通知は103号室あてに発することで、招集手続として有効である。

適切

総会の招集の通知は、

管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとされていますが、

その届出のない組合員に対しては、

対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとされています(標準管理規約43条2項)。

 

したがって、外部居住の議決権行使者Bが通知先としてその住所を管理組合に届け出ていない場合には、

総会の招集の通知は103号室あてに発することで、

招集手続として有効であるので、

本肢は適切です。

選択肢2. A及びBがともに総会を欠席したが、Aが議決権行使書を提出していた場合には、定足数の確認においては、103号室の組合員を「出席」と扱ってよい。

不適切

住戸1戸が数人の共有に属する場合、

その議決権行使については、

これら共有者をあわせて一の組合員とみなします(標準管理規約46条2項)。

 

前項により一の組合員とみなされる者は、

議決権を行使する者1名を選任し、

その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければなりません(標準管理規約46条3項)。

 

その後、総会の会議にあたっては、

議決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければなりません(標準管理規約47条1項)。

 

たしかに、組合員が書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使したときは、

当該組合員の数は出席した組合員の数に、

当該議決権の数は出席した組合員の議決権の数に、

それぞれ算入します(標準管理規約47条7項)。

 

しかし、問題文冒頭にある通り、

「総会に先立ち、あらかじめBを議決権行使者とする理事長への届出がなされている」ので、

Aはそもそも議決権を行使することができず、

出席した組合員の数に算入することもできません。

 

よって、本肢は不適切です。

選択肢3. Aが総会に出席し、Bが議決権行使書を提出していた場合には、Aの総会の場での賛否の意思表示にかかわらず、Bが提出した議決権行使書の内容を、103号室の賛否とする。

適切

住戸1戸が数人の共有に属する場合、

その議決権行使については、

これら共有者をあわせて一の組合員とみなします(標準管理規約46条2項)。

 

前項により一の組合員とみなされる者は、

議決権を行使する者1名を選任し、

その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければなりません(標準管理規約46条3項)。

 

たとえ居住組合員Aが総会に出席したとしても、

議決権を行使できるのはあくまで外部組合員Bです。

 

したがって、Bが議決権行使書を提出していた場合には、

Aの総会の場での賛否の意思表示にかかわらず、

Bが提出した議決権行使書の内容を103号室の賛否とするので、

本肢は適切です。

選択肢4. 甲マンションの他の組合員Cを代理人として議決権を行使しようとする場合には、Bを委任者、Cを受任者とする委任状を作成し、理事長に提出する必要がある。

適切

組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、

その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければなりません(標準管理規約46条5項各号)。

 

一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族

二 その組合員の住戸に同居する親族

他の組合員

四 国内管理人

 

上記の代理人により議決権を行使しようとする場合において、

組合員又は代理人は、

代理権を証する書面を理事長に提出しなければなりません(標準管理規約46条6項)。

 

なお、代理人による議決権の行使とは、

代理権を証する書面(いわゆる「委任状」。電磁的方法による提出が利用可能な場合は、電磁的方法を含む。)によって、

組合員本人から授権を受けた代理人が総会に出席して議決権を行使することです(標準管理規約46条コメント⑥)。

 

したがって、甲マンションの他の組合員Cを代理人として議決権を行使しようとする場合には、

Bを委任者、Cを受任者とする委任状を作成し、

理事長に提出する必要があるので、

本肢は適切です。

まとめ

一つの選択肢で即座に正誤判断できるようになることが理想ですが、

他の選択肢と比較して答えを導き出すことも時には必要です。

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