マンション管理士 過去問
令和4年度(2022年)
問24

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

警備業に関する次の記述のうち、警備業法(昭和47年法律第117号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 警備業を営もうとする者は、都道府県公安委員会から認定を受けなければならず、認定を受けないで警備業を営んだ者は、刑事処分の対象となる。
  • 警備業法における警備業務とは、他人の需要に応じて盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務をいうが、例えば、デパートにおいて、その従業員が商品の万引き防止のために店内の警戒を行う業務も警備業務に該当する。
  • 警備業法は、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行うことを定めているが、検定に合格したとしても、18歳未満の者は警備員となってはならない。
  • 警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約をするまでに、その概要について記載した書面を交付しなければならず、契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容を明らかにする書面を依頼者に交付(電磁的方法による提供を含む。)しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

 警備業法に関する出題です。

選択肢1. 警備業を営もうとする者は、都道府県公安委員会から認定を受けなければならず、認定を受けないで警備業を営んだ者は、刑事処分の対象となる。

 警備業法4条により、「警備業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(公安委員会という。)の認定を受けなければならない。」とされ、同法57条1号により、「所定の認定の申請をしないで、又は所定の通知を受ける前に警備業を営んだ者は、100万円以下の罰金に処する。」とされるので、正しいです。

選択肢2. 警備業法における警備業務とは、他人の需要に応じて盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務をいうが、例えば、デパートにおいて、その従業員が商品の万引き防止のために店内の警戒を行う業務も警備業務に該当する。

 警備業法2条1項1号により、「この法律において警備業務とは、事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(警備業務対象施設という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。」とされます。

 つまり、「その従業員が」という部分が、誤りになります。

選択肢3. 警備業法は、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行うことを定めているが、検定に合格したとしても、18歳未満の者は警備員となってはならない。

 警備業法23条1項により、「公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。」とされ、同法14条1項により、「18歳未満の者は、警備員となつてはならない。」とされるので、正しいです。

選択肢4. 警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約をするまでに、その概要について記載した書面を交付しなければならず、契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容を明らかにする書面を依頼者に交付(電磁的方法による提供を含む。)しなければならない。

 警備業法19条1項により、「警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。」とされ、同条2項により、「警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。」とされるので、正しいです。

参考になった数28

02

この問題は、警備業法(昭和47年法律第117号)に関する内容です。4つの選択肢の中から、法律の規定に照らして誤っているものを選ぶ問題です。

選択肢1. 警備業を営もうとする者は、都道府県公安委員会から認定を受けなければならず、認定を受けないで警備業を営んだ者は、刑事処分の対象となる。

正しい

警備業法によれば、警備業を営もうとする者は、都道府県公安委員会から認定を受けなければなりません(警備業法第4条)。また、認定を受けないで警備業を営んだ者は、刑事処分の対象となります(警備業法第56条)。

選択肢2. 警備業法における警備業務とは、他人の需要に応じて盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務をいうが、例えば、デパートにおいて、その従業員が商品の万引き防止のために店内の警戒を行う業務も警備業務に該当する。

誤り

警備業法における警備業務は、他人の需要に応じて盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を指します(警備業法第2条)。ただし、デパート等の従業員がその業務として商品の万引き防止のために店内の警戒を行う業務は、警備業務には該当しません。

選択肢3. 警備業法は、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行うことを定めているが、検定に合格したとしても、18歳未満の者は警備員となってはならない。

正しい

警備業法は、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行うことを定めています(警備業法第18条)。また、検定に合格したとしても、18歳未満の者は警備員となってはなりません(警備業法第16条)。

選択肢4. 警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約をするまでに、その概要について記載した書面を交付しなければならず、契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容を明らかにする書面を依頼者に交付(電磁的方法による提供を含む。)しなければならない。

正しい

警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、その概要について記載した書面を交付しなければならず、契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容を明らかにする書面を依頼者に交付(電磁的方法による提供を含む。)しなければならなりません(警備業法第32条)。

参考になった数15

03

警備業法からの出題です。

選択肢1. 警備業を営もうとする者は、都道府県公安委員会から認定を受けなければならず、認定を受けないで警備業を営んだ者は、刑事処分の対象となる。

まず、警備業を営もうとする者は、

都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません(警備業法4条)。

前条の認定を受けようとする者は、

その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、

認定申請書を提出しなければなりません(警備業法5条1項)。

 

上記の規定による認定の申請をしなかったり、

認定の通知を受けたりする前に警備業を営んだ者は、

100万円以下の罰金に処されてしまいます(警備業法57条1号)。

 

したがって、警備業を営もうとする者は、

都道府県公安委員会から認定を受けなければならず、

認定を受けないで警備業を営んだ者は、

刑事処分の対象となるので、

本肢は正しいです。

選択肢2. 警備業法における警備業務とは、他人の需要に応じて盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務をいうが、例えば、デパートにおいて、その従業員が商品の万引き防止のために店内の警戒を行う業務も警備業務に該当する。

警備業法における「警備業務」とは、

他人の需要に応じて行うものをいいます(警備業法2条1項)。

 

たしかに、警備業務対象施設における盗難等の事故の発生を警戒し、

防止する業務は「警備業務」といえます(警備業法2条1項1号)。

 

しかし、デパート等においてその従業員が通常必要とされる範囲で行う保安業務は、

警備業務に該当しません(警備業法解釈運用基準2条関係(1))。

 

したがって、デパートにおいて、

その従業員が商品の万引き防止のために店内の警戒を行う業務は警備業務に該当しないので、

本肢は誤りです。

選択肢3. 警備業法は、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行うことを定めているが、検定に合格したとしても、18歳未満の者は警備員となってはならない。

まず、公安委員会は、

警備業務の実施の適正を図るため、

その種別に応じ、

警備員又は警備員になろうとする者について、

その知識及び能力に関する検定を行うことを定めています(警備業法23条1項)。

 

たしかに、警備員検定2級については受検資格がないので、

18歳未満の者でも受検することはできます(警備員等の検定等に関する規則8条参照)。

 

しかし、18歳未満の者は、

そもそも警備員となってはならないとされています(警備業法14条1項)。

 

よって、本肢は正しいです。

選択肢4. 警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約をするまでに、その概要について記載した書面を交付しなければならず、契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容を明らかにする書面を依頼者に交付(電磁的方法による提供を含む。)しなければならない。

警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、

当該契約を締結するまでに、

当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければなりません(警備業法19条1項)。

 

そして、警備業務を行う契約を締結したときは、

遅滞なく、当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければなりません(警備業法19条2項)。

 

なお、上記の規定による書面の交付に代えて、

当該警備業務の依頼者の承諾を得て、

当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法等により提供することができ、

この場合において、当該警備業者は、

当該書面を交付したものとみなされます(警備業法19条3項)。

 

したがって、警備業者は、

警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、

当該契約をするまでに、

その概要について記載した書面を交付しなければならず、

契約を締結したときは、

遅滞なく、当該契約の内容を明らかにする書面を依頼者に交付(電磁的方法による提供を含む。)しなければならないので、

本肢は正しいです。

参考になった数0