マンション管理士 過去問
令和4年度(2022年)
問23
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
- 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、地階及び無窓階のない、9階建ての共同住宅には設置する必要がない。
- 非常コンセント設備は、地階のない、10階建ての共同住宅には設置する必要がない。
- 延べ面積が500m2の共同住宅の消防用設備等に係る点検は、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に行わせなければならない。
- 共同住宅に設置された消防用設備等の点検結果は、3年に1回消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。)又は消防署長に報告しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
消防法に関する出題です。
消防法施行令26条1項1号及び2号により、「誘導灯及び誘導標識は、避難口誘導灯は、防火対象物である共同住宅の地階、無窓階及び11階以上の部分、通路誘導灯は、防火対象物である共同住宅の地階、無窓階及び11階以上の部分に設置するものとする。」とされるので、正しいです。
消防法施行令29条の2第1項1号により、「非常コンセント設備は、防火対象物である共同住宅で、地階を除く階数が11以上のものに設置するものとする。」とされるので、正しいです。
消防法17条の3の3により、「防火対象物である共同住宅の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物である共同住宅のうち政令で定めるもの(延べ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの)にあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とされます。
つまり、「延べ面積が500m2の共同住宅の消防用設備等に係る点検は、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に行わせなければならない。」ということではないので、誤りになります。
消防法施行規則31条の6第3項2号により、「防火対象物の関係者は、防火対象物である共同住宅に設置された消防用設備等の点検を行った結果を、維持台帳に記録するとともに、防火対象物である共同住宅にあっては、3年に1回ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とされるので、正しいです。
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02
この問題は、消防法(昭和23年法律第186号)に関する内容です。4つの選択肢の中から、法律の規定に照らして誤っているものを選ぶ問題です。特定共同住宅等は考慮しないものとされています。
正しい
消防法施行令26条1項1号及び2号により、「誘導灯及び誘導標識は、避難口誘導灯は、防火対象物である共同住宅の地階、無窓階及び11階以上の部分、通路誘導灯は、防火対象物である共同住宅の地階、無窓階及び11階以上の部分に設置するものとする。」とされています。
正しい
消防法施行令29条の2第1項1号により、「非常コンセント設備は、防火対象物である共同住宅で、地階を除く階数が11以上のものに設置するものとする。」とされています。
誤り
消防法17条の3の3により、「防火対象物である共同住宅の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物である共同住宅のうち政令で定めるもの(延べ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの)にあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とされます。したがって、「延べ面積が500m2の共同住宅の消防用設備等に係る点検は、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に行わせなければならない。」ということではないので、誤りになります。
正しい
消防法施行規則31条の6第3項2号により、「防火対象物の関係者は、防火対象物である共同住宅に設置された消防用設備等の点検を行った結果を、維持台帳に記録するとともに、防火対象物である共同住宅にあっては、3年に1回ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とされています。
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03
毎年1問は出題される消防法に関する問題です。
正
避難口誘導灯及び通路誘導灯は、
地階、無窓階及び11階以上の部分に設置するものとされています(消防法施行令26条1項1,2号)。
上記の階はいずれも避難が難しく、
特に地階・無窓階は日光が入らない、
また、11階以上は法制定当時のはしご消防車の限界高さです。
裏返せば、地階も無窓階もない、
9階建ての共同住宅には避難口誘導灯及び通路誘導灯も設置する必要がないので、
本肢は正しいです。
正
非常コンセント設備は、
たとえば、「地階を除く階数が11以上の共同住宅」といった防火対象物に設置するものとされています(消防法施行令29条の2第1項1号)。
裏返せば、地階のない10階建ての共同住宅には設置する必要がないので、
本肢は正しいです。
誤
防火対象物の関係者は、
消防用設備等について、
定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者(消防設備士等)に点検させなければなりません(消防法17条の3の3)。
たしかに、「防火対象物」の中には共同住宅が含まれています(消防法施行令附則別表第一(五)ロ)。
しかし、消防設備士等に点検をさせなければならない共同住宅は、
延べ面積が1,000m2以上のもののうち、
消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するものとされています(消防法施行令36条2項2号)。
したがって、延べ面積が500m2の共同住宅の消防用設備等に係る点検はそもそも消防設備士等に行わせる必要がないので、
本肢は誤りです。
なお、本肢の場合であっても、
共同住宅の関係者(Ex理事長、管理業者)が自ら点検し、
その結果を消防長又は消防署長に報告する必要はあります(消防法17条の3の3)。
正
防火対象物の関係者は、
点検を行った結果を、
維持台帳に記録するとともに、
共同住宅などの防火対象物においては、
3年に1回ごとに消防長又は消防署長に報告しなければなりません(消防法施行規則31条の6第3項2号)。
よって、本肢は正しいです。
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