マンション管理士 過去問
令和4年度(2022年)
問17

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問題

マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンション303号室の所有者Aが死亡し、Aの子であるB及びCがAを共同で相続した。Aの遺産は、303号室と現金1,000万円である。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、Aの遺言はないものとする。
  • BC間の遺産分割の協議により、303号室と1,000万円をBが取得し、Cは何も取得しない旨の遺産分割をした場合、この協議は無効である。
  • BC間の遺産分割の協議により、303号室を売却して、その売却代金と1,000万円をBCで平等に分割する旨の遺産分割をすることができる。
  • BC間の遺産分割の協議により、303号室をBが、1,000万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、BCは、その協議の全部を合意によって解除し、改めて、異なる内容の遺産分割の協議をすることはできない。
  • BC間の遺産分割の協議により、303号室をBが、1,000万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、Dからの認知の訴えが認められ、DもAの共同相続人となった場合、BC間の遺産分割の協議はその効力を失い、Dを含めて再度の遺産分割の協議をしなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

 民法の遺産分割の分野における民法の規定及び判例に関する出題です。

選択肢1. BC間の遺産分割の協議により、303号室と1,000万円をBが取得し、Cは何も取得しない旨の遺産分割をした場合、この協議は無効である。

民法907条1項により、「共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合又は分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」とされます。

遺産分割の協議は、相続人間の合意によって行われます。

したがって、BとCが合意により、303号室と1,000万円をBが取得し、Cは何も取得しない旨の遺産分割をした場合、その協議は基本的に有効です。

つまり、「この協議は無効である。」という部分が、誤りになります。

選択肢2. BC間の遺産分割の協議により、303号室を売却して、その売却代金と1,000万円をBCで平等に分割する旨の遺産分割をすることができる。

 民法907条1項により、「共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合又は分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」とされるので、正しいです。

選択肢3. BC間の遺産分割の協議により、303号室をBが、1,000万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、BCは、その協議の全部を合意によって解除し、改めて、異なる内容の遺産分割の協議をすることはできない。

 解説の前提として、民法541条により、「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。」とされ、同法909条により、「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」とされます。

 この場合、例えば、相続人の1人が遺産分割上生じる債務の負担をしなかった場合に、判例は、同法909条による遡及効があるため、同法541条による法定解除を認めると法的安定性を損ねるとして否定しています。

 これに対して、別の判例により、共同相続人の全員が、すでに成立している遺産分割協議の全部又は一部合意により解除したうえ、改めて遺産分割協議をすることはできるとしていて、合意解除については肯定しています。

 つまり、「その後、BCは、その協議の全部を合意によって解除し、改めて、異なる内容の遺産分割の協議をすることはできない。」という部分が、誤りになります。

選択肢4. BC間の遺産分割の協議により、303号室をBが、1,000万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、Dからの認知の訴えが認められ、DもAの共同相続人となった場合、BC間の遺産分割の協議はその効力を失い、Dを含めて再度の遺産分割の協議をしなければならない。

 民法910条により、「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。」とされます。

 つまり、「BC間の遺産分割の協議はその効力を失い、Dを含めて再度の遺産分割の協議をしなければならない。」という部分が、誤りになります。

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02

この問題は、甲マンション303号室の所有者Aが死亡した後、Aの子であるB及びCがAを共同で相続し、Aの遺産が303号室と現金1,000万円である場合に関する法的な状況を評価するものです。具体的には、民法の規定及び判例に基づき、BとC間での遺産分割の協議の内容とその効力、及び新たな共同相続人が現れた場合の遺産分割の協議についての記述が正しいか誤っているかを判断する問題です。Aの遺言は存在しないとされています。

選択肢1. BC間の遺産分割の協議により、303号室と1,000万円をBが取得し、Cは何も取得しない旨の遺産分割をした場合、この協議は無効である。

誤り

遺産分割の協議は、相続人間の合意によって行われます。したがって、BとCが合意により、303号室と1,000万円をBが取得し、Cは何も取得しない旨の遺産分割をした場合、その協議は基本的に有効です。ただし、これがCの自由意志によるものでなければ、無効の主張が可能です。

選択肢2. BC間の遺産分割の協議により、303号室を売却して、その売却代金と1,000万円をBCで平等に分割する旨の遺産分割をすることができる。

正しい

遺産分割の協議により、相続人間で遺産を分割する方法を決定することができます。この場合、303号室を売却して、その売却代金と1,000万円をBとCで平等に分割する旨の遺産分割をすることは、法律上可能です。

選択肢3. BC間の遺産分割の協議により、303号室をBが、1,000万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、BCは、その協議の全部を合意によって解除し、改めて、異なる内容の遺産分割の協議をすることはできない。

誤り

遺産分割の協議は、相続人間の合意によって行われます。したがって、一度遺産分割の協議が行われた後でも、相続人間がその協議の全部を合意によって解除し、改めて異なる内容の遺産分割の協議をすることは法律上可能です。

選択肢4. BC間の遺産分割の協議により、303号室をBが、1,000万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、Dからの認知の訴えが認められ、DもAの共同相続人となった場合、BC間の遺産分割の協議はその効力を失い、Dを含めて再度の遺産分割の協議をしなければならない。

誤り

相続開始後に認知が認められて新たに相続人となった人がいても、すでに行われた遺産分割は原則として無効にはなりません。認知された相続人は、他の共同相続人に対して、自分の法定相続分に応じた価額の支払を求めることができます(民法910条)。
そのため、認知の成立を理由として、いったん済んだ遺産分割をやり直す必要は通常ありません。

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03

相続の問題を解く際には積極的に家系図をかきましょう。

 

A

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 |       |

B      C

選択肢1. BC間の遺産分割の協議により、303号室と1,000万円をBが取得し、Cは何も取得しない旨の遺産分割をした場合、この協議は無効である。

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、

各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをします(民法906条)。

 

Cはいわゆる「財産放棄」をした状態ですが、

上記の事情を考慮して合理的であり、

かつCの自由意志によるものであれば、

基本的には有効なので、

本肢は誤りです。

 

なお、「財産放棄」は以下の「相続放棄」とは別物なので、

実務上は要注意です。

万が一本肢のAに借金があった場合、

たとえCが本肢のように内輪の遺産分割協議で「財産放棄」をしていたとしても、

以下のように「相続放棄」の法的手続きを行っていないのであれば、

問答無用で返済を迫られることがあります。

 

【民法●条:相続の放棄】

938:相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

939:相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

選択肢2. BC間の遺産分割の協議により、303号室を売却して、その売却代金と1,000万円をBCで平等に分割する旨の遺産分割をすることができる。

共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合又は分割をしない旨の契約をした場合を除き、

いつでも、その協議で、

遺産の全部又は一部の分割をすることができます(民法907条1項)。

 

したがって、BC間の遺産分割の協議により、

303号室を売却して、

その売却代金と1,000万円をBCで平等に分割する旨の遺産分割をすることはできるので、

本肢は正しいです。

選択肢3. BC間の遺産分割の協議により、303号室をBが、1,000万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、BCは、その協議の全部を合意によって解除し、改めて、異なる内容の遺産分割の協議をすることはできない。

共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合又は分割をしない旨の契約をした場合を除き、

いつでも、その協議で、

遺産の全部又は一部の分割をすることができます(民法907条1項)。

 

たとえば、共同相続人は、

既に成立している遺産分割協議につき、

その全部又は一部を全員の合意により解除したうえ、

改めて分割協議を成立させることもできます(最判平2.9.27)。

 

したがって、BC間の遺産分割の協議により、

303号室をBが、

1,000万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた後でも、

BCは、その協議の全部を合意によって解除し、

改めて、異なる内容の遺産分割の協議をすることはできるので、

本肢は誤りです。

選択肢4. BC間の遺産分割の協議により、303号室をBが、1,000万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、Dからの認知の訴えが認められ、DもAの共同相続人となった場合、BC間の遺産分割の協議はその効力を失い、Dを含めて再度の遺産分割の協議をしなければならない。

相続の開始後認知によって相続人となった者Dが遺産の分割を請求しようとする場合において、

他の共同相続人BCが既にその分割その他の処分をしたときは、

価額のみによる支払の請求権を有します(民法910条)。

 

なお、Cは相続した1,000万円のうちから支払えば済みますが、

Bは「303号室」という物を相続しているので、

Dに支払う価額の分を別に捻出しなければならず、

Bのほうが苦しい状況であるといえます。

まとめ

相続の問題を解く際には、

自分の身内や創作キャラクターの家族をイメージするようにしましょう。

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