マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問50
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
- Bが甲マンションの区分所有者である場合、マンション管理士として甲マンション管理組合に対し、助言、指導等を行うことはできない。
- Bがマンション管理士登録証を亡失し、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)に再交付を申請している期間中であっても、マンション管理士の名称を使用し、Aからの個別の相談について助言、指導を行うことができる。
- Bが、Aから受けた相談に関し知り得た秘密を漏らした場合、Aに金銭的損害が生じていなければ、マンション管理士の登録の取消しや名称の使用停止処分を受けることはない。
- Bは、Aからの個別の相談について助言、指導を行っている場合は、その業務が終了するまでは、甲マンションの他の区分所有者から新たな依頼を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
マンション管理適正化法に関する出題です。同法の問題全般としていえるのですが、管理業務主任者試験合格者などの場合は問題免除になります。当然、管理業務主任者試験に合格していれば良いのですが、そうでなくても、基本的には他の試験との兼ね合いなどから、極端に難しい問題は多くないと思われます。過去問を中心とした勉強をすれば得点できる分野です。
マンション管理適正化法30条1項により、「マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。」とされ、同法2条5号により、「マンション管理士とは、30条1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。」とされます。
つまり、Bが甲マンションの区分所有者である場合、マンション管理士として甲マンション管理組合に対し、助言、指導等を行うことはできないということではないので誤りです。
マンション管理適正化法31条により、「国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者にマンション管理士登録証を交付する。」とされます。
ただし、マンション管理士登録証を提示しなければならない義務はないので正しいです。
ちなみに、同法63条により、「管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。」とされます。
マンション管理適正化法42条により、「マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。」とされ、同法33条2項により、「国土交通大臣は、マンション管理士が42条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。」とされます。
つまり、Aに金銭的損害が生じていなければ、マンション管理士の登録の取消しや名称の使用停止処分を受けることはないということではないので誤りです。
マンション管理適正化法30条1項により、「マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。」とされ、同法2条5号により、「マンション管理士とは、30条1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。」とされます。
つまり、Bは、Aからの個別の相談について助言、指導を行っている場合は、その業務が終了するまでは、甲マンションの他の区分所有者から新たな依頼を受けることができないということではないので誤りです。
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02
正解は2です。
1 誤りです。Bが甲マンションの区分所有者である場合、マンション管理士として甲マンション管理組合に対し、助言、指導等を行うことはできない、との定めはありません。マンション管理士とは、登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者です。
参考:マンション管理適正化法2条5号
2 正しいです。本問の通りです。
参考:マンション管理適正化法31条
3 誤りです。マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないとの定めから、金銭的損害が生じていなくても当定めの違反となるので、マンション管理士の登録の取消しや名称の使用停止処分を受ける可能性があります。
参考:マンション管理適正化法42条
4 誤りです。本問のように新たな依頼を受けることができない旨の定めはなく、マンション管理適正化法2条5号の定めの通りの業務範囲内であれば、新たな依頼を受けることができます。
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03
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」)から、
区分所有者Aとマンション管理士Bに関する問題です。
誤。マンション管理士とは、国土交通大臣の登録を受け、
マンション管理士の名称を用いて、
専門的知識をもって、
管理組合の運営その他マンションの管理に関し、
管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、
助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいいます(適正化法2条5号)。
本肢のように、たとえマンション管理士Bが甲マンションの区分所有者であったとしても、
マンション管理士として甲マンション管理組合に対し、助言、指導等を行うことはできるので、
本肢は誤りです。
正。国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、
申請者にマンション管理士登録証を交付します(適正化法30条)。
本肢のように、マンション管理士Bがマンション管理士登録証を亡失し、
国土交通大臣や指定登録機関に再交付を申請している期間中であっても、
マンション管理士の名称を使用し、
区分所有者Aからの個別の相談について助言、指導を行うことができるので、
本肢は正しいです。
なお、以下の規定と区別して覚えておきましょう(適正化法63条)。
【管理業務主任者証の提示】
管理業務主任者は、その事務を行うに際し、
マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、
管理業務主任者証を提示しなければならない。
誤。マンション管理士は、正当な理由がなく、
その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません(適正化法42条)。
国土交通大臣は、マンション管理士が上記の規定に違反したときは、
その登録を取り消し、
又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができます(適正化法33条2項)。
これは、「区分所有者Aに金銭的損害が生じて」いるかどうかにかかわらないので、
本肢は誤りです。
誤。マンション管理士とは、国土交通大臣の登録を受け、
マンション管理士の名称を用いて、
専門的知識をもって、
管理組合の運営その他マンションの管理に関し、
管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、
助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいいます(適正化法2条5号)。
本肢のように、たとえその業務が終了せずとも、
甲マンションの他の区分所有者から新たな依頼を受けることはできるので、
本肢は誤りです。
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