マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問49

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問題

マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア  マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金及び管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
イ  マンション管理業者は、管理者等が置かれていない管理組合で、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合を除き、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
ウ  マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、当月末日に、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。
エ  マンション管理業者が管理する保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭等を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座で、管理組合等又は管理業者を名義人とするものをいう。
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この過去問の解説 (3件)

01

ウとエが誤りのものとなります。

 マンション管理適正化法に関する出題です。同法の問題全般としていえるのですが、管理業務主任者試験合格者などの場合は問題免除になります。当然、管理業務主任者試験に合格していれば良いのですが、そうでなくても、基本的には他の試験との兼ね合いなどから、極端に難しい問題は多くないと思われます。過去問を中心とした勉強をすれば得点できる分野です。

ア 正

 マンション管理適正化法76条及び同法施行規則87条1項により、「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金及び管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とする。については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。」とされるので正しいです。

イ 正

 マンション管理適正化法施行規則87条4項によると、「マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。」とされるので正しいです。

ウ 誤

 マンション管理適正化法施行規則87条5項によると、「マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。」とされます。

 つまり、当月末日に、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならないという部分が誤りです。

エ 誤

 マンション管理適正化法施行規則87条6項2号によると、「保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券といった財産の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。」とされます。

 つまり、管理組合等又は管理業者を名義人とするものをいうという部分が誤りです。 

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02

正解は2です。

ア 正しいです。本問の通りです。

参考:マンション管理適正化法76条

イ 正しいです。本問の通りです。

参考:マンション管理適正化法施行規則87条4項

ウ 誤りです。マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければなりません。そのため、「当月末日に」交付する点が誤りです。

参考:マンション管理適正化法施行規則87条5項

エ 誤りです。マンション管理業者が管理する保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭等を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座で、管理組合を名義人とするものをいいます。そのため保管口座は、管理業者を名義人とすることはできません。

参考:マンション管理適正化法施行規則87条6項2号

参考になった数18

03

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」)より、

マンション管理業者に関する個数問題です。

なお、記述ア〜エについてそれぞれ解説します。

選択肢2. 二つ

ア  マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金及び管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。

 

正。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、

整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、

自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません(適正化法76条)。

 

「国土交通省令で定める財産」とは、

具体的には、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とされています(適正化法施行規則87条1項)。

 

 

イ  マンション管理業者は、管理者等が置かれていない管理組合で、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合を除き、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。

 

正。マンション管理業者は、管理者等が置かれていない場合において、

管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合を除き、

保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等を保管してはなりません(適正化法施行規則87条4項1号)。

 

「管理者等が選任されるまでの比較的短い期間」とは、

たとえば、新築マンションの管理開始から、

理事長を選任するための総会開催までの期間などが考えられます。

 

 

ウ  マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、当月末日に、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。

 

誤。マンション管理業者は、毎月、

管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、

翌月末日までに

当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければなりません(適正化法施行規則87条5項)。

 

 

エ  マンション管理業者が管理する保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭等を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座で、管理組合等又は管理業者を名義人とするものをいう。 

 

誤。収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又は有価証券を預入し、

一時的に預貯金として管理するための口座をいいます(適正化法施行規則87条6項1号)。

 

なお、保管口座とは、

マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、

又は修繕積立金等金銭若しくは有価証券の残額を収納口座から移し換え、

これらを預貯金として管理するための口座であって、

管理組合等を名義人とするものをいいます(適正化法施行規則87条6項2号)。

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