マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問37

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問題

マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの大規模修繕工事に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
  • CM(コンストラクションマネジメント)方式とは、専門家が発注者の立場に立って、発注・設計・施工の各段階におけるマネジメント業務を行うことで、全体を見通して効率的に工事を進める方式をいう。
  • 責任施工方式では、初期の段階から工事中の仮設計画や工事実施手順等に配慮した検討を行うことができる。
  • 建築基準法の規定により、一級建築士が設計を行う必要がある工事を行う場合においては、責任施工方式の場合でも、一級建築士である工事監理者を定める必要がある。
  • 設計監理方式は、責任施工方式に比べて、工事内容と費用内訳の関係が不明瞭となりやすい。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 4

1 適切です。本問の通りです。

2 適切です。責任施工方式は、全て業者に任せるため、本問の通りです。

3 適切です。設計を1建築士が行った場合、工事管理も1級建築士が行わなければなりません。

4 不適切です。設計監理方式は、設計者等が複数の設計に応じた見積もりを複数者選定するもしくは入札することから、責任施工方式に比べて、工事内容と費用内訳の関係が明瞭になりやすいです。

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02

 大規模修繕工事に関する出題です。過去問レベルを解答できるように勉強をすれば良いと思います。 

選択肢1. CM(コンストラクションマネジメント)方式とは、専門家が発注者の立場に立って、発注・設計・施工の各段階におけるマネジメント業務を行うことで、全体を見通して効率的に工事を進める方式をいう。

 CM(コンストラクションマネジメント)方式とは、専門家が発注者の立場に立って、発注・設計・施工の各段階におけるマネジメント業務を行うことで、全体を見通して効率的に工事を進める方式をいうので適切です。 

選択肢2. 責任施工方式では、初期の段階から工事中の仮設計画や工事実施手順等に配慮した検討を行うことができる。

 責任施工方式とは、施工会社に設計から管理まで任せる方式をいいます。初期の段階から工事中の仮設計画や工事実施手順等に配慮した検討を行うことができるので適切です。

 ただし、第三者的立場の役割がいなくなるため、信頼できる施工業者を選定できるかが重要になります。

選択肢3. 建築基準法の規定により、一級建築士が設計を行う必要がある工事を行う場合においては、責任施工方式の場合でも、一級建築士である工事監理者を定める必要がある。

 建築基準法の規定により、一級建築士が設計を行う必要がある工事を行う場合においては、責任施工方式の場合でも、一級建築士である工事監理者を定める必要があるので適切です。 

選択肢4. 設計監理方式は、責任施工方式に比べて、工事内容と費用内訳の関係が不明瞭となりやすい。

 設計管理方式とは、工事を実際に行う施工会社とは別に、設計事務所などに設計や工事監理を委託する方式をいいます。設計事務所が第三者的立場になるため、一定の品質を保ちやすくなります。

 つまり、設計監理方式は、責任施工方式に比べて、工事内容と費用内訳の関係が不明瞭となりにくいため適切ではありません。

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03

マンションの大規模修繕工事の発注方式に関する問題です。

選択肢1. CM(コンストラクションマネジメント)方式とは、専門家が発注者の立場に立って、発注・設計・施工の各段階におけるマネジメント業務を行うことで、全体を見通して効率的に工事を進める方式をいう。

適切。CM方式とは、コンストラクションマネージャー(CMR)と呼ばれる専門家が、

技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、

設計・発注・施工の各段階において、

設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管理、コスト管理などの各種のマネジメント業務の全部または一部を行う方式をいいます(R3マンション大規模修繕工事に関する実態調査≪7≫①)。

選択肢2. 責任施工方式では、初期の段階から工事中の仮設計画や工事実施手順等に配慮した検討を行うことができる。

適切。責任施工方式とは、建築士を有する施工会社(設計・施工・監理部門を有する建設会社や管理会社等)を選定し、

調査診断・改修設計・資金計画から工事の実施までの全てを請け負わせる方式をいいます(R3マンション大規模修繕工事に関する実態調査≪7≫①)。

 

上記の通り、初期の段階から工事中の仮設計画や工事実施手順等に配慮した検討を行うことができるので、

本肢は適切です。

選択肢3. 建築基準法の規定により、一級建築士が設計を行う必要がある工事を行う場合においては、責任施工方式の場合でも、一級建築士である工事監理者を定める必要がある。

適切。建築主は、一級建築士が設計を行う必要がある建築物の工事をする場合においては、

一級建築士である工事監理者を定める必要があります(建築基準法5条の6第4項)。

 

これは、責任施工方式の場合であっても変わりませんので、

本肢は適切です。

選択肢4. 設計監理方式は、責任施工方式に比べて、工事内容と費用内訳の関係が不明瞭となりやすい。

不適切。設計監理方式とは、建築士を有する建築設計事務所・建設会社・管理会社等を選定し、

合意形成までの段階では、

調査診断・改修設計・施工会社の選定・資金計画等に係る専門的、技術的、実務的な業務を委託し、

工事実施段階では工事監理を委託する方式をいいます(R3マンション大規模修繕工事に関する実態調査≪7≫①)。

 

いわゆる「設計監理コンサルタント」が第三者的な視点で施工会社をチェックするため、

設計監理方式は、責任施工方式に比べて、

工事内容と費用内訳の関係が明確になりやすいといえます。

まとめ

戸数が少ないほど、

「責任施工方式」の割合が高くなる傾向にあるのも見逃せないポイントです(R3マンション大規模修繕工事に関する実態調査≪7≫②)。

それは、「設計監理コンサルタント」という余分なプレイヤーに支払うコストを削減できるためです。

ただし、管理組合自身で施工業者を選定・チェックしなければならないため、

管理組合には目利きの力が求められ、

労力も大きいです。

 

一方で、戸数が多ければ工事費用自体も増大する傾向にあるため、

設計監理コンサルタントを交えたほうが適切で安価な施工会社を選定・チェックする可能性が上がるため、

結果的にはコスト削減につながります。

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