マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問36
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
- 長期修繕計画は、作成時点において、計画期間の推定修繕工事の内容、時期、概算の費用等に関して計画を定めるものである。
- 大規模修繕工事とは、建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事をいう。
- 計画修繕工事における修繕工事には、補修工事(経常的に行う補修工事を除く。)が含まれる。
- 単棟型のマンションの場合、長期修繕計画の対象は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設であり、専有部分が含まれることはない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
長期修繕計画作成ガイドラインからの基本的な出題です。過去問レベルを解答できれば良いと思います。
長期修繕計画作成ガイドラインによると、「長期修繕計画は、作成時点において、計画期間の推定修繕工事の内容、時期、概算の費用等に関して計画を定めるものである」とされるので適切です。
長期修繕計画作成ガイドラインによると、大規模修繕工事とは、建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事をいうとされるので適切です。
長期修繕計画作成ガイドラインによると、計画修繕工事における修繕工事には、補修工事(経常的に行う補修工事を除く。)が含まれるとされるので適切です。
長期修繕計画作成ガイドラインによると、単棟型のマンションの場合、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設(共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含む。)を対象とするとされるので適切ではありません。
参考になった数38
この解説の修正を提案する
02
正解は4です
1 適切です。本文の通りです。
2 適切です。本文の通りです。
3 適切です。本文の通りです。
4 不適切です。問題の専有部分が含まれることはありませんが誤りであり、共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分をも含むとの記載がガイドラインにあるため、特定の専有部分も対象です。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
03
長計ガイドラインに関する問題です。
適切。ガイドラインの通りです。
長期修繕計画は、作成又は見直し時点で、
以下の四つに関して定めるものです(長計ガイドライン3編2章1節2三コメント)。
①計画期間において見込まれる推定修繕工事の内容
②おおよその時期の目安
③必要とする概算の費用
④修繕積立金との収支計画
適切。ガイドラインの通りです。
建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事とは、
例えば、全面的な外部足場が必要な外壁塗装と屋上防水等を同時に行う場合などがあります(長計ガイドライン3編1章4コメント)。
適切。まず、計画修繕工事とは、
長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいいます(長計ガイドライン2編1章4十四)。
この「修繕工事」について、経常的に行う補修工事は除きますが、
その他通常の補修工事は含みます(長計ガイドライン2編1章4十三)。
不適切。長期修繕計画の対象の範囲について、
単棟型のマンションの場合、
管理規約に定めた組合管理部分である敷地、
建物の共用部分及び附属施設 (共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含む。)を対象とします(長計ガイドライン2編2章1節2一)。
たとえば、給水管更新工事を行う際の枝管などが考えられます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
令和3年度(2021年) 問題一覧
次の問題(問37)へ