マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問35
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
- 移動体通信事業者との間で携帯電話基地局設置のため、屋上の使用を目的とした建物賃貸借契約を結び設置料収入を得ている管理組合の行為は、収益事業の不動産貸付業に該当する。
- 収益事業を行っている管理組合法人は、法人税が課税されるが、管理組合法人の場合、法人税法上、公益法人等とみなされ、法人税率については、法人でない管理組合よりも低い税率が適用される。
- 駐車場が恒常的に空いているため、区分所有者及び区分所有者以外の者に対して、募集は両者を分けず広く行い、利用方法は区分所有者の優先性を設けず、常に同一条件で駐車場の賃貸を行っている管理組合の場合、区分所有者に対する賃貸及び区分所有者以外の者に対する賃貸は、すべてが収益事業に該当するため法人税が課税される。
- 消費税法(昭和63年法律第108号)上、課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下であっても、その課税期間の特定期間(前事業年度開始の日以後6月の期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、消費税の納税義務は免除されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
税務に関する基本的な出題です。深入りは絶対にしないようにしてください。過去問で出題されたレベルの問題が解答できれば十分です。
移動体通信事業者との間で携帯電話基地局設置のため、屋上の使用を目的とした建物賃貸借契約を結び設置料収入を得ている管理組合の行為は、収益事業の不動産貸付業に該当するので適切です。
法人税法上、管理組合法人は公益法人等とされ、法人でない管理組合は人格のない社団等とされます。いずれも収益事業を営む場合については納税義務があり、税率の適用で差はないので適切ではありません。
駐車場が恒常的に空いているため、区分所有者及び区分所有者以外の者に対して、募集は両者を分けず広く行い、利用方法は区分所有者の優先性を設けず、常に同一条件で駐車場の賃貸を行っている管理組合の場合、区分所有者に対する賃貸及び区分所有者以外の者に対する賃貸は、すべてが収益事業に該当するため法人税が課税されるので適切です。
消費税法上、課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下であっても、その課税期間の特定期間(前事業年度開始の日以後6月の期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、消費税の納税義務は免除されないので適切です。
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02
正解 2
1 適切です。建物の一部を他の者に使用させ、賃料を得ることは該当します。
2 不適切です法人税法上、公益法人等とみなされ、法人税率について差はありません。
3 適切です。駐車場について、分所有者及び区分所有者以外の者に対して、募集は両者を分けず広く行い、利用方法は区分所有者の優先性を設けず、常に同一条件で駐車場の賃貸を行っている管理組合の場合は全て収益事業に該当します。
4 適切です。その課税期間の特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、納税義務は免除されません。
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03
収益事業とは、販売業、製造業その他の政令(法人税法施行令5条1項)で定める事業で、
継続して事業場を設けて行われるものをいいます(法人税法2条13号)。
管理組合等が行う事業が上記の収益事業に含まれるかどうかが本問のポイントです。
適切。法人税法上の収益事業とは、
販売業、製造業その他の一定の事業で、
継続して事業場を設けて行われるものをいいます(法人税法2条13号)。
この一定の事業には、
不動産貸付業が含まれています(法人税法施行令5条1項5号)。
したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、
その対価を得た場合には、
収益事業(不動産貸付業)に該当し、
その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります(国土交通省-法人税関係-収益事業12「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」)。
不適切。たしかに、管理組合法人は、
法人税法等の規定の適用については公益法人等とみなされます(区分所有法47条13項)。
しかし、法人でない管理組合も法人税法上、
人格のない社団等に該当するものと考えられます(法人税法2条8号、法基通1-1-1)。
公益法人等又は人格のない社団等は、
法人税法上は同じように扱われるので、
両者の法人税率に差はありません(法人税法6条)。
適切。法人税法上の収益事業とは、
販売業、製造業その他の一定の事業で、
継続して事業場を設けて行われるものをいいます(法人税法2条13号)。
この一定の事業には駐車場業が含まれています(法人税法施行令5条1項31号)。
したがって、マンション管理組合が、
継続してマンション駐車場という常設された附属施設で駐車場業を行えば、
収益事業に該当し、
その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
本肢のように、区分所有者に対する優先性がまったく見られず、
マンションの敷地内にあるものの、
市中の有料駐車場と同様の駐車場業を行っているものと考えられます。
したがって、本肢の場合には、
区分所有者に対する使用と区分所有者以外の者に対する使用を区分することなく、
その全体が収益事業たる駐車場業に該当します(国住マ43号平成24年2月3日)。
適切。まず、課税期間における「基準期間」とは、
個人事業者についてはその年の前々年をいい、
法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます(消費税法2条1項14号)。
これは、会計帳簿等をまとめるのに時間がかかるためです。
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、
原則として消費税を納める義務を免除されます(消費税法9条)。
要するに、前々事業年度にあまり稼げていないのであれば、
消費税を納めなくてよいということです。
ただし、その課税期間の特定期間(前事業年度開始の日以後6月の期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、
消費税の納税義務は免除されません(消費税法9条の2第4項2号)。
前事業年度のたったの半年で1,000万円超も稼げているのであれば、
「それは消費税を納めるべきだよね」ということです。
根拠条文等から学習するのは非常に困難な分野です。
過去問演習を中心に知識を固めていきましょう。
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