マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問27
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
- 理事会に理事長及び副理事長のいずれもが欠席した場合には、理事の半数が出席した場合であっても、その理事会を開催することはできない。
- 理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に対し理事会の招集を請求することができ、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を理事長が発しない場合には、その請求をした監事が理事会を招集することができる。
- 区分所有者から敷地及び共用部分等の保存行為を行うことの承認申請があった場合の承認又は不承認について、書面又は電磁的方法により決議をするためには、理事全員の同意が必要である。
- 緊急を要する場合において、理事の過半数の承諾があれば、理事長は、会日の5日前に理事会の招集通知を発することにより、理事会を開催することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です
1 不適切です。理事会の会議については、理事の半数以上が出席しなければなりませんが、理事長及び副理事長のいずれもの出席要件はありません。
参考:標準管理規約53条1項
2 適切です。監事は、理事が不正の行為をしたと認めるときに必要があるとときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができます。この請求があった日から5日以内に、請求日から2週間以内に理事会開催の招集通知が発せられない場合は、監事は、理事会を招集することができます。
参考:標準管理規約41条6項・7項
3 不適切です。区分所有者から敷地及び共用部分等の保存行為を行うことの承認申請があった場合について、この決議について理事の過半数の承諾がされた場合、書面又は電磁的方法によって決議できます。
参考:標準管理規約53条2項
4 不適切です。理事会の招集手続については、総会に関する規定が準用されます。そのため、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、理事及び監事に通知を発しなければならなりません。しかし、緊急を要する場合は理事長が理事及び監事の全員の同意を得て、5日間を下回らない範囲で招集できます。
参考:標準管理規約52条4項
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02
標準管理規約について理解の深さを問う問題です。しっかりと理解をしながら勉強してください。
標準管理規約(単棟型)53条1項によると、「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」とされます。
つまり、理事会に理事長及び副理事長のいずれもが欠席した場合には、理事の半数が出席した場合であっても、その理事会を開催することはできないわけではないので適切ではありません。
標準管理規約(単棟型)41条5項により、「監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、 遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。」とされ、同条6項により、「 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。」とされ、さらに同条7項により、「 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。」とされるので適切です。
標準管理規約(単棟型)53条2項によると、「区分所有者から敷地及び共用部分等の保存行為を行うことの承認申請があった場合の承認又は不承認については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。」とされます。
つまり、理事全員の同意が必要であるという部分が適切ではありません。
標準管理規約(単棟型)52条4項による43条1項の準用により、「理事会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催する ときは、その開催方法)及び目的を示して、理事及び監事に通知を発しなければ ならない。」とされ、同規約52条4項による同規約43条9項の準用により、「理事会の招集通知について、緊急を要する場合には、理事長は、理事及び監事の全員の同意を得て、5日間を下回らない範囲において、期間を短縮することができる。」とされます。
つまり、理事の過半数の承諾があれば、理事長は、会日の5日前に理事会の招集通知を発することにより、理事会を開催することができるということではないので適切ではありません。
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03
管理組合の理事会に関する問題です。
不適切。理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、
理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、
その議事は出席理事の過半数で決します(標準管理規約53条1項)。
上記を満たしているのであれば、
理事会に理事長及び副理事長のいずれもが欠席した場合であっても、
理事会を開催することはできます。
適切。監事は、理事が不正の行為をし、
若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、
又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければなりません(標準管理規約41条5項)。
なお、前項に規定する場合において、
必要があると認めるときは、
理事長に対し、理事会の招集を請求することができます(標準管理規約41条6項)。
にもかかわらず、前項の規定による請求があった日から5日以内に、
その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、
その請求をした監事は、
理事会を招集することができます(標準管理規約41条7項)。
不適切。次に掲げる承認又は不承認について、
理事の過半数の承諾があるときは、
書面又は電磁的方法による決議によることができます(標準管理規約53条2項)。
17条:専有部分の修繕等
21条:敷地及び共用部分等の管理ex)保存行為
22条:窓ガラス等の改良
したがって、区分所有者から敷地及び共用部分等の保存行為を行うことの承認申請があった場合の承認又は不承認について、
書面又は電磁的方法により決議をするためには、
理事の過半数の承諾があれば足ります。
不適切。理事会の招集手続については、
少なくとも会議を開く日の2週間前までに、
会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、
その開催方法)及び目的を示して、
理事及び監事に通知を発しなければなりません(標準管理規約43条1項,52条4項)。
ただし、緊急を要する場合には、
理事長は、理事及び監事の全員の同意を得て、
5日間を下回らない範囲において、
期間を短縮することができます(標準管理規約43条9項,52条4項)。
要するに、たとえ緊急を要する場合だったとしても、
監事や半数未満の理事をないがしろにしてはいけないということです。
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