マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問28
問題文
ア 組合員の配偶者は、その組合員の住戸に同居していても、役員になることができない。
イ 組合員の配偶者は、その組合員の住戸に同居していなくても、その組合員の代理人として総会に出席することができる。
ウ 組合員が代理人により議決権を行使する場合には、他の組合員の同居する配偶者を代理人に選任することができる。
エ 組合員の住戸に同居する配偶者がマンション内で共同生活の秩序を乱す行為を行った場合において、理事長が是正等のため必要な勧告を行うときは、その組合員に対して行う必要があり、直接その配偶者に対して行うことはできない。
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
ア 組合員の配偶者は、その組合員の住戸に同居していても、役員になることができない。
イ 組合員の配偶者は、その組合員の住戸に同居していなくても、その組合員の代理人として総会に出席することができる。
ウ 組合員が代理人により議決権を行使する場合には、他の組合員の同居する配偶者を代理人に選任することができる。
エ 組合員の住戸に同居する配偶者がマンション内で共同生活の秩序を乱す行為を行った場合において、理事長が是正等のため必要な勧告を行うときは、その組合員に対して行う必要があり、直接その配偶者に対して行うことはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です
ア 適切です。理事及び監事は組合員のうちから、総会で選任するとされております。そのため、標準管理規約では同居人等は役員にはなれません。
参考:標準管理規約35条2項
イ 適切です。組合員が代理人により議決権を行使しようとする時の代理人は、配偶者が認められています。
参考:標準管理規約46条5項1号
ウ 不適切です。イの回答は自分の配偶者は認められており、他組合員の配偶者は認められていません。ただし、他組合員は認められています。
エ 不適切です。区分所有者又はその同居人が、対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は理事会の決議を経てその区分所有者又はその「同居人」に対し、勧告又は指示若しくは警告を行うことができます。
参考:標準管理規約67条1項
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02
アとイの二つが適切なものになります。
標準管理規約(単棟型)からの基本的な出題です。
ア 適切
標準管理規約(単棟型)35条2項によると、「理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。」とされます。
つまり、役員は組合員本人であることが必要ですので適切です。
イ 適切
標準管理規約(単棟型)46条5項によると、「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、①その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族、➁その組合員の住戸に同居する親族、③他の組合員でなければならない。」とされるので適切です。
ウ 不適切
標準管理規約(単棟型)46条5項によると、「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、①その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族、➁その組合員の住戸に同居する親族、③他の組合員でなければならない。」とされます。
つまり、他の組合員の同居する配偶者を代理人に選任することができるという部分が適切ではありません。
エ 不適切
標準管理規約(単棟型)67条1項によると、「区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若 しくはその同居人が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。」とされます。
つまり、その組合員に対して行う必要があり、直接その配偶者に対して行うことはできないという部分が適切ではありません。
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03
「組合員の配偶者」にスポットを当てた個数問題です。
なお、記述ア~エについてそれぞれ解説します。
ア 組合員の配偶者は、その組合員の住戸に同居していても、役員になることができない。
適切。理事及び監事は、総会の決議によって、
組合員のうちから選任し、
又は解任します(標準管理規約35条2項)。
組合員の配偶者は「組合員」ではないので、
その組合員の住戸に同居していても、
役員になることはできません。
イ 組合員の配偶者は、その組合員の住戸に同居していなくても、その組合員の代理人として総会に出席することができる。
適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、
その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければなりません(標準管理規約46条5項各号)。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
よって、組合員の配偶者は、
その組合員の住戸に同居していなくても、
その組合員の代理人として総会に出席することができます(標準管理規約46条5項1号)。
ウ 組合員が代理人により議決権を行使する場合には、他の組合員の同居する配偶者を代理人に選任することができる。
不適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、
その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければなりません(標準管理規約46条5項各号)。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
よって、組合員が代理人により議決権を行使する場合には、
「自分の配偶者」も「他の組合員」も代理人に選任することはできますが、
「他の組合員の同居する配偶者」を代理人に選任することはできません。
エ 組合員の住戸に同居する配偶者がマンション内で共同生活の秩序を乱す行為を行った場合において、理事長が是正等のため必要な勧告を行うときは、その組合員に対して行う必要があり、直接その配偶者に対して行うことはできない。
不適切。区分所有者等※が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、
又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、
理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、
その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができます(標準管理規約67条1項)。
【※区分所有者等とは】
(1)①区分所有者
②その同居人
(2)③専有部分の貸与を受けた者
④その同居人
したがって、理事長が是正等のため必要な勧告を行うときは、
その組合員に対してはもちろんのこと、
直接その組合員の配偶者に対して行うことができます。
大規模修繕業者が理事役員になりすまして理事会に出席するという事案が過去にあったため、
本人確認が今後厳しくなっていくおそれがあります。
標準管理規約としては何がどこまで許容されているのか、
マンション管理士として把握しておいてほしいところです。
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