マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問18

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問題

マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 所有権の登記がある区分建物が、これと接続する所有権の登記がある区分建物と合体して一個の建物となった場合には、当該各区分建物の所有権の登記名義人は、合体前の区分建物について表題部の変更の登記を申請しなければならない。
  • 表題登記がある区分建物の部分であって区分建物に該当する建物を、登記記録上別の区分建物とする建物の区分の登記は、当該建物部分の所有権を新たに取得した者が、申請することができる。
  • 抵当権の登記がある区分建物の附属建物を、当該区分建物から分割して登記記録上別の一個の建物とする建物の分割の登記は、当該区分建物の抵当権の登記名義人が、申請することができる。
  • 表題登記がある区分建物を、これと接続する表題登記がある他の区分建物に合併して登記記録上一個の建物とする区分建物の合併の登記は、各区分建物の表題部所有者が相互に異なるときは、することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

 不動産登記法からの出題です。同法は出題数のわりに、手続法であるため現場実務に即した体系の上、条文数も多いため非常に勉強しにくい分野です。深入りせずに、本試験直前期に過去問レベルのみを勉強すればよいと思います。

選択肢1. 所有権の登記がある区分建物が、これと接続する所有権の登記がある区分建物と合体して一個の建物となった場合には、当該各区分建物の所有権の登記名義人は、合体前の区分建物について表題部の変更の登記を申請しなければならない。

 不動産登記法49条1項5号によると、「二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるときの当該建物の所有権の登記名義人は、当該合体の日から1以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。」とされます。

 つまり、表題部の変更の登記を申請しなければならないという部分が誤りです。

選択肢2. 表題登記がある区分建物の部分であって区分建物に該当する建物を、登記記録上別の区分建物とする建物の区分の登記は、当該建物部分の所有権を新たに取得した者が、申請することができる。

 不動産登記法54条1項2号によると、「表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記である建物の区分の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない」とされます。

 つまり、当該建物部分の所有権を新たに取得した者が、申請することができるという部分が誤りです。

選択肢3. 抵当権の登記がある区分建物の附属建物を、当該区分建物から分割して登記記録上別の一個の建物とする建物の分割の登記は、当該区分建物の抵当権の登記名義人が、申請することができる。

 不動産登記法54条1項1号によると、「表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記である建物の分割の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない」とされます。

 つまり、当該区分建物の抵当権の登記名義人が、申請することができるという部分が誤りです。

選択肢4. 表題登記がある区分建物を、これと接続する表題登記がある他の区分建物に合併して登記記録上一個の建物とする区分建物の合併の登記は、各区分建物の表題部所有者が相互に異なるときは、することができない。

 不動産登記法54条1項3号より、「表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記を建物の合併の登記という。」とされ、同法56条2号により、「表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記は、することができない」とされるので正しいです。

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02

正解は4です

1 誤りです。不動産登記法49条1項5号の定めの通り、二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、合当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければなりません。

2 誤りです。不動産登記法54条1項2号の定めの通り、建物の区分の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができません。

3 誤りです。不動産登記法54条1項1号の定めの通り、建物の分割の登記は、表題部所有者又は「所有権」の登記名義人以外の者は、申請することができない。そのため、抵当権の登記名義人が申請することはできません。

4 正しいです。不動産登記法54条1項3号の定めの通り、表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物に合併して一個の建物とする登記を建物の合併の登記といいます。不動産登記法56条2号の定めの通り表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記は、することができません。

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03

不動産登記法において「区分建物」ときたら、

分譲マンションの専有部分をすぐにイメージしましょう。

選択肢1. 所有権の登記がある区分建物が、これと接続する所有権の登記がある区分建物と合体して一個の建物となった場合には、当該各区分建物の所有権の登記名義人は、合体前の区分建物について表題部の変更の登記を申請しなければならない。

誤。二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、

合体前の二以上の建物にいずれも所有権の登記があるとき、

当該建物の所有権の登記名義人は、

当該合体の日から1月以内に、

以下二つの申請をしなければなりません(不動産登記法49条1項5号)。

 

(1)合体後の建物についての建物の表題登記

(2)合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消

 

したがって、本肢のように、

「表題部の変更の登記」で済む話ではありません。

選択肢2. 表題登記がある区分建物の部分であって区分建物に該当する建物を、登記記録上別の区分建物とする建物の区分の登記は、当該建物部分の所有権を新たに取得した者が、申請することができる。

誤。次に掲げる登記は、

表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、

申請することができません(不動産登記法54条1項2号)。

 

二 建物の区分の登記(表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記をいう。)

 

なお、本肢のように「当該建物部分の所有権を新たに取得した」だけでは、

申請することができません。

選択肢3. 抵当権の登記がある区分建物の附属建物を、当該区分建物から分割して登記記録上別の一個の建物とする建物の分割の登記は、当該区分建物の抵当権の登記名義人が、申請することができる。

誤。次に掲げる登記は、

表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、

申請することができません(不動産登記法54条1項1号)。

 

一 建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。)

 

なお、本肢のような「当該区分建物の抵当権の登記名義人」では、

申請することができません。

選択肢4. 表題登記がある区分建物を、これと接続する表題登記がある他の区分建物に合併して登記記録上一個の建物とする区分建物の合併の登記は、各区分建物の表題部所有者が相互に異なるときは、することができない。

正。まず、「建物の合併の登記」とは、

以下の(1)又は(2)のいずれかをいいます(不動産登記法54条1項3号)。

(1)表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記

(2)表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する①若しくは②に合併して一個の建物とする登記

 ①他の区分建物である表題登記がある建物

 ②附属建物

 

そして、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記は、

することができません(不動産登記法56条2号)。

まとめ

【単なる登記記録上の処理】

何を|まとめる|分ける

―――――――――――

土地|合筆   |分筆

建物|合併      |分割

 

 

【建物のイレギュラーな登記処理】

合体:二以上の建物が合体して一個の建物となること(不動産登記法49条1項)。

Ex)母屋と離れに渡り廊下が増築された。

 

区分:表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とすること(不動産登記法54条1項2号)。

Ex)ワンオーナー型の賃貸マンションを分譲マンションに変えた。

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