マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問19
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
- 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
- 組合は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
- 組合は、権利変換計画の認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。
- 組合は、権利変換計画に基づき補償金を支払う必要がある者に対して、権利変換期日後遅滞なく当該補償金を支払わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
マンション建替え円滑化法からの出題です。他の分野でもそうですが、出題数の少ない分野では、過去問を中心としてポイントをおさえた勉強が良いと思います。
マンション建替え円滑化法64条1項によると、「組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。」とされるので正しいです。
マンション建替え円滑化法74条1項によると、「施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。」とされるので正しいです。
マンション建替え円滑化法57条2項によると、「施行者は、権利変換計画の認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、組合にあっては総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。」とされるので正しいです。
マンション建替え円滑化法75条によると、「施行者は、権利変換計画に基づき補償金を支払う必要がある者に対し、その補償として、権利変換期日までに、相当の価額に30日の期間を経過した日から権利変換計画又は権利変換計画公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換計画公告の日から補償金を支払う日までの期間につき権利変換計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。」とされます。
つまり、権利変換期日後遅滞なくという部分が誤りです。
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02
正解は4です
1 正しいです。建替え円滑化法64条1項の定めの通り、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができます。
2 正しいです。建替え円滑化法74条1項の定めの通り、施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければなりません。
3 正しいです。建替え円滑化法57条2項の定めの通り、施行者は、権利変換計画の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、組合にあっては総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければなりません。
4 誤りです。建替え円滑化法75条の定めの通り、権利変換計画に基づき補償金を支払う必要がある者に対して、権利変換期日までに、補償金を支払わなければなりません。
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03
区分所有法における建替え決議が可決承認された後の世界の話です。
たとえば、建替え前の101号室を所有していた区分所有者が、
何の計画も手続きもなしに建替え後の101号室を所有することはできません。
なぜなら、同じ101号室といっても建替えてしまっては全く別物の不動産だからです。
上記のように、旧101号室にくっついている様々な権利を新101号室のために変換させるのが「権利変換」、
そのための計画が「権利変換計画」です。
正。組合において、
権利変換計画について総会の議決があったときは、
組合は、当該議決があった日から2月以内に、
当該議決に賛成しなかった組合員に対し、
区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができます(建替え円滑化法64条1項)。
正。施行者は、権利変換期日後遅滞なく、
施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、
権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければなりません(建替え円滑化法74条1項)。
正。施行者は、権利変換計画の認可を申請しようとするときは、
権利変換計画について、あらかじめ、
組合にあっては以下(1)(2)の義務があります(建替え円滑化法57条2項)。
(1)総会の議決
(2)①及び②からの同意
①施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)
②隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者
誤。施行者は、権利変換計画に基づき補償金を支払う必要がある者に対し、
その補償として、権利変換期日までに、
当該権利変換計画公告の日から補償金を支払う日までの期間につき権利変換計画で定めるところによる利息を付したもの(補償金)を支払わなければなりません(建替え円滑化法75条)。
本肢のような「権利変換期日後遅滞なく」では遅いため、
誤りです。
ほとんど条文通りではありますが、
その条文を読み解くのが大変です。
マンション管理士として建替えに携わることは今後増えていきますが、
まずは過去問演習に注力しましょう。
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