マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問15
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
- 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和2年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年2月1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
- 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年10%とする定めがある場合、Aが令和2年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年8月1日から支払済みまで年10%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
- 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和3年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年2月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
- 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場合、Aが令和3年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
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この過去問の解説 (3件)
01
民法の債務不履行その他債権に関する基本的な出題です。
民法419条1項によると、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。」とされます。
問題文より令和2年2月1日からとあるので、令和2年3月31日以前の改正前民法の利率が適用されるため、令和2年2月1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負うことになるので正しいです。
令和2年4月1日改正民法前の法定利率についての知識も問う出題です。より実務に即した問題ではありますが、本来は、改正前の法定利率については、問題文に参考として記載するのが良問だと個人的には思います。
民法420条1項によると、「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」とされるので正しいです。
民法419条1項により、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。」とされ、同法404条2項により、「法定利率は、年3%とする。」とされるので正しいです。
民法420条1項によると、「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」とされるます。
したがって、管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがあるので、年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負うという部分が誤りです。
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02
正解は4です。
1 正しいです。民法404条2項の定めの通り、本問の債務は「令和2年1月末日」を支払期限とする管理費債務であり、この時点での法定利率は年5%です。
2 正しいです。民法420条1項の定めの通り、Aは管理規約に定められた遅延損害金の利率である年10%の割合による遅延損害金の支払義務を負います。
3 正しいです。民法404条2項の定めの通り、本問の債務は「令和3年1月末日」を支払期限とする管理費債務であり、この時点での法定利率は年3%です。
4 誤りです。民法420条1項の定めの通り、本問のAは管理規約に定められた遅延損害金の利率である年1%の割合による遅延損害金の支払義務を負います。
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03
管理費を滞納した場合の遅延損害金に関する問題です。
日付が重要になってくる点は実務色が強く、
また、出題者が法改正の知識を重要視していることが見て取れます。
正。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、
その損害賠償の額は、
法定利率によって定めます(令和元年12月11日施行民法419条1項)。
本肢の難しいところは、
いつの時点の法定利率を考えなければならないのか、
という点です。
施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、
新法419条1項の規定にかかわらず、
なお従前の例によります(平成29年44号附則17条3項)。
つまり、「令和2年2月1日」時点の法定利率を考えなければならないということです。
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、
その利率は、
年5%であるため、
本肢は正しいです(令和元年12月11日施行民法404条)。
正。当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができます(民法420条1項)。
本肢の「遅延損害金の利率を年10%とする定め」は損害賠償額の予定にあたるので、
有効です。
よって、滞納者Aは年10%の割合による遅延損害金の支払義務を負います。
正。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、
その損害賠償の額は、
債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めます(令和2年4月1日施行民法419条1項)。
つまり、「令和3年2月1日」時点の法定利率を考えなければならないということです。
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、
その利率は、年3%であるため、
本肢は正しいです(令和2年4月1日施行民法404条2項)
なお、民法大改正を機に法定利率の変動制が採用され、
昨今の低金利時代が反映された法定利率(5→3%)となっています。
誤。約定利率が法定利率を超えるときは、
約定利率によります(民法419条1項但書)。
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができます(民法420条1項)。
本肢の「遅延損害金の利率を年1%とする定め」は損害賠償額の予定にあたるので、
有効です。
よって、滞納者Aは年1%の割合による遅延損害金の支払義務を負います。
本問を解くにあたっては不要な知識ですが、
『標準管理規約』においては「年利○%の遅延損害金」と記載することとされています(標準管理規約60条2項)。
それを踏まえると、
少なくとも築浅マンションにおいては、
二つの選択肢で示されたような「遅延損害金の利率の定めがない」という状況は考えにくいといえます。
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