マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問8
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
- 各区分所有者による共用部分の保存行為について、管理者を通じて行うこと。
- 共用部分の変更についての決議要件を、その変更の内容が軽微なものか重大なものかにかかわらず、区分所有者及び議決権の各過半数に減ずること。
- 各住戸の面積等の差が軽微な場合において、共用部分の負担と収益の配分を、住戸数を基準に按分すること。
- 一部共用部分について、これを共用すべき区分所有者の共有とするのではなく、区分所有者全員の共有とすること。
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この過去問の解説 (3件)
01
規約に別段の定めをすることができないもの(強行規定)についての出題です。特別決議事項プラスアルファとなりますので、本試験直前に項目を暗記してください。
区分所有法18条1項2項によると、「共用部分の保存行為は、各共有者がすることができる。この規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とされています。
つまり、規約の定めにより、各区分所有者による共用部分の保存行為について、管理者を通じて行うことができます。
区分所有法17条1項によると、「共用部分の重大変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」とされています。
つまり、共用部分の重大変更は、議決権は減ずることができません。
区分所有法19条によると、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とされています。
つまり、規約の定めにより、各住戸の面積等の差が軽微な場合において、共用部分の負担と収益の配分を、住戸数を基準に按分することができます。
区分所有法11条1項2項によると、「共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。この規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とされています。
つまり、規約の定めにより、一部共用部分について、これを共用すべき区分所有者の共有とするのではなく、区分所有者全員の共有とすることができます。
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02
正解は2です。
1 区分所有法18条1項の定めの通り、規約で別段の定めをすることができます。
2 区分所有法17条1項の定めの通り、規約で別段の定めをすることができません。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決します。ただし、この「区分所有者の定数」は、規約でその過半数まで減ずることができますが、議決件数の変更はできません。
3 区分所有法19条の定めの通り、規約で別段の定めをすることができます。
4 区分所有法11条2項の定めの通り、規約で別段の定めをすることができます。
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03
「『正しい/誤っている』『適切な/不適切な』ものはどれか」なる問題文であれば、
試験本番でも○×を取り違えることはまれです。
しかし、本問のような出題形式の場合は解答ミスに注意しましょう。
たとえば、問題文冒頭の「できない」に大きく×と書いておき、
各選択肢の左側にそれぞれ「できない×」「できる○」とメモしていく等の対策が効果的です。
規約で別段の定めをすることができます。
共用部分の管理に関する事項は、
原則として集会の決議で決します。
ただし、保存行為は、
各共有者がすることができます(区分所有法18条1項)。
また、前項の規定は、
規約で別段の定めをすることを妨げません(区分所有法18条2項)。
要するに、規約で別段の定めをすることができるということです。
規約で別段の定めをすることができません。
「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)」
≒重大変更は、
区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決します。
ただし、この区分所有者の定数は、
規約でその過半数まで減ずることができます(区分所有法17条1項)。
よって、「重大変更についての決議要件を議決権の過半数に減ずる」など、
規約で別段の定めをすることはできません。
なお、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの。)
≒軽微変更のような集会の議事は、
この法律又は規約に別段の定めがない限り、
区分所有者及び議決権の各過半数で決します(区分所有法39条1項)。
規約で別段の定めをすることができます。
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、
共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取します(区分所有法19条)。
言い換えれば、各住戸の面積等の差が軽微な場合において、
共用部分の負担と収益の配分を、
「持分」ではなく住戸数を基準に按分することもできます。
規約で別段の定めをすることができます。
共用部分は、区分所有者全員の共有に属します。
ただし、一部共用部分は、
これを共用すべき区分所有者の共有に属します(区分所有法11条1項)。
なお、上記の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げません(区分所有法11条2項)。
要するに、一部共用部分について、
これを共用すべき区分所有者の共有とするのではなく、
通常の共用部分と同じように、
区分所有者全員の共有とすることもできるということです。
冒頭で述べたメモの方法について、
常日頃から試験本番を想定しておき、
模試などで積極的に試してみましょう。
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