マンション管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問7

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問題

マンション管理士試験 令和5年度(2023年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンションにおいて、区分所有者Aが所有する101号室をBに賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び借地借家法(平成3年 法律第90号)の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。ただし、甲マンションの規約においては、専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとされている他には、別段の定めはないものとする。

ア  Aは賃貸業を営む事業者で、101号室には居住せずに、Bに同室を居住用として賃貸して賃料収入を得る営業行為を行っていたとしても、Aの行為は、甲マンションの用途違反には該当しない。
イ  甲マンションの管理組合で建替え決議がなされたため、AB間の賃貸借契約が期間満了するに際して、AがBに対して更新を拒絶した場合、Bは建替え決議遵守義務があるので、借地借家法による正当事由の有無を判断することなくAB間の賃貸借は終了する。
ウ  AB間の賃貸借契約に基づいて管理費等の支払義務はBにある旨を、あらかじめAから甲マンションの管理組合に届け出てBの銀行口座から自動的に引き落とされていた場合であっても、甲マンションの管理組合は、Aに対して滞納されている管理費等の請求をすることができる。
エ  甲マンション管理組合の集会を開催する場合、会議の目的たる事項についてBが利害関係を有しない場合であっても、Bのために、甲マンションの管理組合は、甲マンションの見やすい場所に、その集会の招集通知を掲示しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

民法、区分所有法及び借地借家法からの出題です。

 

ア 正しい

賃貸による賃料収入を得る行為は用途違反に該当しません。

 

イ 誤り

建替え決議があっても、賃借人Bが建替え決議遵守義務を負うことを理由として、AB間の賃貸借が当然に終了するわけではありません。

通常、賃貸人Aが更新を拒絶するには、借地借家法上の正当事由が必要です。

なお、令和7年改正後の区分所有法では、建替え決議があった場合に、一定の者が賃借人に対して賃貸借の終了を請求できる制度が設けられています。

この場合でも、賃貸借は請求により直ちに終了するのではなく、請求の日から6か月を経過して終了し、補償金の支払いも必要です。したがって、「Bに建替え決議遵守義務があるので、正当事由を判断せずに賃貸借が終了する」とする本肢は誤りです。

 

ウ 正しい

管理組合の管理費等の支払い義務は区分所有者のAに発生します。したがって、正しいです。

 

エ 誤り

賃借人Bが会議の目的について利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます。

その場合、集会を招集する者は、集会の日時、場所、会議の目的を建物内の見やすい場所に掲示する必要があります。

しかし、本肢では「Bが利害関係を有しない場合」とされているため、Bのために掲示する義務はありません。したがって誤りです。

まとめ

以上より、正解は2つとなります。

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02

賃貸借契約と区分所有法・借地借家法の関係についての出題です。

 

マンションにおける専有部分の賃貸はよくあるケースですが、そこには区分所有法・借地借家法・民法のルールが複雑に絡み合います。
この問題では、「賃貸借契約における区分所有者(貸主)と賃借人(借主)の権利・義務」、および「管理組合との関係」を正確に理解しているかが問われています。

 

 

ア.正しい

区分所有法第6条により管理規約で「専有部分は住宅として使用すること」と定められている場合でも、第三者に賃貸し、その第三者が住宅として使用するのであれば、規約違反にはなりません。
貸主Aが賃貸料収入を得ること自体は用途違反にはあたりません。

 

例:
Aさんが自分で居住せず、Bさんに部屋を貸して居住用として使わせていても、それは用途違反ではありません。

 

 

イ.誤り

借地借家法では、賃貸人Aが契約の更新を拒絶するには、原則として正当事由が必要です。建替え決議があっただけで、借主Bの権利が無条件に消えるわけではありません。

なお、令和7年改正後の区分所有法では、建替え決議があった場合、一定の者が専有部分の賃借人に対して賃貸借の終了を請求できる制度が設けられています。この制度を使う場合でも、賃貸借は請求の日から6か月を経過して終了し、補償金の支払いも必要です。

本肢は、「Bに建替え決議遵守義務があるから、正当事由を判断せずに賃貸借が終了する」としている点が誤りです。

 

 

ウ.正しい

区分所有法第19条により、管理費等の支払い義務は、区分所有者(A)にあります。
賃借人(B)が管理費を支払っている場合でも、最終的な責任は区分所有者(A)が負います。

 

例:
Bさんの口座から自動引き落としで管理費を支払っていたとしても、Bさんが支払いを滞納した場合、管理組合はAさんに対して支払いを請求できます。

 

 

エ.誤り

占有者である賃借人Bは、集会の議題について利害関係がある場合には、集会に出席して意見を述べることができます。そのため、そのような場合には、集会の日時、場所、議題を建物内の見やすい場所に掲示する必要があります。

しかし、本肢では、Bが会議の目的について利害関係を有しない場合とされています。この場合、Bは意見を述べる立場にないため、Bのために招集通知の内容を掲示する必要はありません。

したがって、「Bが利害関係を有しない場合でも、招集通知の内容を掲示しなければならない」とする本肢は誤りです。

 

以上により誤りは「2つ」です。

まとめ

◆ ポイントまとめ

専有部分の用途: 賃貸は用途違反にはならない。

建替えと賃貸借契約: 借主の権利は借地借家法で保護される。

管理費の支払い義務: 区分所有者(A)が最終責任を負う。

集会の通知: 通知は区分所有者に対して行われる。賃借人には通知義務はない。

 

この問題は、「賃貸借契約における権利・義務」「管理組合との関係性」 を理解する必要がありました。

特に、借地借家法の「正当事由」や管理費の支払い責任については、試験でよく問われるポイントです。

また、「集会通知はあくまで区分所有者向け」 というルールは間違えやすいので、しっかり押さえておきましょう。

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03

 民法、区分所有法及び借地借家法の規定に関する出題です。

 

 

ア Aは賃貸業を営む事業者で、101号室には居住せずに、Bに同室を居住用として賃貸して賃料収入を得る営業行為を行っていたとしても、Aの行為は、甲マンションの用途違反には該当しない。

 

 正しいです。

 

 

イ 甲マンションの管理組合で建替え決議がなされたため、AB間の賃貸借契約が期間満了するに際して、AがBに対して更新を拒絶した場合、Bは建替え決議遵守義務があるので、借地借家法による正当事由の有無を判断することなくAB間の賃貸借は終了する。

 

 区分所有法上、占有者は、建物や敷地などの使用方法について、区分所有者が規約や集会の決議に基づいて負う義務と同じ義務を負います。しかし、これは専有部分の使い方などに関する義務であり、建替え決議があっただけで賃借人Bの賃貸借契約が当然に終了するという意味ではありません。

令和7年改正後の区分所有法では、建替え決議があった場合に、一定の者が賃借人に対して賃貸借の終了を請求できる制度があります。この場合でも、賃貸借は請求の日から6か月を経過して終了し、補償金の支払いも必要です。

したがって、「Bに建替え決議遵守義務があるので、正当事由を判断せずにAB間の賃貸借は終了する」とする本肢は誤りです。

 

 

ウ AB間の賃貸借契約に基づいて管理費等の支払義務はBにある旨を、あらかじめAから甲マンションの管理組合に届け出てBの銀行口座から自動的に引き落とされていた場合であっても、甲マンションの管理組合は、Aに対して滞納されている管理費等の請求をすることができる。

 

 区分所有法19条により、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とされるので、正しいです。

 

 

エ 甲マンション管理組合の集会を開催する場合、会議の目的たる事項についてBが利害関係を有しない場合であっても、Bのために、甲マンションの管理組合は、甲マンションの見やすい場所に、その集会の招集通知を掲示しなければならない。

 

 区分所有法44条1項により、「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。」とされ、同条2項により、「前項に規定する場合には、集会を招集する者は、一定の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時場所及び会議の目的たる事項建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。」とされます。

 つまり、「Bが利害関係を有しない場合であっても」という部分が、誤りです。

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