マンション管理士 過去問
令和4年度(2022年)
問42
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)における建築物特定施設には、敷地内の通路や駐車場が含まれる。
- 高齢者が住むことが想定される住戸とエレベーターホールをつなぐ共用廊下は、仕上材を滑りにくい材料とし、段差のないつくりとした。
- 階段の代わりに設けた傾斜路の両側に、手が置きやすいように床面から85cmの位置に手すりを設けた。
- 建築物移動等円滑化基準に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を含めて手すりを設けることが定められている。
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この過去問の解説 (3件)
01
マンションのバリアフリーに関する出題です。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律2条20号により、「建築物特定施設とは、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。」とされるので、適切です。
「高齢者が住むことが想定される住戸とエレベーターホールをつなぐ共用廊下は、仕上材を滑りにくい材料とし、段差のないつくりとした。」ということは、適切です。
国土交通省の評価方法基準により、「手すりが、両側に、かつ、踏面の先端からの高さが 700mmから900mm の位置に設けられていること。」とされるので、適切です。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律14条1項により、「建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。)をしようとするときは、当該特別特定建築物(新築特別特定建築物という。)を、移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準(建築物移動等円滑化基準という。)に適合させなければならない。」とされ、同法施行令10条1項により、「法14条1項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、当該施行令の定めるところによる。」とされ、同施行令12条1号により、「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を除き、手すりを設けること。」とされるます。
つまり、「踊場を含めて手すりを設けることが定められている。」という部分が、適切ではありません。
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02
この問題は、マンションのバリアフリーに関する知識を問うものです。各選択肢について、その記述が適切であるかどうかを判断する問題です。
適切
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律2条20号により、「建築物特定施設とは、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。」とされるので、適切です。
適切
「高齢者が住むことが想定される住戸とエレベーターホールをつなぐ共用廊下は、仕上材を滑りにくい材料とし、段差のないつくりとした。」ということは、適切です。
適切
国土交通省の評価方法基準により、「手すりが、両側に、かつ、踏面の先端からの高さが 700mmから900mm の位置に設けられていること。」とされるので、適切です。
適切でない
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律14条1項により、特定の基準に適合させなければならないとされ、同法施行令12条1号により、「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を除き、手すりを設けること。」とされるます。
したがって、「踊場を含めて手すりを設けることが定められている。」という部分が、適切ではありません。
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03
住宅の品質確保の促進等に関する法律(いわゆる「品確法」)や、
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(いわゆる「バリアフリー法」)を絡めた問題です。
適切
「建築物特定施設」とは、
出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいいます(バリアフリー法2条20号)。
よって、本肢は適切です。
適切
まず、一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分及び屋外部分に適用される指針の基本レベルとして、
各住戸から建物出入口、共用施設、他住戸その他の日常的に利用する空間に至る少なくとも一の経路上に存する共用廊下の床が、
段差のない構造であることが要件として掲げられています(高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省告示第1301号)第4:2(2)イ①)。
また、床の仕上げについては、
アプローチ、建物出入口、階段、傾斜路、共用廊下等の床の仕上げが、
滑りやつまずきに対する安全性に配慮したものであることが掲げられています
(高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省告示第1301号)第4:2(6))。
したがって、高齢者が住むことが想定される住戸とエレベーターホールをつなぐ共用廊下は、
仕上材を滑りにくい材料とし、
段差のないつくりとしたことは適切です。
適切
各住戸から建物出入口、共用施設、他住戸その他の日常的に利用する空間に至る少なくとも一の経路上に存する共用廊下の床に高低差が生じる場合にあっては、
手すりが、傾斜路の両側に、
かつ、床面からの高さ700㎜から900㎜の位置に設けられていることが推奨レベルの要件として掲げられています
(高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(国土交通省告示第1301号)第4:2(2)ロ②b)。
したがって、階段の代わりに設けた傾斜路の両側に、
手が置きやすいように床面から85cm(850mm)の位置に手すりを設けたことは適切です。
不適切
建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築をしようとするときは、
当該特別特定建築物を「新築特定建築物」といい、
「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければなりません(バリアフリー法14条1項)。
たとえば、不特定かつ多数の者が利用し、
又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、
踊場を除き、手すりを設けるものでなければなりません(バリアフリー法施行令10条1項,12条1号)。
つまり、必ずしも踊場に手すりを設ける必要はないので、
本肢は不適切です。
問題文冒頭で「マンションのバリアフリー」について問うておきながら、
本問の正解肢で取り上げられている「特別特定建築物」にマンションが含まれない点は要注意です(管R2-24-3)。
たしかに、マンションのような共同住宅は、
「特定建築物」ではあります(バリアフリー法2条18号)。
とりわけ「特別特定建築物」とは、
不特定かつ多数の者が利用し、
又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物その他の特定建築物であって、
移動等円滑化が特に必要なものをいいますが、
マンションは含まれません(バリアフリー法2条19号)。
要するに、マンションは「特定建築物」ではありますが、
「特別特定建築物」ではない、
ということです(バリアフリー法施行令5条参照)。
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