マンション管理士 過去問
令和4年度(2022年)
問40
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
- 中廊下型のマンションは、片廊下型のマンションに比べ、日照や通風などの居住性が劣っている。
- 1階部分で壁がなく柱だけで構成された吹き抜け空間のことをピロティという。屋外であっても雨にさらされないため、駐輪場や駐車場として使われることが多い。
- マンションで火災が発生した場合、住戸から安全に避難できるよう計画されている必要があるため、避難経路となる全てのバルコニーには、避難器具を設けなければならない。
- マンションの管理員室は、管理員の管理事務の空間であるとともに、各種資料の保管場所でもあり、また、居住者から相談を受ける場所でもある。流しやトイレが設置されることもある。
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この過去問の解説 (3件)
01
マンションの各部の計画に関する出題です。
「中廊下型のマンションは、片廊下型のマンションに比べ、日照や通風などの居住性が劣っている。」であるので、適切です。
「1階部分で壁がなく柱だけで構成された吹き抜け空間のことをピロティという。屋外であっても雨にさらされないため、駐輪場や駐車場として使われることが多い。」であるので、適切です。
消防法施行令25条1項2号により、「避難器具は、共同住宅である防火対象物の2階以上の階又は地階(避難階及び十一階以上の階を除く。)で、収容人員が30人以上のものについて、に設置するものとする。」とされます。
つまり、「マンションで火災が発生した場合、住戸から安全に避難できるよう計画されている必要があるため、避難経路となる全てのバルコニーには、避難器具を設けなければならない。」ということではないので、適切ではありません。
「マンションの管理員室は、管理員の管理事務の空間であるとともに、各種資料の保管場所でもあり、また、居住者から相談を受ける場所でもある。流しやトイレが設置されることもある。」であるので、適切です。
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02
この問題は、マンションの各部の計画に関する知識を問うものです。各選択肢について、その記述が適切であるかどうかを判断する問題です。
適切
中廊下型のマンションは、廊下が住戸の中央を通る形式で、片廊下型のマンションに比べ、日照や通風などの居住性が劣る場合が多いです。
適切
ピロティは、1階部分で壁がなく柱だけで構成された吹き抜け空間のことを指します。屋外であっても雨にさらされないため、駐輪場や駐車場として使われることが多いです。
適切でない
マンションで火災が発生した場合の避難の安全性は重要ですが、全てのバルコニーに避難器具を設ける必要があるわけではありません。避難経路は、建築基準法や地域の条例などに基づいて設計され、適切な避難経路と避難所が確保されるように計画されます。
適切
マンションの管理員室は、管理員の管理事務の空間であるとともに、各種資料の保管場所でもあります。また、居住者からの相談を受ける場所でもあります。流しやトイレが設置されることもある場合があります。
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03
マンションの各部の計画に関する問題です。
適切
中廊下型のマンションは、
片廊下型のマンションに比べ、
日照や通風などの居住性が劣っているので、
本肢は適切です。
これは、片廊下型に比べて共用廊下側に窓を設けることが難しいためです。
実際、中廊下型は日照を確保するため、
住棟を南北軸に配置することが多いです(マR1-40-2)。
適切
1階部分で壁がなく柱だけで構成された吹き抜け空間のことをピロティといいます。
屋外であっても雨にさらされないため、
駐輪場や駐車場として使われることが多いので、
本肢は適切です。
なお、耐震性は低いため、
1階ピロティ部分の柱に炭素繊維シートを巻きつけるなどの耐震補強が有効とされています(管H22-26-1)。
不適切
避難器具は、共同住宅のような防火対象物の2階以上の階又は地階で、
収容人員が原則30人以上のものに設置するものとされています(消防法施行令25条1項2号、附則別表第一(五)ロ)。
上記に掲げる階にあっては、
収容人員が100人以下のときは1個以上、
100人を超えるときは1個に100人までを増すごとに1個を加えた個数以上を原則設置することとされています(消防法施行令25条2項1号)。
したがって、必ずしも避難経路となる全てのバルコニーに避難器具を設ける必要はないので、
本肢は不適切です。
適切
マンションの管理員室は、
管理員の管理事務の空間であるとともに、
各種資料の保管場所でもあり、
また、居住者から相談を受ける場所でもあるので、
流しやトイレが設置されることもあります。
よって、本肢は適切です。
実際、標準管理委託契約書においても、
管理事務室等は、
通常、管理組合が管理業者に管理事務を行わせるのに不可欠であるとしています(標準管理委託契約書7条コメント①)。
また、管理事務室等の使用に係る諸費用に「水道光熱費」が明記されている点からも、
流しやトイレが設置されることを想定していると言えます(標準管理委託契約書7条コメント②)。
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