マンション管理士 過去問
令和4年度(2022年)
問35
問題文
ア 令和3年度の収支予算案は、通常総会で承認を得なければなりませんが、年度途中における収支予算の変更は、理事会限りで承認することができます。
イ 令和3年2月の大雪による修繕費を令和2年度の決算処理で未払金に計上しましたが、実際の支払は令和3年4月になるため、この修繕費は令和3年度の収支予算案に入れることになります。
ウ 令和2年度に組合員Aの管理費が未納であったため未収金に計上しましたが、将来不足が生じないように令和3年度の収支予算案に令和2年度未収分を上乗せして管理費を予算化しています。
エ 令和2年度に大規模修繕工事が完了し、今後十数年は大規模修繕が見込まれないため、修繕積立金会計から生じる予定の余剰金を管理費会計の令和3年度収支予算案に繰り入れます。
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問題
マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
ア 令和3年度の収支予算案は、通常総会で承認を得なければなりませんが、年度途中における収支予算の変更は、理事会限りで承認することができます。
イ 令和3年2月の大雪による修繕費を令和2年度の決算処理で未払金に計上しましたが、実際の支払は令和3年4月になるため、この修繕費は令和3年度の収支予算案に入れることになります。
ウ 令和2年度に組合員Aの管理費が未納であったため未収金に計上しましたが、将来不足が生じないように令和3年度の収支予算案に令和2年度未収分を上乗せして管理費を予算化しています。
エ 令和2年度に大規模修繕工事が完了し、今後十数年は大規模修繕が見込まれないため、修繕積立金会計から生じる予定の余剰金を管理費会計の令和3年度収支予算案に繰り入れます。
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この過去問の解説 (3件)
01
甲マンション管理組合の令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)の収支予算案に関する問題です。甲マンションの管理規約は標準管理規約の定めと同一であり、会計処理は発生主義の原則によるものとされています。
問題では、令和3年4月に開催された理事会において、会計担当理事が行った次の説明のうち、適切でないものがいくつあるかを問うています。
ア 適切でない
標準管理規約(単棟型)58条2項により、収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならないとされています。したがって、「年度途中における収支予算の変更は、理事会限りで承認することができます。」という部分は適切ではありません。
イ 適切でない
発生主義の原則に基づく会計処理では、費用は発生した時点で計上されます。令和2年度に発生した修繕費は令和2年度の決算処理で未払金に計上されているため、令和3年度の収支予算案には含めるべきではありません。
ウ 適切でない
ご指摘の通り、未収金(未納の管理費)は、収益(管理費)として計上されるべきであり、未収金を次年度の管理費の予算に上乗せするという処理は、会計の原則に照らして適切ではありません。
エ 適切でない
標準管理規約(単棟型)28条5項により、修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならないとされています。したがって、「修繕積立金会計から生じる予定の余剰金を管理費会計の令和3年度収支予算案に繰り入れます。」という部分は適切ではありません。
したがって、適切でないものは四つあります。これにより答えは「四つ」です。
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02
管理組合の会計に関する出題です。本試験前に、簿記について勉強をすると良いと思います。
以下が、適切ではないものになります。
ア 令和3年度の収支予算案は、通常総会で承認を得なければなりませんが、年度途中における収支予算の変更は、理事会限りで承認することができます。
イ 令和3年2月の大雪による修繕費を令和2年度の決算処理で未払金に計上しましたが、実際の支払は令和3年4月になるため、この修繕費は令和3年度の収支予算案に入れることになります。
ウ 令和2年度に組合員Aの管理費が未納であったため未収金に計上しましたが、将来不足が生じないように令和3年度の収支予算案に令和2年度未収分を上乗せして管理費を予算化しています。
エ 令和2年度に大規模修繕工事が完了し、今後十数年は大規模修繕が見込まれないため、修繕積立金会計から生じる予定の余剰金を管理費会計の令和3年度収支予算案に繰り入れます。
≪詳細解説≫
ア 令和3年度の収支予算案は、通常総会で承認を得なければなりませんが、年度途中における収支予算の変更は、理事会限りで承認することができます。
標準管理規約(単棟型)58条1項により、「理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。」とされ、同条2項により、「収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。」とされるます。
つまり、「年度途中における収支予算の変更は、理事会限りで承認することができます。」という部分が、適切ではありません。
イ 令和3年2月の大雪による修繕費を令和2年度の決算処理で未払金に計上しましたが、実際の支払は令和3年4月になるため、この修繕費は令和3年度の収支予算案に入れることになります。
以下の仕訳になるため、適切ではありません。
令和2年度 修繕費〇〇〇/未払金〇〇〇
令和3年度 未払金〇〇〇/現金預金〇〇〇
ウ 令和2年度に組合員Aの管理費が未納であったため未収金に計上しましたが、将来不足が生じないように令和3年度の収支予算案に令和2年度未収分を上乗せして管理費を予算化しています。
以下の仕訳になるため、適切ではありません。
令和2年度 未収金〇〇〇/管理費〇〇〇
令和3年度 現金預金〇〇〇/未収金〇〇〇
エ 令和2年度に大規模修繕工事が完了し、今後十数年は大規模修繕が見込まれないため、修繕積立金会計から生じる予定の余剰金を管理費会計の令和3年度収支予算案に繰り入れます。
標準管理規約(単棟型)28条5項により、「修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。」とされます。
つまり、「修繕積立金会計から生じる予定の余剰金を管理費会計の令和3年度収支予算案に繰り入れます。」という部分が、適切ではありません。
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03
会計処理と標準管理規約を絡めた問題です。
なお、記述ア〜エについてそれぞれ解説します。
ア 令和3年度の収支予算案は、通常総会で承認を得なければなりませんが、年度途中における収支予算の変更は、理事会限りで承認することができます。
不適切
収支予算を変更しようとするときは、
理事長は、その案を臨時総会に提出し、
その承認を得なければなりません(標準管理規約58条2項)。
よって、記述アは不適切です。
イ 令和3年2月の大雪による修繕費を令和2年度の決算処理で未払金に計上しましたが、実際の支払は令和3年4月になるため、この修繕費は令和3年度の収支予算案に入れることになります。
不適切
問題文冒頭にある通り、
収支予算案をはじめとする会計処理は、
発生主義の原則によるものとされています。
たとえば、令和3年2月の大雪による修繕費は、
令和2年度に発生したものなので、
令和2年度の決算処理で未払金に計上しています。
実際の支払が令和3年4月になるとしても、
この修繕費は令和3年度の収支予算案に入れることにはならないので、
記述イは不適切です。
なお、以下の仕訳の通り、
令和3年度には上記の「修繕費」が登場しないことからも、
記述イが不適切であることが分かります。
令和2年度 修繕費×××/未払金×××
令和3年度 未払金×××/現金預金ナド×××
ウ 令和2年度に組合員Aの管理費が未納であったため未収金に計上しましたが、将来不足が生じないように令和3年度の収支予算案に令和2年度未収分を上乗せして管理費を予算化しています。
不適切
問題文冒頭にある通り、
収支予算案をはじめとする会計処理は、
発生主義の原則によるものとされています。
たとえば、組合員Aの納めるべきだった管理費はあくまで令和2年度に発生したものなので、
たとえ令和2年度に未納があったとしても、
決算処理では未収金に計上しています。
将来不足が生じるとしても、
令和3年度の収支予算案に令和2年度未収分を上乗せして管理費を予算化することにはならないので、
記述ウは不適切です。
なお、以下の仕訳の通り、
令和3年度には上記の「管理費」が登場しないことからも、
記述ウが不適切であることが分かります。
令和2年度 未収金×××/管理費×××
令和3年度 現金預金ナド×××/未収金×××
エ 令和2年度に大規模修繕工事が完了し、今後十数年は大規模修繕が見込まれないため、修繕積立金会計から生じる予定の余剰金を管理費会計の令和3年度収支予算案に繰り入れます。
不適切
修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません(標準管理規約28条4項)。
したがって、令和2年度に大規模修繕工事が完了し、
今後十数年は大規模修繕が見込まれないからといって、
修繕積立金会計から生じる予定の余剰金を管理費会計の令和3年度収支予算案に繰り入れることはできないので、
記述エは不適切です。
なお、収支決算の結果、
管理費に余剰を生じた場合には、
その余剰は翌年度における管理費に充当します(標準管理規約61条1項)。
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