マンション管理士 過去問
令和4年度(2022年)
問19

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問題

マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

敷地分割組合(この問いにおいて「組合」という。)が実施する敷地分割事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 特定要除却認定を受けた場合においては、団地内建物を構成する特定要除却認定を受けたマンションの敷地(当該特定要除却認定マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者(この問いにおいて「特定団地建物所有者」という。)及び議決権の各5分の4以上の多数で、敷地分割決議をすることができる。
  • 敷地権利変換計画においては、除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、除却敷地持分が与えられるように定めなければならない。
  • 敷地権利変換手続開始の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る団地内建物の所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、都道府県知事の承認を得なければならない。
  • 総会の決議により組合を解散する場合は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分の割合の各4分の3以上で決する。

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この過去問の解説 (3件)

01

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律に関する出題です。

選択肢1. 特定要除却認定を受けた場合においては、団地内建物を構成する特定要除却認定を受けたマンションの敷地(当該特定要除却認定マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者(この問いにおいて「特定団地建物所有者」という。)及び議決権の各5分の4以上の多数で、敷地分割決議をすることができる。

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律115条の4第1項により、「特定要除却認定を受けた場合においては、団地建物所有者集会において、特定団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該特定団地建物所有者の共有に属する団地内建物の敷地又はその借地権を分割する旨の決議(敷地分割決議という。)をすることができる。」とされるので、正しいです。

選択肢2. 敷地権利変換計画においては、除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、除却敷地持分が与えられるように定めなければならない。

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律193条1項により、「敷地権利変換計画においては、除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、除却敷地持分が与えられるように定めなければならない。」とされるので、正しいです。

選択肢3. 敷地権利変換手続開始の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る団地内建物の所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、都道府県知事の承認を得なければならない。

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律189条2項により、「敷地権利変換手続開始の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る団地内建物の所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、組合の承認を得なければならない。」とされます。

 つまり、「都道府県知事の承認を得なければならない。」という部分が、誤りになります。

選択肢4. 総会の決議により組合を解散する場合は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分の割合の各4分の3以上で決する。

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律179条により、「組合の解散は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分(分割実施敷地に存する建物(専有部分のある建物にあっては、専有部分)を所有するための当該分割実施敷地の所有権又は借地権の共有持分をいう。)の割合の各4分の3以上で決する。」とされるので、正しいです。

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02

この問題は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づく、敷地分割組合が実施する敷地分割事業に関する規定を問うものです。選択肢は、この法律の規定に従った敷地分割組合の手続きや要件について述べています。

選択肢1. 特定要除却認定を受けた場合においては、団地内建物を構成する特定要除却認定を受けたマンションの敷地(当該特定要除却認定マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者(この問いにおいて「特定団地建物所有者」という。)及び議決権の各5分の4以上の多数で、敷地分割決議をすることができる。

正しい

特定要除却認定を受けた場合には、特定団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、敷地分割決議をすることができます。これは、特定要除却認定を受けたマンションの再開発を円滑に進めるための規定です。

選択肢2. 敷地権利変換計画においては、除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、除却敷地持分が与えられるように定めなければならない。

正しい

敷地権利変換計画においては、除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対して、除却敷地持分が与えられるように定めなければなりません。これは、再開発後も既存の所有者が一定の権利を保持できるようにするための規定です。

選択肢3. 敷地権利変換手続開始の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る団地内建物の所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、都道府県知事の承認を得なければならない。

誤り

敷地権利変換手続開始の登記があった後において、組合員は、当該登記に係る団地内建物の所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、都道府県知事の承認を得なければならない、という規定は存在しません。

選択肢4. 総会の決議により組合を解散する場合は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分の割合の各4分の3以上で決する。

正しい

総会の決議により組合を解散する場合は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分の割合の各4分の3以上で決する、という規定が存在します。これは、組合の解散を決定するために高い合意が必要であることを明示しています。

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03

令和8年度からの試験においては、

マンションの再生等の円滑化に関する法律(再生円滑化法)から出題されます。

なお、本問は(4)を中心とした論点なので、

全体像を把握したうえで問題に取り組みましょう。

 

【再生円滑化法の全体像】

(1)マンション再生事業

(2)マンション等売却事業

(3)マンション除却事業

(4)除却等をする必要のあるマンションに係る特別の措置及び敷地分割事業

選択肢1. 特定要除却認定を受けた場合においては、団地内建物を構成する特定要除却認定を受けたマンションの敷地(当該特定要除却認定マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者(この問いにおいて「特定団地建物所有者」という。)及び議決権の各5分の4以上の多数で、敷地分割決議をすることができる。

令和8年度からの試験においては誤りになります。

要除却等認定を受けた場合においては、

団地建物所有者集会において、

特定団地建物所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各4分の3以上の多数で、

当該特定団地建物所有者の共有に属する団地内建物の敷地又はその借地権を分割する旨の敷地分割決議をすることができます(再生円滑化法163条の63第1項)。

選択肢2. 敷地権利変換計画においては、除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、除却敷地持分が与えられるように定めなければならない。

敷地権利変換計画においては、

除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、

除却敷地持分が与えられるように定めなければならないので、

本肢は正しいです(再生円滑化法193条1項)。

選択肢3. 敷地権利変換手続開始の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る団地内建物の所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、都道府県知事の承認を得なければならない。

敷地権利変換手続開始の登記があった後においては、

組合員は、当該登記に係る団地内建物の所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、

国土交通省令で定めるところにより、

組合の承認を得なければならないので、

本肢は誤りです(再生円滑化法189条2項)。

選択肢4. 総会の決議により組合を解散する場合は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分の割合の各4分の3以上で決する。

令和8年度からの試験においては誤りになります。

まず、「分割実施敷地持分」とは、

分割実施敷地に存する建物

(専有部分のある建物にあっては、専有部分)

を所有するための当該分割実施敷地の所有権又は借地権の共有持分をいいます(再生円滑化法179条括弧書)。

 

そして、「組合の解散」に関する事項は、

総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって分割実施敷地持分の割合の過半数を有するものが出席し、

出席した組合員の議決権及びその分割実施敷地持分の割合の各4分の3以上で決しなければなりません(再生円滑化法177条8号,179条)。

まとめ

まずは区分所有法や標準管理規約といった基礎基本に注力しましょう。

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