マンション管理士 過去問
令和4年度(2022年)
問14

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問題

マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

Aが所有する甲マンションの201号室を賃料月額20万円としてBに賃貸し、令和4年8月分の賃料をCがAに対して弁済しようとする場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止していたときは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していても、AはCの弁済を拒絶することができる。
  • AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかったときは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、BがCに弁済の委託をし、これをあらかじめAに伝えていれば、AはCの弁済を拒絶することができない。
  • AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Cが弁済をするについて正当な利益を有していても、Cの弁済がBの意思に反していることをAが知っていたときは、AはCの弁済を拒絶することができる。
  • AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、Cの弁済がBの意思に反していることをAが知らなかったときは、AはCの弁済を受領することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題に関する各選択肢について、民法の規定に基づいて解説します。

選択肢1. AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止していたときは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していても、AはCの弁済を拒絶することができる。

正しい

民法第467条によれば、債権者は、第三者による弁済を拒絶することができます。特に、契約によって第三者の賃料支払いが禁止されていた場合、AはCの弁済を拒絶する権利を有します。

選択肢2. AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかったときは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、BがCに弁済の委託をし、これをあらかじめAに伝えていれば、AはCの弁済を拒絶することができない。

正しい

民法第467条によれば、債権者は、第三者による弁済を拒絶することができます。ただし、債務者が第三者に弁済の委託をし、これを債権者に伝えていれば、債権者は第三者の弁済を拒絶することができません。

選択肢3. AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Cが弁済をするについて正当な利益を有していても、Cの弁済がBの意思に反していることをAが知っていたときは、AはCの弁済を拒絶することができる。

誤り

民法474条2項によれば、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができません。しかし、正当な利益を有する第三者Cの場合、債務者Bの意思に反していても弁済をすることができます。したがって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、Cの弁済がBの意思に反していることをAが知らなかったときは、AはCの弁済を受領することができる。

正しい

民法474条2項によれば、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者Cは、債務者Bの意思に反して弁済をすることができません。ただし、債務者の意思に反することを債権者Aが知らなかったときは、この限りではありません。したがって、この選択肢は正しいです。

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02

 民法の第三者からの弁済に関する基本的な出題です。債権分野については、勉強しにくいところもあると思いますが、重要分野ですので、しっかりと理解を深めると良いと感じます。

選択肢1. AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止していたときは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していても、AはCの弁済を拒絶することができる。

 民法474条1項により、「債務の弁済は、第三者もすることができる。」とされ、同条2項により、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。」とされ、同条3項により、「2項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。」とされ、同条4項により、「同条4項により、「前3項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。」とされるので、正しいです。

選択肢2. AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかったときは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、BがCに弁済の委託をし、これをあらかじめAに伝えていれば、AはCの弁済を拒絶することができない。

 民法474条1項により、「債務の弁済は、第三者もすることができる。」とされ、同条2項により、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。」とされ、同条3項により、「2項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。」とされ、同条4項により、「同条4項により、「前3項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。」とされるので、正しいです。

選択肢3. AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Cが弁済をするについて正当な利益を有していても、Cの弁済がBの意思に反していることをAが知っていたときは、AはCの弁済を拒絶することができる。

 民法474条1項により、「債務の弁済は、第三者もすることができる。」とされ、同条2項により、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。」とされ、同条3項により、「2項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。」とされ、同条4項により、「同条4項により、「前3項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。」とされます。

 つまり、「Cが弁済をするについて正当な利益を有していても」とあるので、誤りになります。

選択肢4. AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、Cの弁済がBの意思に反していることをAが知らなかったときは、AはCの弁済を受領することができる。

 民法474条1項により、「債務の弁済は、第三者もすることができる。」とされ、同条2項により、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。」とされ、同条3項により、「2項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。」とされ、同条4項により、「同条4項により、「前3項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。」とされるので、正しいです。

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03

たとえば、以下のように図をかいて、

賃借人Bのために賃料を弁済しようとする第三者Cが現れたことをイメージしましょう。

 

 -A- ←C

| B |

選択肢1. AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止していたときは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していても、AはCの弁済を拒絶することができる。

正。

債務の弁済は、第三者もすることができるのが原則です(民法474条1項)。

ただし、(1)又は(2)の場合は第三者が弁済することができません(民法474条4項)。

 

(1)その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき

(2)当事者が第三者の弁済について若しくは②の意思表示をしたとき

  ①禁止

  ②制限

 

本肢の場合、AB間の賃貸借契約において、

B以外の第三者の賃料支払を禁止しているので、

本肢のように、

第三者Cが弁済をするについて正当な利益を有していたとしても、

賃貸人Aは第三者Cの弁済を拒絶することができます。

よって、本肢は正しいです。

選択肢2. AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかったときは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、BがCに弁済の委託をし、これをあらかじめAに伝えていれば、AはCの弁済を拒絶することができない。

正。

弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者Cは、

債権者の意思に反して弁済をすることができません。

ただし、その第三者Cが債務者Bの委託を受けて弁済をする場合において、

そのことを債権者Aが知っていたときは、

弁済をすることができます(民法474条3項)。

 

したがって、AB間の賃貸借契約において、

B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかったときは、

第三者Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、

債務者Bが第三者Cに弁済の委託をし、

これをあらかじめ債権者Aに伝えていれば、

債権者Aは第三者Cの弁済を拒絶することができないので、

本肢は正しいです。

選択肢3. AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Cが弁済をするについて正当な利益を有していても、Cの弁済がBの意思に反していることをAが知っていたときは、AはCの弁済を拒絶することができる。

たしかに、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者であれば、

債務者Bの意思に反して弁済をすることはできません(民法474条2項)。

 

「債務者Bの意思に反することを債権者Aが知らなかったときは弁済できる」という例外規定もありますが、

これはあくまで「正当な利益を有する者でない第三者」の場合です(民法474条2項但書)。

 

本肢の第三者Cは「正当な利益を有して」いるので、

そもそも上記の規定には当てはまらず、

問題なく債務の弁済をすることができます(民法474条1項)。

よって、本肢は誤りです。

選択肢4. AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、Cの弁済がBの意思に反していることをAが知らなかったときは、AはCの弁済を受領することができる。

正。

弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者Cは、

債務者Bの意思に反して弁済をすることができません(民法474条2項)。

 

ただし、債務者Bの意思に反することを債権者Aが知らなかったときは、

弁済をすることができます(民法474条2項但書)。

 

よって、債権者Aは第三者Cの弁済を受領することができるので、

本肢は正しいです。

まとめ

本問は一見難しく感じますが、

図を書いたり各登場人物にセリフをつけたりすると、

具体的な状況がイメージできて理解につながる場合があります。

過去問演習を通じて、

すぐにイメージできるように訓練しましょう。

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