マンション管理士 過去問
令和4年度(2022年)
問12
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、本心では202号室を売却するつもりはなく売買契約を締結した場合において、Bがそのことを知り、又は知ることができたときは、売買契約は無効となる。
- Aは、本心では202号室を売却するつもりはなかったが、借入金の返済が滞り差押えを受ける可能性があったため、Bと相談のうえ、Bに売却したことにして売買契約を締結したときは、売買契約は無効となる。
- Bは、甲マンションの近くに駅が新設されると考えて202号室を購入したが、そのような事実がなかったときは、Bが駅の新設を理由に購入したことがAに表示されていなくても、Bは売買契約を取り消すことができる。
- Bは、知人のCによる詐欺により、202号室を購入することを決め、Aと売買契約を締結した場合において、BがCによる詐欺を理由に売買契約を締結したことをAが知らず、かつ、知ることもできなかったときは、Bは売買契約を取り消すことができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
民法の意思表示からの基本的な出題です。
民法93条1項により、「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」とされるので、正しいです。
民法94条1項により、「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」とされるので、正しいです。
民法95条1項により、「意思表示は、①意思表示に対応する意思を欠く錯誤➁表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。」とされ、同条2項により、「前項の➁の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」とされます。
つまり、「Bが駅の新設を理由に購入したことがAに表示されていなくても」という部分が、誤りになります。
民法96条1項により、「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」とされ、同条2項により、「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。」とされるので、正しいです。
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02
この問題は、甲マンションの1室である202号室の売買契約に関するもので、契約の無効や取り消しに関する民法の規定が適用される場合についての問題です。それぞれの選択肢について解説します。
正しい
これは、名義貸しの契約であり、実質的な売買の意思がない場合には、契約は無効とされます。
誤り
これは誤りです。民法における錯誤の規定に基づくと、Bの誤った事実認識がAに表示されていない限り、Bは売買契約を取り消すことはできません。
正しい
これは、民法における詐欺の規定に基づくもので、詐欺が契約の相手方(この場合A)によって行われた場合のみ、契約の取り消しを請求できます。この場合、詐欺を行ったのは第三者のCであり、Aはその事実を知らなかったため、Bは契約を取り消すことはできません。
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03
意思表示に関する問題です。
正。
たしかに、意思表示は、
表意者がその真意ではないこと(心裡留保)を知っていたときであっても、
そのためにその効力を妨げられません。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り(悪意)、
又は知ることができたとき(善意有過失)は、
その意思表示は、無効となります(民法93条1項)。
正。
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、
無効となります(民法94条1項)。
これを(通謀)虚偽表示といいます。
誤。
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、
その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、
取り消すことができます(民法95条1項各号)。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、
その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、
することができます(民法95条2項)。
たとえ、表意者Bが「甲マンションの近くに駅が新設される」と勘違いして
202号室を購入していたとしても、
表意者Bが駅の新設を理由に購入したことが相手方Aに表示されていなかったのであれば、
表意者Bは売買契約を取り消すことができません。
よって、本肢は誤りです。
正。
相手方Aに対する意思表示について第三者Cが詐欺を行った場合においては、
相手方Aがその事実を知り(悪意)、
又は知ることができたとき(善意有過失)に限り、
その意思表示を取り消すことができます(民法96条2項)。
本肢の場合、表意者Bが第三者Cによる詐欺を理由に売買契約を締結したことを相手方Aが知らず(善意)、
かつ、知ることもできなかった(無過失)ので、
表意者Bは売買契約を取り消すことができません。
よって、本肢は正しいです。
強迫の場合、善意無過失でも表意者が守られることになります。
「騙された本人も悪いよね」という詐欺と異なり、
強迫の場合は本人に落ち度がないためです。
上記5種類の意思表示は基礎知識なので、
過去問演習を通じて正誤判断できるようになりましょう。
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