マンション管理士 過去問
令和4年度(2022年)
問8
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
- 区分所有建物の一部の階段室をエレベーター室へ変更すること。
- 管理員室を廃止して、来客用の宿泊室に転用すること。
- 管理者を解任すること。
- 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときに、滅失した共用部分を復旧すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
区分所有法における集会の議決について、議案の要領の通知が必要かどうかを検討する場合、通常、議案の内容が重要であればあるほど、その議案の要領を事前に通知する必要があるとされます。各選択肢について解説します。
議案の要領の通知を要する
区分所有建物の一部の階段室をエレベーター室へ変更することは、共用部分の使用目的の変更にあたります。これは大きな変更であり、区分所有者にとって重要な事項です。したがって、この議案の要領は事前に通知する必要があります。
議案の要領の通知を要する
管理員室を廃止して、来客用の宿泊室に転用することも、共用部分の使用目的の変更にあたります。これも大きな変更であり、区分所有者にとって重要な事項です。したがって、この議案の要領は事前に通知する必要があります。
議案の要領の通知を要しない
管理者を解任することは、管理組合の運営に関わる通常の事務に関する事項です。これは、区分所有法において通常の運営に関する事項とされ、特別な通知は要されません。
議案の要領の通知を要する
建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときに、滅失した共用部分を復旧することは、大規模な修繕にあたり、区分所有者にとって重要な事項です。したがって、この議案の要領は事前に通知する必要があります。
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02
区分所有法の規定による、集会の決議における議案の要領の通知に関する出題です。
区分所有法35条5項により、「集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が①共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)、➁規約の設定、変更又は廃止、③滅失した共用部分を復旧(建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときを除く。)、④建替え、⑤団地における規約の設定の特例又は⑥団地における2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認に付する旨に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」とされます。
つまり、「区分所有建物の一部の階段室をエレベーター室へ変更すること。」は、議案の要領の通知を要します。
区分所有法35条5項により、「集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が①共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)、➁規約の設定、変更又は廃止、③滅失した共用部分を復旧(建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときを除く。)、④建替え、⑤団地における規約の設定の特例又は⑥団地における2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認に付する旨に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」とされます。
つまり、「管理員室を廃止して、来客用の宿泊室に転用すること。」は、議案の要領の通知を要します。
区分所有法35条5項により、「集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が①共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)、➁規約の設定、変更又は廃止、③滅失した共用部分を復旧(建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときを除く。)、④建替え、⑤団地における規約の設定の特例又は⑥団地における2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認に付する旨に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」とされます。
つまり、「管理者を解任すること。」は、議案の要領の通知を要しません。
区分所有法35条5項により、「集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が①共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)、➁規約の設定、変更又は廃止、③滅失した共用部分を復旧(建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときを除く。)、④建替え、⑤団地における規約の設定の特例又は⑥団地における2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認に付する旨に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」とされます。
つまり、「建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときに、滅失した共用部分を復旧すること。」は、議案の要領の通知を要します。
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03
集会の決議事項に関する問題です。
本問のような問われ方だとケアレスミスをしやすいので、
問題用紙を使って解く際には注意しましょう。
たとえば、「要しない」の上に×印をつけておき、
各選択肢を正誤判断した際には、
冒頭にそれぞれ○×をつけておいたり「要しない」とメモしたりしておくことによって、
どの選択肢をマークすべきかが一目で分かりやすくなります。
議案の要領の通知を要する。
集会の招集の通知は、
会日より少なくとも1週間前に、
会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、
各区分所有者に発しなければなりません(区分所有法35条1項)。
なお、「区分所有建物の一部の階段室をエレベーター室へ変更すること」は、
共用部分の重大変更にあたります(区分所有法17条1項)。
議案の要領の通知を要する。
集会の招集の通知は、
会日より少なくとも1週間前に、
会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、
各区分所有者に発しなければなりません(区分所有法35条1項)。
なお、「管理員室を廃止して、来客用の宿泊室に転用すること」は、
共用部分の重大変更にあたります(区分所有法17条1項)。
議案の要領の通知を要しない。
令和8年度からの試験においては、
「管理者を解任すること」も議案の要領の通知を要します(区分所有法35条1項)。
なお、区分所有者は、
規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、
管理者を選任し、
又は解任することができます(区分所有法25条1項)。
議案の要領の通知を要する。
集会の招集の通知は、
会日より少なくとも1週間前に、
会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、
各区分所有者に発しなければなりません(区分所有法35条1項)。
なお、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失(大規模滅失)したときには、
滅失した共用部分を復旧することができます(区分所有法61条5項)。
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