マンション管理士 過去問
令和4年度(2022年)
問2

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問題

マンション管理士試験 令和4年度(2022年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

区分所有建物の敷地に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア  借地上の区分所有建物における敷地利用権の場合には、専有部分と敷地利用権の分離処分禁止の原則は適用されない。
イ  敷地を専有部分の底地ごとに区画して別の筆とし、それぞれの区分所有者が当該区画について単独で所有権を有しているタウンハウス形式の区分所有建物の場合には、専有部分の登記簿の表題部に敷地権は表示されない。
ウ  土地の共有者全員で、その全員が区分所有する建物を建てた場合には、規約に別段の定めがない限り、敷地の共有持分は各区分所有者の専有面積の割合となる。
エ  区分所有法の敷地には、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地で規約に定めたものも含む。
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この過去問の解説 (3件)

01

 以下が、正しいものになります。

イ 敷地を専有部分の底地ごとに区画して別の筆とし、それぞれの区分所有者が当該区画について単独で所有権を有しているタウンハウス形式の区分所有建物の場合には、専有部分の登記簿の表題部に敷地権は表示されない。

エ 区分所有法の敷地には、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地で規約に定めたものも含む。

≪詳細解説≫

 区分所有法からの出題です。難問ではありますが、同法の理解を問う良問だと思います。

ア 借地上の区分所有建物における敷地利用権の場合には、専有部分と敷地利用権の分離処分禁止の原則は適用されない。

 区分所有法22条1項により、「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない」とされます。

 つまり、「専有部分と敷地利用権の分離処分禁止の原則は適用されない」という部分が、誤りになります。

イ 敷地を専有部分の底地ごとに区画して別の筆とし、それぞれの区分所有者が当該区画について単独で所有権を有しているタウンハウス形式の区分所有建物の場合には、専有部分の登記簿の表題部に敷地権は表示されない。

 不動産登記法44条1項9号により、「建物の表示に関する登記は、建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの敷地権という。)があるときは、その敷地権を登記事項とする。」とされます。

 つまり、「敷地を専有部分の底地ごとに区画して別の筆とし、それぞれの区分所有者が当該区画について単独で所有権を有しているタウンハウス形式の区分所有建物」は敷地権とされないので、正しいです。

  

ウ 土地の共有者全員で、その全員が区分所有する建物を建てた場合には、規約に別段の定めがない限り、敷地の共有持分は各区分所有者の専有面積の割合となる。

 敷地利用権の割合については、区分所有法上では直接の規定がありません。そのため、区分所有法に対する一般法である民法が適用され、同法250条により、「各共有者の持分は、相等しいものと推定する。」とされます。

 つまり、「敷地の共有持分は各区分所有者の専有面積の割合となる」という部分が、誤りになります。

エ 区分所有法の敷地には、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地で規約に定めたものも含む。

 区分所有法5条1項により、「区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。」とされるので、正しいです。

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02

この問題は、区分所有建物の敷地に関する記述のうち、区分所有法及び不動産登記法の規定に基づいて正しいものがいくつあるかを問うものです。それぞれの選択肢について解説します。

ア 誤り

借地上の区分所有建物における敷地利用権の場合でも、専有部分と敷地利用権の分離処分は原則として禁止されます。これは、専有部分と敷地利用権が一体不可分の関係であるとされているためです。

イ 正しい

タウンハウス形式の区分所有建物の場合、敷地を専有部分の底地ごとに区画して別の筆とし、それぞれの区分所有者が当該区画について単独で所有権を有している場合、専有部分の登記簿の表題部に敷地権は表示されません。

ウ 誤り

敷地利用権の割合については、区分所有法上では直接の規定がありません。そのため、区分所有法に対する一般法である民法が適用され、同法250条により、「各共有者の持分は、相等しいものと推定する。」とされます。

エ 正しい

区分所有法における敷地には、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理または使用をする庭、通路その他の土地で規約に定めたものも含まれます。これは、区分所有法に明示的に規定されています。

したがって、この問題における正しい記述は、「イ」、「エ」の2つです。

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03

区分所有建物の敷地に関する個数問題です。

なお、記述ア〜エについてそれぞれ解説します。

選択肢2. 二つ

ア  借地上の区分所有建物における敷地利用権の場合には、専有部分と敷地利用権の分離処分禁止の原則は適用されない。

 

誤。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、

区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません(区分所有法22条1項)。

 

「その他の権利」に、

少なくとも地上権や土地の賃借権といった借地権は含まれています。

 

したがって、本肢のように、

たとえ借地上の区分所有建物(ex借地権付きマンション)における敷地利用権の場合であったとしても、

専有部分と敷地利用権の分離処分禁止の原則は適用されるので、

記述アは誤りです。

 

 

イ  敷地を専有部分の底地ごとに区画して別の筆とし、それぞれの区分所有者が当該区画について単独で所有権を有しているタウンハウス形式の区分所有建物の場合には、専有部分の登記簿の表題部に敷地権は表示されない。

 

。建物又は附属建物が区分建物である場合において、

「敷地権」として建物の表示に関する登記(表題部)の登記事項となるためには、

以下二つの要件をどちらも満たしていることが求められており、

それぞれについて検討する必要があります(不動産登記法44条1項9号)。

 

(1)当該区分建物について区分所有法2条6項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)である

(2)区分所有法22条1項本文の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(敷地権)がある

 

(1)区分所有法において「敷地利用権」とは、

専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいいます(区分所有法2条6項)。

記述イによれば、「区分所有建物」を所有するために、

「敷地を専有部分の底地ごとに区画して(中略)所有権を有している」ため、

(1)の要件は満たしていると読み取れます。

 

(2) 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、

区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません(区分所有法22条1項)。

記述イによれば、「単独で所有権を有している」とあるので、

「数人で有する」とはいえず、

(2)の要件を満たしません。

 

よって、敷地を専有部分の底地ごとに区画して別の筆とし、

それぞれの区分所有者が当該区画について単独で所有権を有しているタウンハウス形式の区分所有建物の場合には、

そもそも「敷地権」とはなりません。

 

したがって、専有部分の登記簿の表題部に「敷地権」は表示されないことになるので、

記述イは正しいです。

 

 

ウ  土地の共有者全員で、その全員が区分所有する建物を建てた場合には、規約に別段の定めがない限り、敷地の共有持分は各区分所有者の専有面積の割合となる。

 

誤。たしかに、共用部分についてであれば、

各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法14条1項)。

 

しかし、敷地の共有持分については区分所有法で定められていないので、

民法の規定が適用されます。

具体的には、各共有者の持分は、

相等しいものと推定されます(民法250条)。

 

したがって、土地の共有者全員で、

その全員が区分所有する建物を建てた場合には、

規約に別段の定めがない限り、

敷地の共有持分は相等しいものと推定されるので、

記述ウは誤りです。

 

 

エ  区分所有法の敷地には、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地で規約に定めたものも含む。 

 

。この法律において「建物の敷地」とは、

建物が所在する土地及び規約により建物の敷地とされた土地をいいます(区分所有法2条5項)。

 

なお、「規約による建物の敷地」について、

区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、

規約により建物の敷地とすることができるので、

記述エは正しいです(区分所有法5条1項)。

まとめ

問1に続き、個数問題でかつ難易度の高い論点が出題されました。

マンション管理士試験においては、

問1から順番に解くことは避けたほうが無難です。

どこから解き始めるのが自分にとってベストか、

予想模試などで試してみましょう。

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