マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問42
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
- 片廊下型の住棟において、住戸のプライバシーに配慮し、共用廊下を住戸から離して設置した。
- 片廊下型の住棟において、採光に配慮し、居室数の多い大型住戸を端部に、居室数の少ない小型住戸を中間部に配置した。
- 2階建ての共同住宅(メゾネット型の住戸はなく、各階の居室の床面積の合計がそれぞれ250m2)において、2階から避難階である1階に通ずる直通階段を1つ設けた。
- 共用ゴミ置き場は、防犯の観点から、道路からの見通しが確保できる場所に設けた。
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この過去問の解説 (3件)
01
マンションの計画に関する出題です。過去問レベルと一般常識の範囲で解答できる問題だと思います。
片廊下型の住棟において、住戸のプライバシーに配慮し、共用廊下を住戸から離して設置したことは適切です。
片廊下型の住棟において、採光に配慮し、居室数の多い大型住戸を端部に、居室数の少ない小型住戸を中間部に配置したことは適切です。
建築基準法施行令121条1項5号によると、「建築物の避難階以外の階が共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100平方メートルを超えるものにおいては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。」とされます。
つまり、2階から避難階である1階に通ずる直通階段を1つ設けたという部分が適切ではありません。
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、「ゴミ置場は、道路等からの見通しが確保されたものとする。」とされるので適切です。
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02
正解は3です。
1 適切です。本問の通りです。
2 適切です。本問の通りです。
3 不適切です。共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100㎡を超えるものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならないと定められております。
そのため、本問は直通階段2以上設けなければなりません。
参考:建築基準法施行令121条1項5号
4 適切です。本問の通りです。
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03
マンションの計画に関する問題です。
適切。片廊下型とは、住戸の片側にはバルコニーが、
もう片側には共用廊下がある、
分譲マンションの一般的な形態です。
住戸のプライバシーに配慮し、
共用廊下を住戸から離して設置するのは適切です。
具体的には、各住戸の玄関前と共用廊下との間にに、
「アルコーブ」という空間を別に設けます。
言葉での説明は難しいので、
積極的に画像検索してみましょう。
適切。片廊下型の住棟において、
採光に配慮し、
居室数の多い大型住戸を端部に、
居室数の少ない小型住戸を中間部に配置したのは適切です。
仮に中間部に大型住戸を配置してしまうと、
彩光を確保できない居室ができ、
「納戸(Service room)」扱いとなってしまうためです。
不適切。建築物の避難階以外の階が、
共同住宅の用途に供する階で、
その階における居室の床面積の合計が100m2を超える場合においては、
その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければなりません(建築基準法施行令121条1項5号)。
要するに、ある程度大きなフロアにはたくさんの居住者がいるはずなので、
速やかに避難できるように直通階段をたくさん設けよ、
ということです。
適切。ゴミ置場は、道路等からの見通しが確保された位置に配置するものとされています(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針第3-2(12)イ)。
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