マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問21
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
- 準防火地域内にある共同住宅で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 高さ25mの共同住宅について、周囲の状況によって安全上支障がない場合は、避雷設備を設ける必要はない。
- 共同住宅の住戸から地上に通ずる廊下及び階段で、採光上有効に直接外気に開放されていないものには、非常用の照明装置を設けなければならないが、共同住宅の住戸に非常用の照明装置を設ける必要はない。
- 延べ面積が250m2の2階建て共同住宅の敷地内には、屋外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる通路を設けなければならず、当該通路の幅員は0.9m確保すればよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です
1 正しいです。建築基準法63条の定めの通り、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
2 正しい。建築基準法33条の定めの通り、高さ20mを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならないが、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、設ける必要はありません。
3 正しいです。建築基準法施行令126条の4第1号の定めの通り、当定めは共同住宅の住戸については、この限りではありません。
4 誤りです。建築基準法施行令128条の定めの通り、敷地内には、屋外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければなりません。ただし、階数3以下で延べ面積200㎡未満の建築物の敷地内は90cm通路でいいですが、本問は当要件を満たしていません。
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02
建築基準法関連の出題です。同法関連については、マンション管理士試験の各分野に関連して出題されることが多いので、全体としては出題数が多いのですが、勉強する範囲も非常に多くなるため、過去問レベルに絞って勉強することが良いと思います。
建築基準法63条によると、「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」とされるので正しいです。
建築基準法33条によると、「高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。」とされるので正しいです。
建築基準法施行令126条の4第1号によると、「共同住宅の住戸から地上に通ずる廊下及び階段で、採光上有効に直接外気に開放されていないものには、非常用の照明装置を設けなければならないが、共同住宅の住戸に非常用の照明装置を設ける必要はない。」とされるので正しいです。
建築基準法施行令128条によると、「敷地内には、屋外に設ける避難階段及び屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5メートル(階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、90センチメートル)以上の通路を設けなければならない。」とされます。
つまり、当該通路の幅員は0.9m確保すればよいという部分が誤りです。
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03
毎年1問は出題される建築基準法の問題です。
正。防火地域又は準防火地域内にある建築物で、
外壁が耐火構造のものについては、
その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法63条)。
上記を満たしているのであれば、
共同住宅であってもその外壁を隣地境界線に接して設けることができる、
ということです。
正。高さ20mをこえる建築物には、
有効に避雷設備を設けなければなりません。
ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、
避雷設備を設ける必要はありません(建築基準法33条)。
したがって、高さ25mの共同住宅であっても、
周囲の状況によって安全上支障がないのであれば、
避雷設備を設ける必要はない、
ということです。
正。共同住宅の住戸から地上に通ずる廊下、
階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)
並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、
非常用の照明装置を設けなければなりません(建築基準法施行令126条の4第1項)。
これは、たとえば夜中に分譲マンションで何らかの災害があった場合でも、
全居住者が廊下や階段を通って迅速に避難できるようにするためです。
ただし、一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸については、
非常用の照明装置を設ける必要はありません(建築基準法施行令126条の4第1項1号)。
この「共同住宅の住戸」というのは、
いわゆる専有部分を指しています。
専有部分内の避難については、
各居住者で何とかすべきことであるため、
建築基準法上での規制はかけられていません。
誤。原則として、敷地内には、
屋外に設ける避難階段から道又は公園、
広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の以上の通路を設けなければなりません(建築基準法施行令128条)。
たしかに、階数が3以下で延べ面積が200m2未満の建築物の敷地内にあっては、
0.9m確保すればよいという例外がありますが、
本肢は「延べ面積が250m2」なので、
この例外にはあてはまりません。
要するに、「人がいっぱいいる建物なら通路を広くしておこう」ということです。
建築基準法の知識を得たら、
すぐに実生活の中で探してみましょう。
たとえば、避雷設備は街中でしばしば見かけることができるので、
見つけたら学んだことをすぐに思い出せるように訓練すると、
いい復習になります。
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