マンション管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問10
問題文
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問題
マンション管理士試験 令和3年度(2021年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
- 一団地内の附属施設たる建物が専有部分であっても、団地建物所有者は、その附属施設たる建物について、規約によって団地共用部分とすることができる。
- 一団地内の附属施設たる建物が、団地建物所有者の全部ではなく、一部の共有に属するものである場合であっても、団地建物所有者は、規約によって団地共用部分とすることができる。
- 一団地内の附属施設たる建物について団地共用部分とする規約を設定した場合には、その旨の登記をしなければ、団地共用部分であることをもって第三者に対抗することはできない。
- 一団地内の附属施設たる建物を団地共用部分とする規約の設定は、団地建物所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
1 正しいです。区分所有法67条1項の定めの通り、一団地内の附属施設たる建物(「専有部分を含む」。)は、規約により団地共用部分とすることができます。
2 誤りです。区分所有法67条3項の定めの通り、団地共用部分については、一部共用部分が準用されていないため、一団地内の附属施設たる建物が、団地建物所有者の一部の共有に属するものである場合には、団地共用部分とすることはできません。
3 正しいです。区分所有法67条1項の定めの通り、一団地内の附属施設を建物等を規約により団地共用部分とした場合において、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができません。
4 正しいです。上記3の通り、一団地内の附属施設たる建物を団地共用部分にするのは、規約によるため、その規約の設定には、区分所有者及び議決権の4分の3以上の集会の決議が必要となります。
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02
団地共用部分に関する出題です。とっつきにくいところはありますが、単棟型の条文を準用する部分もありますので、単棟型と比較しながら勉強していくと良いと思います。
区分所有法67条1項によると、「一団地内の附属施設たる建物(区分所有建物の専有部分を含む。)は、規約により団地共用部分とすることができる。」とされているので正しいです。
区分所有法11条1項により、「共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。」とされ、同法67条3項により、「11条1項本文の規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、11条1項本文中、区分所有者とあるのは65条に規定する団地建物所有者と読み替えるものとする。」とされています。
つまり、団地共用部分では、一部の団地建物所有者のみの共有は認められないので誤りです。
区分所有法67条1項によると、「一団地内の附属施設たる建物(専有部分を含む。)は、規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。」とされているので正しいです。
区部所有法67条1項により、「一団地内の附属施設たる建物(専有部分を含む。)は、規約により団地共用部分とすることができる。」とされ、同法31条1項により、「規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によつてする。」とされ、さらに同法66条により、「31条1項の規定は、団地建物所有者の団体について準用し、この場合において、区分所有者とあるのは団地建物所有者と読み替えるものとする。」とされているので正しいです。
つまり、問題文のとおり、一団地内の附属施設たる建物を団地共用部分とする規約の設定は、団地建物所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってされることになります。
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03
団地規約によって団地共用部分と定めることに関する問題です。
正。まず、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して
住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができます(区分所有法1条)。
そうした区分所有権の目的たる建物の部分を「専有部分」といいます(区分所有法2条3項)。
そして、一団地内の附属施設たる建物(専有部分を含む。)は、
規約により団地共用部分とすることができます(区分所有法67条1項)。
誤。区分所有法の原則的なルールとして、
共用部分は、区分所有者全員の共有に属しますが、
一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属します(区分所有法11条1項)。
上記は一つの建物の内部的なルールなので、
団地の規定には準用されません(区分所有法66条参照)。
正。別肢で解説した通り、
一団地内の附属施設たる建物は、
規約により団地共用部分とすることができます。
この場合においては、
その旨の登記をしなければ、
これをもって第三者に対抗することができません(区分所有法67条1項)。
正。規約の設定、変更又は廃止は、
区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってします(区分所有法31条1項)。
これは、団地の規定にも準用されるので、
一団地内の附属施設たる建物を団地共用部分とする規約の設定は、
団地建物所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってします(区分所有法66条)。
団地の問題を解けるようになるためには、
まずは区分所有法の基礎知識をがっちり固める必要があります。
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